結局、今のような事例ですと、同族が例えば取締役であったり善管注意義務を負うと。しかし、オーナーそのものもその土地では資産家だけれどもいろんな借財をしょっているというような事例は、現実には企業の価値自体も相当多分経営の過程の中でいろいろあるような事例が多いんじゃないかと思うんですね。だから、その企業価値と切り離して想定しても、ちょっとなかなかどういうふうに御答弁したらいいのかなと思っちゃうようなところも確かにあることはございます。 しかし、仕組みとしては、そういう仕組みを利用して、会社の資産等々、会社の取締役はやはり資産価値も考えながらやっていくと、こういうことではないかと思います。
