この問題の検討は法務省の中でも長い経過があると思っております。平成八年の法制審議会の答申の中に、この九百条の問題それから夫婦別氏等々についても勧告がございました。法務省としては何回かその平成八年の答申に合わせて立法を準備した経緯がございましたけれども、様々なやはり議論があって、国会に提出するという判断には、できるという判断には至らなかったという経緯であったと思います。 今回、今、前川委員がおっしゃいましたように、確かに、大法廷に回されたということで、ある程度の予測といいますか推測はできたことも事実でございますが、そういう経緯の下で今回こういう判決が出ましたので、やはり行政府としてもそれを尊重した対応が必要であろうということで今回
