御指摘の判決は、おっしゃった男性、ガーナ人の男性の死因、それから制圧行為と死亡との因果関係の有無、それから制圧行為の違法性の有無等につきまして国側の主張と異なる認定が裁判所でなされたものでございます。現在判決内容を精査しておりまして、その上でどう対応するかというのを早急に決めなければいけない段階でございます。
御指摘の判決は、おっしゃった男性、ガーナ人の男性の死因、それから制圧行為と死亡との因果関係の有無、それから制圧行為の違法性の有無等につきまして国側の主張と異なる認定が裁判所でなされたものでございます。現在判決内容を精査しておりまして、その上でどう対応するかというのを早急に決めなければいけない段階でございます。
ビデオ撮影につきましては、これは入国警備官による制止といったような行為が果たして、職務行為、適切かつ適法に行われているかどうか、それを証明する、それを見るのには非常に有効な手法であると私たちも思っております。しかし、もっとも、航空機内でのビデオ撮影、特にほかの乗客がありますようなときのビデオ撮影というのは、当時は航空会社からそれは認めないという回答を得ることが多かったために実施していなかったというふうに聞いております。 そこで、この事件が起きまして、こういったときの対応の要領というのを今整備し直しまして、現在は、航空機内においても被送還者が抵抗することが予想されるような場合には、事前に航空会社に確認を行いまして、そして可能な範囲
今のこの退去強制をしなければならない場合の扱い方につきましては、この事件を機に見直しを進めまして、より安全かつ確実な送還に万全を期すための改善策として、護送、送還に係る要領改正、それから通達を出しました。それから、継続的な護送、送還担当者の実技訓練というものを実施している等々の改善を行っております。
確かに、委員が今おっしゃいましたように、平成二十年の改正少年法附則第三項というのがございまして、三年後にきちっと検討せよということでございました。 そこで、それを踏まえまして、平成二十年改正少年法で導入された諸制度、今お触れになったような諸制度につきまして、見直しの要否を検討しようということで、平成二十四年の三月に、犯罪被害者の方や刑事法研究者あるいは弁護士等々で構成される平成二十年改正少年法等に関する意見交換会というのをつくりました。そこで、平成二十年改正少年法それからその他少年法に関して見直しが必要な事項について御意見を伺って、意見交換を実施してきたところでございます。 その結果、平成二十年の改正少年法に関しては、犯罪被
モニター傍聴につきましては、今までの御議論の経緯は私が先ほど申し上げたとおりでございます。 それで、私としては、傍聴制度等々もあるわけでございますので、今後の定着の状況をもう少しよく見てみたいなと思っております。
平成十六年の刑法改正のときに少年の刑事処分に関する規定の見直しを行わなかったわけですが、これは、先ほど刑事局長が申し上げたとおり、少年法独自の観点からの検討が必要である、それでこういう検討は平成十六年の刑法改正の趣旨を超えるものであると当時理解されていたのだと私は思います。 他方、今回の改正で不定期刑の長期と短期の上限を引き上げるわけですが、これは、無期刑と、それから、五年以上十年以下の不定期刑という有期刑の上限の間、十年以下という間に大きな乖離がございます。そこで、裁判例の中には、主犯者たる少年と成人も一緒に共犯だけれども従属的立場にあるというような事件などにおいて、成人に対する刑と少年に対する刑との間に不均衡が出てきてしまう
ちょっと今、階委員のおっしゃったことを私十分に理解できているかどうかわからないんですが、現実に幾つかの事例で不均衡を生じているということがあるわけですので、私は、階委員のおっしゃる御指摘は必ずしも当たらないのではないかというふうに思います。
今の階委員の問題提起というか、あるいは武さんの御意見ということもあるわけですが、私は、今の問題は、少年法の基本的な、何というか、考え方の違い、違いかどうかわかりませんが、に基づくものではないかと思います。 やはり少年法は、まだ少年は、悪にも染まりやすいけれども、逆に言えば、教育して更生していくということがやりやすいという面があります。したがって、不定期刑で、海外の事例を見てもいろいろな不定期刑の宣告の仕方というのがあると思いますが、少年法の場合は、むしろ大人に比べて下の方にフレキシビリティーを高めるということで、改善をした場合には早期に釈放もできるようにしようということだと思うんですね。 問題は、そういう少年法の考え方がいい
私どもは民法その他基本法を所管しているわけでございますが、今の案件は、年金関係の法は本来厚労省において運用されるべきものでございますが、当然、時効というようなことになりますと、民法の、基本法の考え方との整合性というものが必要になってくるだろうと思います。 したがいまして、そのような照会を受けましたときは、今までも行っておりましたが、私どもとして十分それにきちっと対応してまいりたいと思っております。
現在、私は、私のもとで死刑に関する特別の検討会をつくるということは考えておりません。
これは、長いいろいろな法務省の中での経験もあり、中での議論はいろいろあると思います。そういういろいろなお声には私も十分耳を傾けていくつもりでございますが、やはり安定性も必要だということが一つございます。 それからもう一つは、法務省としては特にこういうことを考えるつもりはございませんけれども、いろいろなところで御議論していただくのは結構だと思っておりますし、それについては十分耳を傾けていきたいと思っております。
こういう質問の立て方、若干変化がなかったわけではありませんが、基本的にこういう質問の立て方をしてきておりますのは、要するに、この問題の論点と申しますか、死刑制度の存廃に関する我が国の議論が、結局のところ、あらゆる犯罪について死刑を廃止すべきかどうか、つまり全面的に廃止すべきであるかどうかというのが最大の論点であろうということを踏まえまして、このような「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」か、あるいはこれに対応する「場合によっては死刑もやむを得ない」という選択肢になっているわけで、こういう考えに基づいて繰り返し実施してきたということだと私は考えております。その上で、先ほど田嶋委員にも言っていただきましたが、定点観測といいますか、数字
今、田嶋委員が強調されたところまで、すぐ私、はい、そうでございますとはまだ申し上げにくいですが、十分、世論調査の専門家等の御意見も勘案しながら考えてまいりたいと思います。
これは、世論調査の実施主体である内閣府がまず第一義的に御検討いただくべきものだと思いますが、現在、内閣府でも検討していただいていると聞いております。 何を検討しているかということですが、今の、個票データの取り扱い、それを公表せよということでございますが、例えば、個票データに含まれる項目から個人が特定されるようなことがあり得るのかどうか、そういうことが起こってくるのかとか、それが世論調査における回収率の低下をもたらすことにならないか等々のことを、今、内閣府において検討していただいていると聞いておりますので、その状況を私どもは見守りたいと思っております。
先ほど階委員の御質問にもちょっとお答えしたところでありますけれども、少年法の基本的な考え方として、少年は一般にまだ人格といいますか心身も未成熟である、人格形成途上にあるということだろうと思います。したがいまして、まだ固まっていない、フレキシビリティーがあるといいますか、悪いことにも染まりやすい、しかし反面、教育によって改善更生効果が成人の場合よりも期待されるという面もあるということではないかと思います。 そこで、少年法は、そういう少年の特性を踏まえて、犯罪を犯した少年に、大人のように直ちに刑罰ということでは必ずしもなくて、少年の健全な育成を期して、保護、教育のための処遇を優先するという考え方をとりながら、事案に応じて刑事処分も含
そこは非常に難しいところだなと思うんですね。 なぜ一般成人の場合と区別して少年法が適用されているかということになりますと、一方で、人権を尊重して、大人の場合は、行為に対する責任を問うという考え方がやはり刑法そのほかの考え方にはあるだろうと思います。少年の場合には、もちろん行為に対する責任は問うということがないわけではありませんが、それよりか、やはり人格の形成途上であるということを重視している。 大人の場合に、成人の場合に必ずしもそういう考え方がとられていないのは、結局、権力によって人格を、確かに、矯正のときには、教育によってある程度期待される人格に変わっていってほしいということはあるんですが、そこが刑法の場合にはやや抑制的で
これは先ほど申し上げたことのやや繰り返しになりますが、被告が少年であって、人格形成の途上にある、したがって、弾力性もあるし悪にも染まりやすいが改善更生も期待できるから、処遇も柔軟なものにしようということがあるんだろうと思いますね。 それから、若い人に対しては、ある意味で、これは被害者の感情とかいろいろなことがありますが、年少の者に対しては社会の寛容というものも、まだ幼いからという寛容が期待できる面もありますので、行為責任を重視した体系には必ずしもなっていない。しかし、成人の場合には、やはり行為責任というものがどうしても出てくるというところがあるのではないかと思っております。
基本的に、刑務所内の矯正と出た後の更生保護との切れ目のない連携をやっていくということは必要なことだと思います。委員がおっしゃったように、性犯罪に関してはそういうようなことがかなり試みられてきている。かなり成果を上げ得る分野だと思います。 それで、刑事施設における処遇プログラムに基づく、薬物依存というようなことについても今おっしゃったのと同種の試みを行っております。 それ以外にも、保護観察処遇におきまして、教育に関しては、矯正施設における教科教育等の実施状況を踏まえて、本人が在学していた学校等と連携した復学調整であるとか、あるいは高卒認定資格の取得に向けた助言指導、それから就労に関しては、矯正施設内での職業訓練の状況等を踏まえ
再犯防止対策の中で、それぞれ受刑者の種類に応じたいろいろなプログラムを用意するということを重視しておりますが、これをきちっとやっていくためには、基本的にそれを担当する人を得なければできない。 先ほどの三・三対一・二というのは、少年院とまた職務が違いますのですぐに比較することは難しゅうございますが、今、刑務所の職員、刑務官がやはり非常にきつくなっているというのはおっしゃるとおりでございまして、特に女子刑務所においてそこは顕著なものがある。そういうことであれば、委員がおっしゃったような教育プログラムを充実していくというのも限界が出てきてしまうと私は思っております。したがって、定員増、これはなかなか難しいんですが、努力をしなければいけ
西田委員のおっしゃるように、厳罰化と評する向きもあるんですが、私は、結論としてそれは当たらないと思っております。 少年に対する科刑を一律に引き上げるというようなことを目的としているわけではございません。そういうことではなくて、現行の少年法の規定によって少年に科することのできる刑の範囲内では適切な科刑ができないという事案が幾つか現実に起きてきているわけでありまして、その枠を広げることによって、より適切な科刑を可能とすることを目的としたものでございます。 やや具体的になりますと、先ほどからの御議論のような不定期刑の長期と短期の上限の引き上げについては、無期刑の次に五年以上十年以下の懲役というのでは、その差が、ちょっと間があき過ぎ