この問題で私が政府を代表する立場かどうか分かりませんが、カジノとは、一応刑法上、賭博罪ないし賭博開帳図利罪等との関係が問題になります。
この問題で私が政府を代表する立場かどうか分かりませんが、カジノとは、一応刑法上、賭博罪ないし賭博開帳図利罪等との関係が問題になります。
これは法律で決めておりまして、御承知のように、刑法三十五条による法令による行為、そういうことによって違法性が阻却されるということであります。
これは、賭博罪がなぜ定型的に違法行為として決められているかということに関わってまいります。その理由は、賭博行為が、勤労その他の正当な行為によらず、偶然の輸贏によって財物を他人と争うという、そういうものでありまして、そしてまた、射幸心を刺激して勤労の美風を損なう、あるいは副次的犯罪を誘発して国民経済の機能に重大な障害を与える、だから定型的に違法な行為だとされているわけでありまして、立法によっていかにしてその違法性を阻却する理由をつくっていくかということがポイントだろうと思います。
そこはこれから議員立法でおやりになるんでしょうから、どういう御議論をなさるかで、まだ政府としてその内容を十分承知しておりません。
官房長官と同じ考えでございます。
家族のあり方というのは、人倫の基本でございますし、私どもの社会生活の一番基本となる組織だと私は思うんですね。今事実婚か法律婚かというようなお問いかけがございましたけれども、法律の方も、こういう国民の、家族はどうあるべきか、家族というものをどう捉えるかという意識とは無関係にいるわけにはいかないだろうと思います。やはり広く国民に支えられた家族の考え方を基礎としていなければ、法律もきちっと効果を発揮できない、こういうことがあろうかと思います。 そこで、我が国の今までの立て方、これは、民法はやはり法律婚を尊重するという考え方でつくられていると思います。もちろん家族の考え方自体は時代とともに少しずつ変遷してくるところはあるだろうと思います
確かに家族のあり方というのは、もちろん、民法等が大きな関係を持つことは間違いありませんが、あるいは、相続法制がどういうふうになっていくかが大きな関係を持つことは間違いありませんが、それだけで論じ尽くせるものではない、おっしゃるとおりだと思います。社会保障のあり方であるとか、あるいは税制、それから、私は、例えば給与体系のあり方等々も家族のあり方に大きな影響を与えていくのではないかなと思っております。 もちろん、そういったものが全て法務大臣としての私の所管であるわけではありませんが、家族のあり方を考えるときには、そういったいろいろな制度がうまく連携して組み合っていないとよくないのではないかというふうに思います。私は余り領空侵犯はしな
成人年齢、一応二十ということが日本人の頭の中にあると思いますが、その規制といいますか、飲酒はどうかとか、いろいろな法律がございまして、それぞれの、何歳から成人としているかというのは若干意味合いが違うんだろうと思うんですね。だから、そういった問題を議論するときは、大きな二十という一応の前提と、それぞれの立法をなぜそういう定め方をしているのかというその趣旨をよく踏まえなきゃいけないんだろうと思います。 それで、結局、今おっしゃったように、今大きく、国民投票法等々の関係からいろいろな議論が起こってきていることは事実でございます。実は私どもの方も、今、大見委員がおっしゃった、法制審議会の方から、成年年齢は、今二十であるものを十八歳に引き
離婚後の親子の関係は、その当事者の具体的な関係でもさまざまな問題があるんだろうと思うんですね。一般論として申し上げるのはなかなか難しいですが、今御議論の面会交流あるいは養育費等々のことを考えれば、一般論として言えば、子の最善の利益がどこにあるかということで判断をしていくということだろうと思います。 それで、平成二十三年でしたか、民法改正のときにそのような規定も取り入れられまして、法務省としては、離婚の際のチェック欄に養育費や面会交流の協議はしたかというのを挙げておりますが、今後とも、親子関係もさまざまであろうと思いますし、委員がおっしゃったように、残念ながらと言っていいかどうかわかりませんが、離婚される方もそれはあるわけでござい
検察は、身柄の、特に裁判員裁判の事件、それに関する事件を中心に、積極的に今まで試行、試みをしてまいりました。その結果、委員が今おっしゃったように、確かに今まで、非常にこれはメリットがあるということ、それは検察にとってだけじゃなく国民にとってもメリットがある側面もたくさんございましたけれども、他方、今おっしゃったような、例えば組織犯罪の場合どうかということもないわけではございません。要は、取り調べというものがその機能をしっかり発揮できる、また国民の期待というものはどこにあるのか、バランスのある判断をしていかなきゃいけないんだろうと思っております。 これから試案をつくって、議論はまとめの方に法制審議会でも入っていただけるものと思って
きょう、この司法解剖等々に関する御質問は、私、法務大臣になって初めていただく質問でございます。 それで、私自身も以前、この議論が始まりましたとき、自民党の中で議連を開いてやるときに参加をした記憶がございまして、郡委員がおっしゃいましたように、民主党政権時代、三党で協議をしていただいて法案が通ったことは大変よかったなと思っているわけでございます。 それで、私も改めて勉強したわけですが、今の、司法解剖、五百幾つという数字が一枚出てきた、こういうことでございますが、これはやはり、もちろん刑事訴訟法に、捜査上必要がある場合は、学識経験のある専門家に死因等の鑑定を嘱託して、必要な処分を行うために、裁判官から鑑定処分許可状の発付を受けて
きょうの御議論、私、大変勉強させていただきました。 司法解剖や検視が充実して行われる体制をつくっていくということは、実体的真実の発見とか、それから適切な捜査、公判が行われるという意味でも極めて重要でございます。ただ、関係する機関が多岐にわたっておりまして、総合的に物事を詰めていかなきゃならない。 つくっていただいた死因究明等推進法に基づいて内閣府に推進会議をつくっていただきまして、私もそのメンバーになっているんですが、就任して、この会議自体を私はまだ経験しておりません。今、そのもとで検討会がつくられまして、そこで、私も、いや、俺もメンバーになっているはずだけれども出たことないぞと、実はきのうこのレクのとき言いましたのですが、
今の技能実習制度の見直しは、委員がおっしゃいましたように、分科会で今議論をしていただいておりまして、年央をめどに、ことしの真ん中ごろですね、一応のめどをつけて今議論をしていただいているんです。 それで、さっき、官房長官の方から、年度末にというのがあったということをおっしゃいました。それは、技能実習制度の見直しとは別個に、現状、東北の方でも震災復興の労働者がかなり不足しているとか、あるいはオリンピックに向けての需要にどう応えるかという問題がございまして、それとは切り離した形で、緊急の労働力不足にどう対応していくかというのを一応年度内をめどに、ということはもうすぐでございますが、方向性を出そうとしている。この二つは一応別でございます
なかなかこれは難しい問題なんですね。 今の委員の御議論を聞いておりますと、一方、司法というものがあるじゃないか、司法というものがあって、人間あるいは国民の権利なり人権なり自由というものは、そこできちっと守られるべき、また裁かれるべきものだという御議論が一つあるんだろうと思います。それとは別に、私どもは人権擁護機関を持ち、人権擁護行政をやっている。では、そこで扱われているものはどう違うんだという御議論が、今の委員の御議論の背景にあるのかなというふうに思います。 それで、これは私、必ずしも十分勉強ができているわけではないんですが、諸外国を見ましても、必ずしも人権擁護機関のようなものがないわけじゃないと思うんです。司法が扱っている
さっき申し上げたことの繰り返しになってしまうかもしれませんが、司法と違う柔軟性であるとか簡易性、迅速性というものは、やはり存在意義のあるものだと私は思っております。 ただ、委員の問題意識と照らし合わせてみますと、やはり、簡易迅速で柔軟であるということ、それから生成過程のものというのは、いつもこういう問題が出てくるときに、ある一部の方は、では、すぐ立法措置をとれ、取り締まりができないかとおっしゃる。しかし、問題がどういうものかもう少しよく考えないと、一体何を取り締まるのかまだよくわからないぞと思うことがしばしばあるわけでございます。そこを安易に突っ込んでいきますと、かえって息苦しい社会になってしまうということも十分あり得るんだろう
一応拝見いたしました。
今の建設現場で労働力が足らない、そのことが東北の大震災の復興に影響があったり、あるいはオリンピックの準備が十分できない、こういう御指摘があることは私も承知しております。 それで、ことしの一月二十四日に関係閣僚会議を開きまして、建設分野における外国人の方の活用について年度内をめどに、この三月末がめどでございますが、時限的な緊急措置の決定を目指すということが確認されまして、今各省庁の事務レベルで調整をしているところです。 それで、その中で、今、高橋委員がおっしゃったように、技能実習制度で対応するという考え方が、そういう主張をされる向きもあったことは事実でございますが、技能実習制度の趣旨との関係で申しますと、今も御指摘がありました
法務省といいますか検察も、この間、試行、試みですが、裁判員裁判事件を中心にかなり積極的に試みを行ってきたわけです。 午前中の質疑でも御答弁申し上げたところですが、今、高橋委員がおっしゃったようなメリット、これは捜査、公判を担当する側としても、もちろんそれだけで言っているわけではありませんが、捜査、公判を担当する側としても大きなメリットがあるということもわかってまいりました。その反面、午前中の質疑の中でいろいろ浜地委員から御指摘がありましたように、例えば組織暴力と関係するような場合には、なかなか問題が生ずる場合も、これはそういう御指摘もあったことは事実でございます。 いずれにせよ、バランスのとれた結論を出していかなきゃいけない
この点は、委員と私、若干といいますか相当違うのかもしれませんが、考え方が違いまして、我が国の刑事司法手続で、被疑者の取り調べというのは、事案の真相を解明するために不可欠な手段であるということで制度設計がされているんだと思います。極めて重要な役割を果たしてきた。 そこで、取り調べへの弁護人の立ち会いを、委員は、被疑者の権利として法律できちっと認めたらどうだと。そういうことになりますと、弁護人が立ち会うということによって、取り調べという供述収集手続のあり方は、相当というか極めて大きく変質すると思います。その機能が大幅に削られてしまうといいますか、減退してしまうことにならないかということが一つございます。 それから、もう一つは、弁
今、刑事施設で、接見交通権というのはきちっと法によって認められた権利でございます。そこで、一定の条件のもとで弁護人による録音機の使用やパソコンの使用については認めております。 しかし、弁護人が面会室の中で携帯電話を用いて、未決拘禁者と弁護人との間以外の間で話をさせるとか、直接に話をさせるということとか、あるいは間接に、弁護士が介して、こう言っているけれどもどうだというようなやりとりは、未決拘禁者と弁護人の直接の意思疎通を保障するというのが接見交通権の意味ですから、それは認めておりません。それから、カメラで未決拘禁者の姿等を撮影するということも、これは認めていないわけです。要するに、接見交通権の保障の範囲でないというふうに私どもは