今おっしゃるように、その議論をする前に、まだ詰めるべき議論はあるのかなと思いますが、御指摘のような法人の制度を設けるかどうかということは、結局のところ、今までの問題意識からしますと、そこに社員として参加される隣接法律専門職がその権限を越えて、本来弁護士が行うべき法律実務を実質的に取り扱うという、非弁活動といいますか、弁護士法七十二条でしたか、そういったものの潜脱にならないかというのがやはり最大の問題点になってくるんだろうと思います。 それぞれの隣接専門職もそれぞれの業法がございますから、そういう業法の基本的な考えを踏まえて、その辺をどう制度設計していくかという議論は詰めなければいけないんだろうと思います。
