おっしゃるように、現行法で対応できることはかなりあると思うんです。刑法上も、名誉毀損とか侮辱罪というようなものも考え得るわけでございますし、それから威力業務妨害罪みたいなものも態様によっては当たり得る、あるいは脅迫罪とか強要罪みたいなものも場合によっては使い得るとは思います。 ただ、私の立場もいろいろございまして、一方で現実に捜査を担当しているところも所管しているわけでございますので、一般的な現況はともかく、個別的にどうかということになるとちょっと問題がございますから、そういった点は捜査当局が適切に対応すると存じます。
