今回の少年法改正は、今まで少年に判決を出しますときに、一方で、無期というのは選択肢であった。しかし、無期から不定期刑というのも非常にその差があり過ぎて、刑の選定にしばしば裁判官も不都合を感ずることがあった。その間を埋めようということでございますので、必ずしも重くするという発想でできているわけではありません。 そこで、今、池田委員がおっしゃったように、では、そういうことをして抑止にどういう効果があるんだというお問いかけは、これはこの委員会でもしばしばございました。今のように、ある意味で、裁判所が適切な科刑をする、その選択肢を広げるということが第一の目的でございますので、必ずしもそれがすぐ抑止に結びつくということを考えたわけではござ
