個々の場合、いろんなことがあると存じますが、今までのいろいろなこの種の案件の議論等が積み重ねられてまいりました。それで、特定秘密に係る罪の刑事裁判においては、いわゆる外形立証によりまして特定秘密に該当する情報であるということを立証することが想定されているというふうに承知しております。 それで、外形立証というのは、秘密の内容そのものではなくて、秘密の種類あるいは性質等のほか、秘密にする実質的理由として当該秘密文書等の立案、作成過程、あるいは秘の指定を相当とする具体的理由などを明らかにする、そういうことによって実質的秘密性を立証する方法を指すものというふうに言われております。 これは、これまでにも例えばいわゆる外務省スパイ事件で
