なかなか難しい御質問で、上手に答えられるかどうか自信がないんですけれども、先ほど来御答弁を申し上げておりますように、立法府は基本的に、法律を作るに当たっては、立法府の判断、つまり裁量権を持っているわけですね。しかし、他方、憲法八十一条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定めまして、法律の合憲性についての判断権を最高裁判所に認めていると。だから、抽象的に申し上げれば、立法府の裁量権は憲法の枠内であると、こういうことになると思うんです。 私が大学で法律学の講義を聞きましたのは昭和四十年代の初めでございますが、そのときも、講義を聞きまして、今、山下委員が
