通常の刑事訴訟であれば、検察官がこちらの側面から光を当てる、それから弁護人が反対側の側面から光を当てることによって、激しく対峙し合うことによって事実を浮かび上がらせるという当事者主義的構造がとられていると思いますが、少年審判の場合には、検察官が関与し、あるいは弁護士が付添人につくといいましても、基本的に、委員がおっしゃったように、裁判所の職権のもとで、子供の、少年の改善更生、事実はもちろんはっきりさせなければいけないわけですが、検察官の関与も、公益的な立場から事実を明らかにしていくということであります。 したがって、当事者主義的な構造がとられているわけではなくて、そういう職権主義的な構造の中で協力し合っていく関係というのは、委員
