資金の解釈をめぐっては、今、階委員がおっしゃったように、この前の立法のときにもいろいろ議論をされておりまして、当時の当局はそのような答弁をしていることは私もよく承知しております。それで、そのような答弁をしているということは、あるいは今後、仮に裁判上問題になったときにも、十分その解釈はある意味で参照される解釈なのかなと思いますが、ある意味でこの資金に含める解釈は文理上可能ではないかと私自身は思っております。 ただ、今委員がおっしゃるように、できるだけ構成要件というのは明確にしなければなりませんので、今後、当然、立法のときにはそういうことは注意を払って用語を選択する必要があると存じます。 それから、今、この資金という言葉がよかっ
