確かにこの問題は、衆議院の委員会では余り御議論がございませんで、たしか椎名委員からいわゆるキャッシュアウトについての御議論はあったと思いますが、今、階さんがおっしゃったこととは少し違う観点からの御質問だったように記憶いたします。 要するに、特別支配株主が、キャッシュアウト、いわゆる特別支配株主が企業であれば自分の一〇〇%子会社にしてしまおうということ、簡単に言えばそういうことだろうと思いますが、その株式を売り渡せという請求は、いわゆる形成権の行使として組み立てられておりまして、その後、その対象の会社の取締役が承諾をするという、これは少数株主の保護のためにその承諾に係らせているわけですが、そういう手続がとられたときは、取得日という
