これは、法科大学院の場合にも前の学部というようなものがある程度想定されているということはあると思うんです。したがいまして、予備試験においでの方もいろんな方がいらっしゃると思うんですね。 ですから、学部、学部といいますか、四年の学部の課程でどれだけ教養単位を取っているかというようなことをどう考えていくかとか、その辺はいろいろ考える必要があるだろうと思います。
これは、法科大学院の場合にも前の学部というようなものがある程度想定されているということはあると思うんです。したがいまして、予備試験においでの方もいろんな方がいらっしゃると思うんですね。 ですから、学部、学部といいますか、四年の学部の課程でどれだけ教養単位を取っているかというようなことをどう考えていくかとか、その辺はいろいろ考える必要があるだろうと思います。
今回のこの法案につきまして、事前の御説明やあるいは説明資料につきまして不十分な点があったとすれば、これは大変申し訳ないことで、おわびを申し上げたいと思っております。 それで、私も若干、どうしてこういう説明資料になったのかというのを事務方に聞いたわけでございます。確かに、株式売渡し請求については記載がございません。ここは事実でございます。これは、今回の改正法案の内容が多岐にわたっておりますので、法制審議会における議論で意見が対立したところを中心として説明することが妥当ではないかと考えて、項目を絞った説明資料にしたと聞きました。 それで、株式売渡し請求制度は、現行法上も、株式交換やあるいは全部取得条項付種類株式の取得の利用によっ
私は何回かレクチャーを受けておりまして、一番最初に、今回どういう法案を出す、会社法、登録をするときの説明は、かなり簡略な資料で大体こういうものであるということだったと思います。 しかし、具体的に法案の審議入りが迫ってまいりました段階ではかなり丁寧なレクチャーを受けまして、その中にはこのいわゆるキャッシュアウトについての説明もあったと記憶しております。
確かに委員のおっしゃるように、当初は一〇〇%減資ということを主として想定してつくられた制度だと私も思います。当時の審議を私、必ずしもよく承知しているわけではございませんが、ただ、確かにその限定がなかったものですから、恐らく実務上そういうものが使われていって広がったという経緯はそのとおりだろうと思います。そこで、今回、実際上拡充してきたということでしょうか、それをもう少し整備しようということが、私は今回のこういう改正の背景にはあるんだと思います。 そういう意味で、委員はこの少数株主の保護が十分でないという点を非常に強調しておられますが、少数株主の保護をどうしていくかということも考えながら、私どもは、ここは委員のお考え、それは十分で
今の委員の御説明、私が十分理解できていないのかもしれませんが、確かに会社が取得するという場合、それから、こちらの方は、十分の九は持っているけれども、これは企業である場合もあるし個人である場合もあり得るだろうと思うんですね。 ただ、今おっしゃったのは、要するに株式というものは企業価値をそのまま体現しているものであるからと。それから、十分の九を持っているということは、やはりその企業価値を体現しているわけですね。私、そこのところが、今の、ちょっとまだ私の頭が十分整理できていないのかもしれませんが、今度の場合も、十分の九を持って、個人の資産というよりもその十分の九の企業価値というものはあるので、今の委員の御説明は、ちょっと私が十分理解で
法科大学院を全国に適正配置していく、そしてそこで質の高い教育を行ってもらうというのは大変必要なことだろうと思います。現在、例えば四国においては法科大学院の募集をしておる学校は、ロースクールは一つもなくなるということですと、やはりなかなか地元と離れ難い状況を抱えておられるという方もあると思いますので、さあ、どうなっていくのかということになってしまいます。 それから、社会経験を積んだ方など幅広いバックグラウンドを持った方が法曹として社会に出ていくという観点からは、先ほど御指摘のような夜間開講の法科大学院という存在も私は大事だろうと思います。 しかし、現状では、地方に存在する法科大学院やあるいは夜間開講している法科大学院の中には、
予備試験についての現状は、本来の、何というんでしょうか、在り方と随分懸け離れてきているんじゃないかという御指摘はかなり強くあるわけですね。特に先ほど小川委員とも御議論をしたことでありますが、そっちの方がエリートコースであるというような受け止め方なども出てきている。 私、自分のことだけ申し上げてはいけませんが、やっぱり自分の過去を振り返ってみますと、どういう過程で試験を、法律家になるためには司法試験は最終的には受からなければしようがないわけですが、やっぱりどういう人たちと一緒に議論をしたりして自分が学んできたかということも大事ですから、そっちの試験で進むのが本当の意味で成長を促すことになるのか、やはりしっかりしたロースクールで学ぶ
経済的な事情によって法律家への道を諦めるというようなことがあっては私はいけないと思います。やはり、志を立てた多様な方、優秀な方、法律家になっていただきたい。したがって、法科大学院に入られた方に経済的支援をしていく、奨学金その他の方法で経済的支援をしていくということは極めて大事だろうと思います。 他方、法科大学院に行かないで法律家を目指しておられる方もあると。そういう方が予備試験を受けたりなんかしておられるわけで、現に私の知り合いでも、企業に勤めながら予備試験を受け、やっておられる方はあるわけですね。それは必ずしも経済的事情で行っていないわけではないと。 したがいまして、先ほど来これはずっとお答えしていることでございますが、経
国会で裁判所法の改正案を作っていただきまして、経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるとき、これは返還猶予事由とすると、これ平成二十四年七月に成立して、十一月に施行されたところでございます。 それで、実際の返還は平成三十年から始まるという仕組みになっていると存じますが、まだこの返還猶予事由を拡大する法改正が施行後間もございませんし、まだ返還も始まっているわけではないと。まずは現状を見守っていきたいと。どういうことかよく見ながらまた考えなければいけませんが、今は、この間つくっていただいた体制、何が動いていくかということを見守ってまいりたいと、このように思っております。
毎年三千人の合格者を出すという目標でやりまして、まず良かった点を申し上げますと、例えば弁護士が一人もいない地域というのはなくなりました。それで、そういう意味で、かなり過疎地であっても司法サービスに国民がアクセスしやすくなったということはございます。それから、国、自治体、企業、それから海外展開等々において広く活動していく足掛かりになったということだろうと思います。もちろん法務省にも短期任用で弁護士の方が来ていただいて民事局などで仕事をされているということも、各官庁そういう方が出てきましたし、それから自治体でも、やはり顧問弁護士というよりもそこの公務員として内部に入ってもらった弁護士がいると、いろんなことでなかなか法律家は使えるという評
三千人目標を事実上撤回した後、あるべき法曹人口は何人かと、これは様々な分析をしながら、事情を勘案しながら適切に検討を行わなきゃならないわけですが、今、内閣官房法曹養成制度改革推進室で多角的な視点から、確かに、さっきおっしゃったように、以前のときはフランス程度、フランス並みという以上の深い分析が必ずしもなかったという反省に基づきまして、法曹人口に関する必要な調査を行って、その結果を二年以内に公表しようと。これは遅いと今もお叱りを受けましたが、今作業を進めておりまして、今まで、三月までで調査デザインをいろいろ検討を終えまして、四月からデータ収集、既存データの分析というところに入っております。具体的には、一般の方々やあるいは企業等に対する
政府の立場としては、先ほど申し上げましたように、今調査をして、それを踏まえて数値をどうするかということになりますので、直接、与党ではございますが、自民党ないし公明党の見解、お答えをできる段階にはございません。 ただ、これはやや担当閣僚としての私的な感じでございますが、法務大臣になりまして議論をもう一回お聞きしていると、相当それぞれの立場に差がありまして、数値だけではなくていろんな考え方にですね、なかなかまとめるのは困難だなと実は当初思ったわけでございます。しかし、困難だ困難だで済むわけではございませんので、いろんな問題もそろそろ粗ごなしに入っていかなきゃいけない。 そういう意味では、例えば自民党でいえば、まずはという言葉を使
これは、昨年六月の法曹養成制度検討会議の取りまとめで分析をしていただいておりまして、私もその分析が当を得たものではないかと思っているんですが、そこでは、司法試験の合格状況で、法科大学院間のばらつきが大きくと、こう書いてあるわけです。それから、全体としての司法試験合格率も高くなっていない。それから、司法修習終了後の就職状況にも厳しさがあると。それから、法科大学院に通うということは一定の時間的、経済的負担があると。そういうことから、法律家を志願して法科大学院に入るということにはかなりのリスクがあると、こういうふうに見られているという分析で、私もそのとおりだと思います。 したがいまして、こういった懸念といいますか、をどう払拭していくか
司法制度改革審議会の意見書では、ロースクールを出た場合、おおむねその七、八割ぐらいの合格率ということを想定していたわけでございますが、現状はとてもそうなっていないと。 そこで、なぜかというと幾つか理由が考えられるわけですが、法科大学院をつくるときに、当時は、今までの司法試験が余りにも人為的に狭い枠にとどめて参入障壁をつくっていたじゃないかという規制緩和論者からの御意見が強くありまして、ロースクールの定員を人為的に制限すべきではないというような御意見が当時は強かったように記憶しております。 そういうこともありまして、基準を一応満たしたものを認可することとして広く参入を認める仕組みとされまして、その結果、七十四校の法科大学院がつ
やはり、法律家に求められる、何というんでしょうか、識見が非常に多様化、複雑化しているというよりか、法律問題、法律が裁かなければならない問題自身が極めて多様化、複雑化しているのではないかと思います。 例えば、訴訟におきましても、極めて基本的な、何というんでしょうか、基本法で裁けるというよりか、かなり行政的あるいは政治的な判断、司法部でございますから政治的な判断と言ってはいけませんが、本来なら政治過程で解決すべき問題が司法に持ち込まれるというようなことも多々あるように思います。それから、経済とか金融等々は国内の秩序、国内の在り方だけでは判断ができませんで、やっぱり国際的な経済動向、金融動向というものにある程度通じていないと法律家とし
現在も法曹を一体として養成していく、修習していく、そういう理念は私は崩れていないと思っております。やはりそういうことは、何というんでしょうか、努力をしていかなければならない目標ではないかと、このように思っております。 ただ、やはりそのプロセスとしての養成というのが、今までの議論で、幾つかのやはり養成があったと思います。一つは、やはり一点で選ぶ、司法試験だけで選ぶというと、その司法試験に相当な負荷が掛かって、技術的な勉強にどうもウエートが行ってしまったのではないかと、それをやっぱりプロセスで是正しようとした。もう一つは、先ほどの御議論ですが、やはり法律家に求められる素養といいますか、いろいろな学ばなければならないものが多様化してい
平成十九年の戸籍法改正というのはなかなか大きな改正だったと私も思います。一つは、今まで戸籍は公開制度だったけれども、個人情報の保護も図ろうということですし、それから、記載の真実性を担保するためにもいろいろな制度をつくっていこうということであったわけですね。 そこで、今おっしゃった平成二十五年三月の民事一課長の通知がございますが、これは当時、戸籍事務の一部を民間の事業者に委託できる場合を整理し、そういうことが始まってまいりましたので整理しておこうということでございますが、要は、ここで言っていることは、市町村がそのような委託を行う場合であっても、平成十九年の戸籍法改正の趣旨に基づいて、戸籍の謄抄本の交付請求の要件該当性の判断あるいは
フランスは、司法制度等々いろいろ日本が参考にしてきた国の一つでもございますし、特に検察官や裁判官は相互交流もかなり盛んに行ってきた国でございますけれども、今回、改めてこのソーシャルファームを見まして、矯正とか保護の領域、罪を犯した人の社会復帰をどう支援していくかというような各国の取組の状況を参考にしてお互いに意見交換をするというのは極めて意味が深いのではないかと、こんな思いを持って帰ってまいりました。 それで、おっしゃるように、ジャルダン・ド・コカーニュという施設に行ったんですが、これはフランスで百二十か所ぐらいの、その支部と申しますかそういうものがございますが、要するに、農業を通じて就労支援をやっていこうと、それで地域の理解や
女子の刑事施設は、今、糸数委員がおっしゃいましたように、過剰収容とか高率収容、それから随分高齢者もたくさんおります。また、男子の刑務所で余り経験しないんですが、摂食障害というようなこともいろいろ、やはり女性特有の問題もたくさん抱えている。 それから、女性職員、勤務が過酷なこともありまして、なかなか女性職員の定着率が低いと、こういうような悩みを抱えております。今御指摘の堂本前知事、それから南野元法務大臣、非常に関心を持たれて心配をされまして、熱心に研究をしていただいて御提言をいただいたわけでありますが、これは女子刑事施設の適切な運営に関する極めて適切な御提言をいただいたなと思っております。 それで、そういう要望内容を踏まえなが
私も栃木等の女子の刑務所へ参りまして、女性刑務官の話もいろいろ聞いたりいたしました。 女性刑務官につきましては、これはほかの職場でもそうでしょうけど、結婚とかあるいは出産、育児、こういったことがきっかけで離職をしてしまうという方々が少なくないんですね。それから、同時に、先ほど申しました過剰収容の問題に加えまして、女子刑務所はさっき申し上げたように三庁あるわけでございますが、高齢者から若い人までいろんな方々、それで、そこの中で高齢者も非常に増えている。加えて、精神障害や摂食障害を有する人たちも多いと。こういう多様な受刑者の対応によりまして、職員の負担は極めて重いものになっていると言わざるを得ないと思うんです。 そのために離職率