同じ繰り返しになりますが、やはり日本の会社経営の風土の特殊性もあります。 ただ、法律ですから、そこにきちっと書いてあって、その制度の仕組みをよく理解すれば、理解していただけるだろうと思いますので、その周知、広報には意を用いてまいりたいと思っております。
同じ繰り返しになりますが、やはり日本の会社経営の風土の特殊性もあります。 ただ、法律ですから、そこにきちっと書いてあって、その制度の仕組みをよく理解すれば、理解していただけるだろうと思いますので、その周知、広報には意を用いてまいりたいと思っております。
私も、極めて大物と申し上げていいかもしれませんが、ある社外取締役をしておられる方に、この議論が起こっておりますときに、社外取締役というのはどんなものでしょうかと聞いたことがあるんです。そうしたら、容易じゃありませんよ、たまにちょっと出ていって、説明を聞いて、何らかの責任を果たせといったって、なかなか担い切れるものではないというような御返事をいただきました。 ところが、その席におられる別の方に言わせますと、いやいや、そうじゃないんですよ、こういう大物に説明をしなきゃならないと、自分の部下みたいな取締役に説明しようと思えば誰も緊張しませんよ、こういう人に説明しなきゃならないと思うと、海千山千の経営者でも相当緊張するんですよ、そこによ
これは、法制審議会の議論でも相当甲論乙駁あって、重要な検討課題として相当熾烈な議論があったところでございます。 法制審議会の部会では、社外取締役の導入について、社外取締役に監視される立場にある業務執行者の自律性に期待することには限界があるといったようなことを理由として、義務づけに賛成する意見、それから、義務づけるとかえって会社の規模、業種、業態等に適した企業統治体制の構築を阻害する、社外取締役の導入は各会社の自由な選択に任せるべきであるというような議論がございまして、相当これは激しい対立でございました。 その結果、これを義務づけるということは、どうもコンセンサスが得られていないなということで、法制審議会の法務大臣に対する、私
証券取引所の役割に対する見方というのも国によって随分違うと思うんですが、例えば、アメリカのニューヨークの証券取引所などは、上場会社は取締役の過半数を独立取締役としなければならないというふうに規定しているというふうに承知しております。ですから、法律で義務づけているのではなくて、上場に関するルールとして位置づけている。 だから、いろいろな考え方があるわけですが、我が国におきましても、社外取締役の選任を義務づけることとした場合、その定め方については、会社法上の義務としてやる場合もあれば、そういう上場のルールの問題としてやっていくこともあり得るだろう、いろいろな選択肢は可能なのではないかと思います。
なかなかこの説明は難しいんです。 今、遠山さんがおっしゃったように、アメリカでは各州の判例によって多重代表訴訟が認められてきたわけですが、それ以外に多重代表訴訟という制度を設けている国はほとんどないというふうに聞いております。 それで、なぜこういうことが問題になってきたかということですが、平成九年の独禁法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の改正というのがありまして、持ち株会社が解禁された。また、平成十一年の商法改正で、株式交換、株式移転の制度が創設された。そういったことによりまして、持ち株会社形態や完全親子会社関係にある企業グループが多数形成されるようになってきたわけでありますが、このような企業グループにおいては
まず前提として、少年に対する刑罰についても罪刑の均衡ということが必要であろうと思います。そこで、犯した罪に比べて著しく軽い刑を科すということは、これは少年の健全育成あるいは社会復帰という点を考慮したとしても相当ではないというふうに私は思います。 それで、具体的に今回の法改正を適用してどのような判断を下されるのか、それは裁判所の判断でございますから、私は全てがまだ見通せるわけではありません。ただ、長期にわたって受刑することになる可能性、今までは無期との間に相当差がありましたから、その間、今までではない、中間領域と申していいのかどうか分かりませんが、そういう刑に服する方も、少年も出てくると、こういうことですね。 そこで、そういう
今の小川委員のお問いかけに私も十分答えられるかどうか分からないんですが、私どもが今までこういう少年法の考え方の背景にあるものというふうにして考えてきたのは、いわゆる保護主義ですね。つまり、先ほど委員がおっしゃったように、まだ人格が形成途上である、いわゆる可塑性があるといいますか、だから、悪いことにも染まりやすいけれども、悪いことに染まった後も、何というんでしょうか、元に戻るということも、良い方に戻っていくということもフレキシビリティーがあるんだと。だから、そのフレキシビリティーに合わせていろいろな処遇をしていこうというのが少年法の背景にある考え方だというふうに私どもは先輩方に教えられ、なるほどそういうものかと思ってきたわけです。
委員の、二分の一とかどうかは別としまして、確かに、少年に対しては世間の非難感情も成人の場合に比べると弱いという部分は現実にあるだろうと思いますね。まだ子供なんだからという感じがないわけではないと思います。 しかし、今回の改正は、もう小川委員がよく御承知のように、私どもは、何というんでしょうか、今までの半分から更に上げようという感覚でこういう今回のような改正を考えたわけではございませんで、やはり無期の後は十年であるというのはいかにも乖離があり過ぎるということで、裁判実務の面でもそういった批判が出てまいりましたので、そこをもう少しフレキシブルにする必要があるのではなかろうか。 やはりその前提として、少年の場合であっても、行為と刑
いや、そこは必ずしも私はそのようには考えておりません。
虞犯、最初に平仮名でぐと書いて犯と書いてあるとなかなか意味が分かりにくい言葉でございますが、これは、委員がおっしゃるように、国選付添人制度の対象事件の範囲とはされていないわけでございますね。これは、犯罪に結び付くような問題があって非常に要保護性は高いと、しかし犯罪に至らないような少年に係る事件でございまして、それ自体は、罪を犯した少年と比較すると社会的に見て軽微と言ってはなにかもしれませんが、罪を犯した少年に比べると、社会的に見て重要性は罪を犯した少年に比べると高いとは言えないということがあろうかと思います。 それで、虞犯少年は、家裁係属前の捜査手続におきまして身柄を拘束されることはありません。したがって、被疑者国選弁護段階との
今委員御指摘の袴田事件については、今年三月二十七日に静岡地裁が再審開始決定を出しまして、三月三十一日に静岡地検が同決定に対する即時抗告の申立てをしたことは承知しております。 ただ、今おっしゃったその五つの衣類という最も重要な証拠をどう評価していくかということに関しては、これはすぐれて個別具体的事件でございますから、私からその評価をすることは差し控えたいと存じます。
そういう前提で話しておられますが、まさにこれはこれから再審開始決定の問題について静岡地裁で審判されるわけでございますから、私からその問題について触れるのは差し控えようと思います。
この問題は平成十二年の少年法改正で取り入れられたわけでございますが、平成十二年の改正のときに議論されましたことは、要するに保護、少年の保護という点は非常に今までの少年法で理念も明確であったわけですが、事実認定で少し甘かったところがあるんじゃないかという反省の下に平成十二年改正が認められたと、このように理解をしております。 そして、そこで検察官関与制度が設けられた趣旨は、少年審判において、事件の真相を解明して非行事実を的確に認定すると、非行のない少年を過って処分することのないようにするという観点からはもちろんのこと、非行のある少年に対して適切な保護を施し、その健全な育成を図るという観点からも最も基本的な点でありますから、非行事実の
先ほどの御答弁と重複してしまうかもしれませんが、先ほどの答弁を要約して申し上げますと、まず第一に、少年審判は家庭裁判所による職権で動いていく事件でございますけれども、非行事実の認定上問題がある一定の事件については、少年側以外の公益的観点からの視点による証拠の収集、吟味を加えると。それから、少年と裁判所の、何というんですか、対峙、衝突を避けることによって、本来の少年審判の目的を果たす。それから、裁判官と少年側のみが関与する手続で行われることについての、特に被害者側の方々からの懸念を解消すると。この三つの意味があると思います。
これも先ほど申し上げたことの繰り返しになってしまうんで、ちょっともう少し別な言い方をそれではしてみたいと思いますが、少年法は、今更申し上げる必要もございませんが、職権主義的な審問構造というんでしょうか、それで成り立っているわけでございます。 だから、そこで検察官は、少年審判に関与する、主宰者は裁判官でございます、あくまで審判協力者として家庭裁判所の手続主宰権に服しながら裁判の手続に関与すると。その意味で、ここの検察官の活動は、刑事裁判における被告人の処罰を求める訴追官あるいは原告官としての役割とは非常に違うものであるということがあると思います。 それから、検察官は非行事実の認定のための審判手続に関与するわけでありますが、少年
前川委員がおっしゃった少年審判の基本構造はその御説明のとおりだと思います。 それで、現在、そこに検察官が関与するようになりましても、あくまで手続の主宰者は裁判官である、こういうことだろうと思います。そこで、先ほど私が申しましたように、訴追をしていくという役割を検察官が担うわけではありません。 今、当初の理念を修正したものかどうかというお問いかけがありました。私は、少年審判の大きな理念そのものは、あれは二〇〇〇年改正、平成十二年改正ですね、大きな理念そのものは二〇〇〇年の改正が行ったとは思っておりません。それまでの持っていた少年審判の基本を踏まえながら、当時いろいろ問題になったことを対応するためにこのような検察官の関与というも
大分、以前に比べますと、私どもが刑事訴訟法や刑法を学んだ頃には被害者の視点というものはほとんどなかったわけでございます。その後、いろいろな方が御努力の結果、このような被害者の視点というものを入れて考えようということになってまいりまして、そういう訴訟やあるいはこの少年審判におきましてもそういう要素が加味されるようになってきたのは私は大きな進歩だろうと思っております。 これからも、犯罪の被害に遭われた方々あるいはその御家族のお気持ち等を理解しながら、それを受け止めて、それぞれの立場は十分配慮しながら、被害回復であるとかあるいは保護、支援を図るということが極めて大事だろうと思います。今までの過程の中で随分進んできたとは思いますが、まだ
なかなか全体の哲学をどういうふうに整理していくかは難しい問題だと思います。 今委員がおっしゃったことは、平成十二年の少年法改正でも同じような問題が議論されたと思っております。それで、私は、先ほど申し上げたことを繰り返しになりますが、大きな哲学としては、元々の少年法の理念を踏まえながら、当時問題と考えられたことを平成十二年の改正の中で補充していったと、こういう理解をしております。 そしてまた、なかなか難しいと思いますのは、犯罪被害者の方々のことを考えますときに、要するに、この再犯防止ということ、つまり再犯防止ということは新しい被害者を防ぐということでもございます。 それで、その場合に、委員が読み上げられましたように、昔の白
まず、厳罰化を意図したものであるのかということでありますが、そういうふうに考えてやったわけではありません。今回の少年に関する刑事処分の規定の見直しは、現行の少年法の規定によって少年に対して科すことができる刑の枠の範囲内では適切な科刑ができない事案というものがあると指摘されてまいりました。少年に対して科すことができる刑の枠を広げることによって少年に対する適切な科刑を可能とするということを目的としたものでございまして、少年に対する科刑を一律に引き上げようなどと考えているわけではございません。 そして、今度の改正は、少年に対する不定期刑の長期と短期の上限の引上げ、あるいは無期刑の緩和刑の上限の引上げ以外にも、これまで不定期刑の短期につ
国選付添人制度について、今後更なる改正と申しますか、そういうものが行われるのかどうか、またどういう内容を含むのかというのは、現時点では私お答えする材料はございませんが、今回の流れの中で、今回の前の法制審議会の御議論の中では、この検察官関与制度と国選付添人制度は、両者は無関係だから突き合わせる必要はないんだという御意見もあることはございました。 それで、ただ、それぞれは別の制度であって、これを関連付ける必要性、論理的な必要性は必ずしもないものの、両制度は独立した制度で確かにあるんですが、被害者等国民の理解と合意を得るためには、政策的にその範囲を一致させた方が相当であるという意見が大多数を占めて、今回のような仕組みで法案をお願いする