高度専門職第二号、今度つくるものですね。これは、それに当たる方には、自分が一体どういうところで仕事をしているのか、あるいは、どういうところで研究をしているのか、そういう所属機関などに関する届け出義務が課されております。それから、どこどこ会社に勤めているんだというところから退職した、あるいは違うところに転職した、こういう場合には法務大臣にその旨届け出なければならないということになっております。 それから、外国人を雇い入れた事業主は、これは雇用対策法に基づいて、その外国人の雇用状況について厚生労働大臣へ届け出しなければならない義務がございます。厚生労働大臣は、法務大臣から、入管法に定める事務の処理に関して、外国人の在留に関する事項の
