私は、自分の職務と直接関係のないことを御答弁することは原則として差し控えているんです。恐らくこれは外務大臣にお聞きになるべきことであろうと思います。
私は、自分の職務と直接関係のないことを御答弁することは原則として差し控えているんです。恐らくこれは外務大臣にお聞きになるべきことであろうと思います。
それはいろいろな問題問題に応じて、当然のことながら、外務省と法務省が協議をするということはございます。それから、今委員がおっしゃったように、外務省よりも、むしろ法務省の方が海外の情報もとりやすい分野もございます。 そういう意味ではいろいろ情報提供をいたしておりますが、それを超えて申し上げるのは差し控えさせていただきます。
今、御質問の趣旨が、ちょっと私、よくつかめているかどうかでございますが、これは司法への対応、もし国際司法裁判所への提訴のようなことをおっしゃるならば、それは基本的に外務省の判断になると思いますが、要するに、むしろそれよりも、委員のおっしゃっていることは、日本として、必要な情報なり必要な主張というのはきちっとせよということになるのではないかと思います。私は、そういうことは当然していかなければいけないことだと思います。
少年法の適用対象年齢は、刑事司法全般で、成長過程にある若い方、若年層をどう取り扱うかということにかかわってくる問題でございまして、もちろん、公職選挙法をどうしていくか、それから民法をどうしていくか、よりそちらの方が一般的な法律でございますので、そちらの公職選挙法や民法等の年齢のあり方を当然視野に入れなきゃいけませんが、しかし、少年法固有の観点からやはり検討しないといけない面も多分にございます。 そこで、こういう観点から少年法の適用対象年齢をどうするのかというのは法務省の中でも検討を行ってきたんですが、現時点で、十八歳、十九歳の者による刑法犯は減少しております。それから、少年に対する刑事処分のあり方については少年法の立場から検討が
関係法令をどうしていくかですが、今それぞれの所管の官庁において検討をして、内閣官房で取りまとめをしております。 そこで、検討対象法令数は、おっしゃったように、三百四十三ございます。内訳は、法律が二百八、政令が三十七、府省令が九十八。このうち九割については各府省における検討が既に終了しております。 法務省分で申し上げますと、検討対象の法令数は四十五ございます。それで法律が三十六ですが、二十八まで検討が済んでおります。それから、政令が三あります、これは全部検討が済んでおります。それから、府省令が六、これは五つ済んでいるというのが今の状況でございます。
今御議論の尊厳死、これは、死への末期症状に至るなど生命維持装置に頼らなければ延命の方法がないような場合に、本人の生前の意思に基づいて、そういう処置を施さない、あるいは、それを取りやめて尊厳のある自然な死につかせる、そういうことを意味しているというふうに理解しております。 今、椎名委員はかなり自問自答されながら御議論を続けておられたと思うんですが、私が申し上げられることも、大体今の自問自答の中に入っているような気がいたします。 私は、尊厳死については、もちろん、法的に例えばどういう権利として認められるか認められないかということは、法律的な立論だけではなくて、今の御議論の中にもありますけれども、医学とか、さらに道徳とか、宗教、倫
検察も人間の組織でありますから、無謬ということはないでしょう。ただ、一つやはり心構えとして、日に新たに、日々に新たに、また日に新たなりという気持ちは必要だろうと思います。そういった気持ちが「検察の理念」にも書かれているんだろうと思いますので、それはよく踏まえてやっていかなければならないのは当然のことだろうと思います。 それから、今までの議論を拝見しまして、私は今法務大臣として、静岡地裁の今度の御判断、それぞれの証拠の評価、これについては、行政の場にいる者としてコメントしようとは思っておりません。 それからまた、検察がこの事件でどう行動するのか、それを私が言えば、いわゆる指揮権を発動するということになって、指揮権というものを私
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応するため、外国法事務弁護士が社員となり外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人を設立することを可能にするものであります。 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 まず第一に、この法人の社員は、外国法事務弁護士に限るものとし、その名称中には、外国法事務弁護士法人という文字を使用しなければならないこととしております。 第二に、この法人の業務範囲については、自然人である外国法事務弁護士と同様に、外国法に関する法律事
指揮権を発動せよということでございますが、これはやはり個別の事件でございます。それで、基本的な制度の立て方として、まず、検察がどうするか、これは法と証拠に基づいて判断する。それで、私は、もちろん今おっしゃったように指揮権というものも最終的に持っているわけでありますが、指揮権をどうするというようなことは私は今議論するつもりはございません。これは、するとかしないとかいうことではなくて、検察のまず法と証拠に基づいた判断をまず第一義に考えていると、こういうことであります。
ちょっとお待ちください。──今、三月二十七日現在でございますが、法務省で把握しておりますのは、死刑判決確定者人数が百三十一名、そのうち再審請求中の人数は九十名であります。
これは、再審請求される方は様々な、何というんでしょうか、思いあるいは様々なことからされるんだと思いますが、個別のそれをどう論評するかは差し控えたいと思います。 それで、もちろんこういう再審請求、多分次の御質問、先に飛び越えちゃうかもしれませんが、この頃よく寄せられますのは、再審請求をしている以上執行すべきではないのではないか、差し控えろという、こういう御意見はしばしば伺うところでございます。これは、法文上、法務大臣が死刑執行の、死刑の執行停止を命ずる事由には当たらないものとされておりますが、しかし、一般論として申し上げれば、死刑執行に関しては、まず関係記録を十分に吟味しなきゃなりません、そして、その中で刑の執行停止あるいは再審事
ただいま可決されました少年法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 —————————————
今、若林委員が質疑をされましたけれども、法の支配の下で裁判所が世の中にある事件あるいは紛争を適切に迅速に処理をしていく、解決していくということは、安心、安全な社会をつくる、自由で公正な社会をつくる、不可欠のことだろうと思います。それには裁判所の人的な体制の充実ということは避けて通れないことだろうと思います。員数それから資質と、両面、今御指摘のとおりだと私は思っております。 裁判の迅速化というのは随分進んできたなと、ある程度前へ進んできたなと私も思います。しかし、この問題は、司法権の独立の下で、まず裁判所自体がどういう体制を組んでいくのかというのをこれは御判断いただかなければならないことでございまして、私どもは行政府におりまして、
当然のことだろうと思います。やはり労働というのは国民一人一人にとって極めて重要な問題でございます。そこで紛争が起きた場合にそれが適正に迅速に解決される、これは暮らしの安心ということにとっても極めて大きいし、日本社会の安定ということにとっても望ましいことではないか。この分野の司法がその役割を十分に果たしていただくことを私も期待しております。
現時点では、平成十九年四月一日に運用を開始したわけですが、今までに百二十八の認証紛争解決事業者が活動中でございます。
ADRの必要性というのは、もう先ほど小川委員がおっしゃったとおりだと私は思うんですね。 そこで、今百二十八出てきておりますが、やはりそれぞれの参加していただいた方の特色があると思います。それぞれの専門性と申しますか、やはりそういったところの、どういうところにそれぞれの組織の特色があり、何というんでしょうか、優位性があるのかというような魅力、魅力をやっぱりよくアピールしていかなければいけないというところがあるんだろうと思います。 私どもも、平成二十五年の二月からADR法に関する検討会というのを開きまして、いろいろ御議論を賜って、先日答申をいただいたところでございますが、そういったADRのそれぞれの機関の特質、重要性、魅力という
現在、法制審議会で民法、債権法関係の改正に関する審議を行っているところでございますが、これはもう民法ができて百十年以上になります。その間にもちろん社会経済は大きく変化をしておりますし、その対応をしなきゃなりません。それから、相当判例等も積み重なりまして、条文を見ただけではなかなか具体的にどういうふうに民法が今働いているのかというのが分かりにくい面もあるので、判例法理を踏まえた規定の明確化ということも必要だと、それで国民に分かりやすい法典にしたいと、こういうことで、平成二十一年十月に諮問がなされまして、現在、調査審議を重ねていただいております。 そこで、部会では、まず、平成二十三年四月に民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整
行田委員がおっしゃいますように、司法改革の過程の中で三千人の合格者を目標とすべきであるという方向が出まして、これは、これから事件数、いろいろ専門性も高まっていくだろう、いろいろ事件数も増えていくだろう、そういう中で、日本は人口当たりの法曹比率も非常に低い、せめてフランス並みと、あの当時はそういう議論だったと思いますが、そういう目標を立てると毎年三千人ぐらい輩出して五万人というか、その辺りを目標とすべきであるということになったんだと、当時を振り返ってそのように理解しております。 しかし、その後、今委員が指摘もされましたように、なかなかその三千人、司法試験合格者がやってみると出ない、二千人をちょっと超えるぐらいでとどまっているという
私は、最高裁判所の裁判官を含めた人的体制をどういうふうに整備していくかということは、まず裁判所自身が適切に御判断なさるべきだというのは、これは司法の独立の一つのある部分で意味を成し、司法の独立の意味も持っているというふうに私は思っております。 ですから、今の委員のお尋ねも、私も昔勉強してちょっと記憶はうろ覚えでございますが、予算に関しても、あれは何といいましたか、二重予算、何とかいう制度が裁判所はお持ちなわけですね。つまり、自分でやはり、行政府と折り合いがうまく付かない場合は御自分の判断で案を出せるというような権限も認められているわけでございます。 ですから、そういう意味で、裁判所の司法の独立というのは、こういう財政あるいは
今、谷委員がおっしゃったように、平成八年に民事訴訟法を新たに作りまして、裁判所は民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努め、当事者は信義に従い誠実に民事訴訟を追行する責務を負うとされたわけでございます。そしてまた、制度的にも、さっき委員がおっしゃった争点整理手続等々を充実させるというようなことで行われてまいりました。 それから、平成十五年に裁判の迅速化に関する法律を国会で作っていただきまして、第一審の訴訟手続は二年以内のできるだけ短い期間に終局させる等々の目標を定めまして、充実した手続の実施あるいは制度、体制の整備という基本的な枠組みを示し、それぞれの関係者の責務も定めて、司法の分野における基盤整備法というような意味を持たせた法律