やはり過去の事例から見まして、特別養子縁組を活用しなきゃならない場合というのはあるんだと思うんです。 ただ、委員がおっしゃったように、これは子供の利益のために、養子縁組成立の日から実親との関係は一応切ってしまうということですから、そういう前提のもとに幾つか要件があるわけですね。それは、さっきおっしゃったように、養子となる者の年齢が原則として六歳未満である、それから原則として父母の同意があること、子の利益のために特に必要があることといった要件を一応要求している。 しかし、例外も設けられております。赤ちゃんポストのような場合だと、父母は明らかに意思を表示することができないような場合ですから、その場合には子の父母の同意は不必要であ
