当然、行田委員のおっしゃるように、弁護士である付添人はこの少年審判の意義といいますか意味合いを十分理解して付添人にならなければいけない、それだけの識見、素養のある方になっていただく必要があるわけで、資質をしっかり確保するということは極めて大事であると思います。そのため、日弁連やあるいは各地方の弁護士会において付添人の活動についてのいろんな研修やあるいは検討会などを実施していただいておりまして、こういう取組を通じて、付添人の適性を有する者の確保及び適切な付添人活動の確保に努めておられると思います。 端的に申しますと、行田先生のこの質問があったものですから、うちの事務方に、こういう不安あんたたち感じてるのかと聞きましたら、いや、日弁
