私は企業経営の経験がございませんので、なかなか肌身で感じるというようなことを申し上げることができないんでございますが、通常、取締役会の機能というか役割というのは大別して二つ言われていると思うんですね。一つは、業務執行に対する監督、取締役会としてきちっと監督していくということ、それからもう一つは、やはりその企業の業務執行の決定を適切に行うといいますか、決定機能と監督機能と言ってこれはいいんだろうと思うんです。 今度の法案は、今委員もコーポレートガバナンスというふうに表現されましたけれども、社外取締役の活用等々を通じましてコーポレートガバナンスの強化を狙っているわけですが、これはどちらかというと、今の監督機能の強化、監督機能をきちっ
