まず、母子関係ですけれども、これは、明文の規定はないんですが、分娩の事実によって当然に母と子という関係が生ずるというふうに理解されておりまして、分娩者が母になると、こういうことですね。それで、これは母と子の関係を分娩という外形的な事実に係らせるということで、客観的な基準は明確になると。私は、これは合理的な根拠があると思うんですね。 今度、じゃ、父と子、父子関係についてはどうかというと、さっき御指摘されましたように、妻が婚姻中に懐胎した子は嫡出子としてその夫の子であるという推定が働くようになっております。それで、この制度、今、糸数先生は批判的な見解を持っておられるように承りましたが、子の福祉のために親子関係、父と子の関係を早く確定
