確かに、法律の立て付けの上ではそういうことが全くないとは言えない仕組みになっていると思います。
確かに、法律の立て付けの上ではそういうことが全くないとは言えない仕組みになっていると思います。
いや、これは解除、債務不履行であれば解除になるというのは、これは一般原則だと思います。
民法の一般原則に戻るということです。
結局は売買契約ですから、それが解除の対象になろうと思います。
これは、確かに取締役会の承認で権利移転と申しますか売買が成立するような形になっておりますから、それを解除するということになると思います。
これは民法上の典型契約の売買と同じではないと思います。今委員がおっしゃいましたように、少数株主が承諾をする、売るぞという意思表示は行わない、その代わりに対象会社の取締役の承認に係らせるという構成を取っておりますから、売買というのが適当かどうかは分かりませんが、少なくとも民法上の典型契約の売買と同じでないことはおっしゃるとおりでございます。
民法上の典型契約の売買ではないと申し上げているんですが、やはり契約には典型契約以外のいろんなものがあると思いますし、今度の会社法のこの問題では、これを売買と名付けるのか、そこはちょっと私定かではございませんが、少なくとも対象会社の取締役の承認ということによって係らせて、言うなれば権利移転の効果が生ずるという仕組みになっているわけでございます。
これはどういうふうに言葉を定義していいのか私も迷いますが、ただ、申し上げられるのは、民法上の典型契約の売買と同じではないということは申し上げられると思います。
それはそうだと思います。
これは、必ずしも解除というのは典型契約だけに適用されるわけではない一般原則であろうと思います。
これは定義にもよると思いますが、私今すぐ例を思い出すわけにはいきませんが、要するに、権利移転の効果が生ずるような、法律効果を生ずるようなものの中に必ずしも当事者の意思の合致を要求していない、いろいろな事例があったと存じます。今すぐちょっとそれを思い出してこうこうこうと申し上げるわけにはいきませんが、そういうことはあると存じます。
今の会社法ですと、コーポレートガバナンスに関する記述については、社外取締役の機能を活用するなど、取締役に対する監査、監督の在り方を強化せよという御提言が今までもずっとあったわけですね。この背景には、もちろん今、仁比委員がおっしゃったような悪質なものを入れようというわけではございませんけれども、やはり海外の投資家等々に信頼を得て、海外の投資も引き込んでくる必要は当然私はあると思います。 コーポレートガバナンスを強化することによって、外国企業と比較して日本企業の収益性が低くて株価も低迷していたというところが解消する一助になるのではないかと。それからもう一つは、親子会社に対する法規制も弱かったというように指摘をされておりますので、そう
確かに、非常に違法な活動をして、それがどこかに金銭が消えてしまう、富が消えてしまう、今までもそういうことがなかったわけではありません。そういうことがしばしば行われていいはずはないんで、やはりそれはきちっと、企業統治そのほか違法の摘発等々やらなきゃならないことだろうと思います。
昨年の六月、日本再興戦略が決定されまして、その中に今、谷委員がおっしゃったようなことがいろいろうたわれているわけですが、一つは、社外取締役の導入を促進していかなきゃいけないと。今回の改正では、社外取締役を置きやすい新たな会社類型を考えようということで、監査等委員として社外取締役を最低二人は置きなさいと、そういう監査等委員会設置会社制度を創設すると。 それから、事業年度の末日で社外取締役を置いていない上場会社等は、その事業年度に関する定時株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならないし、あわせて、法務省令も改正しまして、事業報告、それから株主総会参考書類で社外取締役を置くことが相当でない理由を株主に開
コーポレートガバナンスにつきましては、特別な定義というか明確な定義というものは必ずしもないのかもしれません。 ただ、一般的には、今委員がおっしゃいましたように、いろいろ不祥事等も起こりました。企業経営がやはり適法なものでなきゃいけない。そういう監督といいますか監査といいますか、そういったものを確立していこう、適法性を確立していこうという流れが一つあり、それからもう一つは、今企業価値という言葉でおっしゃったかと思いますが、企業の効率性やいろいろな意味での能力を高めてパフォーマンスを良くしていこうという二つの側面があるのではないかと思います。 それで、その議論も、言わばその適法性と企業の効率性というような、どっちに比重を置いて議
今回の改正法の評価、内外の投資家がどう見ているか、いろいろだと思いますが、一つの目的は、日本企業は少しコーポレートガバナンスが弱いんじゃないかと、それが結局収益性等も十分でない理由ではないかというような見方が従来なかったわけではありません。それで、それを払拭しようというところが一つの狙いであるわけですね。ですから、そういう意味では、政府としての一つの積極性の表れと我々は主張しなきゃいけないんだと思います。 それで、しかし、さはさりながら、コーポレートガバナンスというのは、もうここまで行けばおしまいとかそういうものではなくて、やはりそのときそのときのいろいろな事柄を見ながら、足らざるものを補っていく、それは適法性といいますか、監督
現行の会社法におけるいわゆるコーポレートガバナンスについては、幾つかの批評がございまして、要するに、取締役に対する監査、監督の在り方が少しぬるいのではないかと、そこを見直すべきであるというような御指摘がありました。それで、それは結局のところ、こういう御指摘の背景には、日本企業ではコーポレートガバナンスというのが不十分なんじゃないかと、そして、そういうことが結局、日本企業の収益力が上がらないし、株価も低迷して魅力のある投資先に映らないのではないかというような、内外、主として海外からそういう御批判があったのではないかと思います。そういうことから、社外取締役の活用等を考えろと、こういう御意見が出てきたと。 今回、そういうお声に応えると
会社法とそれから金融商品取引法を一本化したらどうだと、特に開示制度等々は一元化すべきではないかというようないろんな御議論があることは私も承知しております。 ただ、会社法は、やっぱり企業の設立、あるいは組織、運営、管理、こういうものに対する組織の基本を定めたものでございます。そういう中で、会社あるいはいろいろなステークホルダーの利害調整というものを図っていると。一方、金融商品取引法は、投資家一般の擁護といいますか権利を守るといいますか、そういう観点から作られた、不正取引の規制等々を行うということで、両法の狙いは私は違うと思うんですね。そこで、一本にまとめるということは、そういう観点から申しますと、かなり規律の目的であるとか機能が違
今回の法改正は、ポイントは二点なんですね。 それは、いわゆる司法試験の短答式試験の受験科目を憲法、民法、刑法の三科目に限定しようということですが、これは、新しい司法試験制度になりまして、特にロースクール中心の制度にしたわけですが、法学未修者が必ずしも法律の基礎科目を十分に修得できていないのではないかというような議論がございましたので、基本的な法律科目をより重点的に学ばせて、法科大学院教育のあり方と司法試験、平仄を整えようというのが一つでございます。 それからもう一つは、受験回数制限、五年のうち三回受ける、それで、受け控えとかいうような現象が生じてきているわけですが、法科大学院の教育、十年も二十年も効力を持つというか、やはり五
今の点は、司法制度改革審議会におきましても、大学における法学部というのがあるわけですが、その大学における法学部教育を、何らかの方法でプロの法律家養成という方にできるように改善すればという議論がございまして、今の委員のおっしゃった、医学部のように、一貫してプロの医師を養成するということでやればよいのではないかという御議論はあることはございます。 ただ、日本の法学部というものが、決して、いわゆる裁判官、検察官そして弁護士を養成するということを従来目的としてきたわけでは必ずしもない。幅広く、公務員もおられれば、あるいは民間企業に行かれる方、いろいろな方がおられる。そういう幅広い人材を社会に供給するということでつくられてきた制度でござい