国の独立を確保し、安全を維持しようということでございます。
国の独立を確保し、安全を維持しようということでございます。
前々お答え申し上げておるように、わが国は仮想敵国を持って防衛力の整備をいたしておるわけではございません。ただし、最近の極東におけるソ連の軍事的な増強は、これは目に非常に著しいものがございまして、これも前々お答え申し上げておりますように、わが国に対する潜在的脅威であるとは認識いたしております。
総理がお答えなされましたのは、日本の周辺は海で囲まれておるために、日本に侵略の意図のある国は海を渡るか空を渡るか、どっちかしなければならぬのですが、特にそのうちの海の問題を取り上げられたと思います。いま現在この段階で、大規模に日本の国土に対する侵略意図ある国家が日本の周辺にそういう種類の軍備を整えているとは、つまり輸送船団といったようなものを整えているとは私は考えておりません。
ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行うものであります。 防衛庁職員の給与の改定につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定を行うとともに、営外手当についても改定することとしております。 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用することとしております。以上のほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ
特に自衛官の給与の改定につきましては、その任務の特殊性から、防衛庁といたしましては最重要な施策の一つとして今日までいろいろ努力をしてきておるわけでございます。 今回の給与決定に当たりましては、国家公務員の給与改定について人事院勧告がございまして、政府部内において慎重に検討した結果去る十月二十一日の閣議によって決定されたものでございまして、防衛庁といたしましても、この閣議決定の趣旨によって一般職の職員の給与改定に準じて防衛庁職員並びに自衛宵の隊員の給与について決定をしたわけでございますが、昭和五十八年度の国家公務員の給与改定につきましては、現下の経済社会情勢、異例に厳しい財政事情、あるいは国民的課題でありまするところの行財政改革が
まず原則のことから答弁させていただきますが、平時におきましても日米は緊密に情報の交換をいたしております。もちろん、対等の立場に立ってこの交換が行われております。 それから、さっきタクティカルインテリジェンス、作戦情報という言葉をお使いになられましたが、わが方の作戦情報という概念は、あくまでも七十六条の自衛隊防衛出動下今後の情報ということになろうかと存じます。いま御指摘のような日米安保条約の第五条が働いていない時点で自衛隊法七十六条状態が起こるということは考えられないわけでございまして、当然、七十六条防衛出動の場合には日米安保条約第五条が発動している、こう考えられると思います。 したがって、いま御指摘のような状態の場合にどうい
先ほど政府委員から答弁させていただきましたように、リンク11というのはデータリンクの呼称でございますが、平時において私どもがどういうようなデータを集めておるかということが一つの問題でございまして、いま先生はタクティカルインテリジェンス、七十六条が働いた後の情報の交換のことにちょっと触れられたと思うものですから、それについてお答えをしたわけでございます。 平時においてわれわれが、わが国に攻撃が行われていないような状態においてわざわざ、作戦行動が起こるであろう、相手を攻撃することに必要な情報を直ちに懸命になって集める、そのために作業をしているものではございません。その点は、そこを明確にしておいていただきたいと思うのでございます。
自衛隊法に関連の御質問でございますので、私からまず答弁をさせていただきたいと存じますが、現行自衛隊法の外部からの武力攻撃に対しての防衛出動の規定は、各種事態に備えていろいろとすでに整備されておりまして、いま御指摘の領海、領土の保全について私どもは現行自衛隊法で不備があるというふうには考えていないわけでございます。ただし、一般の議論として御指摘のような御意見が一部にあるということは、われわれは存じております。 しかし、この問題は実は自衛隊法の骨格にかかわるきわめて重要な問題でありますので、私どもは一部の方々の御議論は御議論として謙虚にこれは伺いますけれども、先ほど申し上げましたように現行法を直ちにどうかしなければならないというよう
総理の御答弁の前に、経過について簡略に御報告させていただきたいと存じます。 この有事法制の研究についての質疑の中でも、戦争を始める準備ではないのであって、有事の場合の国民の権利義務を明らかにする面があるんだぞという御指摘もございました。 まず第一に、五十六年四月に、防衛庁所管の第一分類につきましては中間報告を行ったところでございます。そして現在、他省庁との関連の第二分類について細部の検討を問題点を拾い上げながら行っているところでございます。そして、仰せこの問題につきましては、関係する省庁の数、それから関係いたします法令の数、いずれも非常に大きなものでございますから少し時間がかかっておる状態でございますが、鋭意、研究検討に努力
中間報告は、第一分類、防衛庁の所管のもののみ五十六年の春、四月に出させていただきました。 それから第二分類につきましては、先ほど御報告させていただきましたように、ことしの夏にさらに防衛庁の内部から各関係する省庁に協力をお願いをいたしておりますが、先ほども申し上げさせていただきましたが、何せ関係する省庁は十に余りまするし、関係する法律が五十、項目でも七十程度あるわけでございまして、目下懸命にその中の拾い上げ、さらに検討を加えて各省庁と協議をしているさなかでございまして、いつごろ、どういうようなめどがつき得るかという問題につきましては、もう少し時間をちょうだいいたしたい、こう考えておる次第でございます。
二言ごあいさつ申し上げます。 ただいま防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、慎重な御審議の結果、御可決をいただきまして、まことに感謝申し上げる次第でございます。 本委員会における審議の内容を十分に尊重いたしまして、防衛庁に与えられました任務の遂行に全力を尽くす所存でございます。 どうもありがとうございました。(拍手)
私はワインバーガー長官と、この夏と秋と二回会談をいたしました。 そのうちの二回目の会談ではこの問題は出ませんでしたが、第一回目の八月二十二日に行われました会談につきましては、まず、ワインバーガー長官から、ことしの一月に日本国政府が米国に対して武器技術を供与する道を開いたことに対してこれを評価する旨の発言がございましたが、この分野における技術の相互交流が円滑に促進されることを期待する旨の発言が続いたわけでございます。 これに対して私からは、同じように、今後技術の相互交流が円滑に促進されることに対する期待も、わが方もそれを持っているという意味で、この意味では相互の意見が一致をいたしたわけでございます。 なお、その先の細かい問
厚木飛行場におきまする米軍艦載機の夜間発着訓練に伴ういろいろな問題を解決しようと、目下懸命に努力をいたしておるわけでございます。 一つには、この発生いたします騒音緩和を図るために他にも訓練の実施ができる施設を見出す、あるいはその方策を調査検討するために、現在関東地方及びその周辺を対象といたしまして、既存の飛行場について所要の発着訓練ができるかどうかの調査、あるいは陸上飛行場の新設について適地があるかどうかの検討をするための調査、あるいはもう一つ、特にこの厚木周辺の地元からの提案もございましたのですが、海上に浮体飛行場を浮かばせて、技術的、経済的、社会的な見地から実現性があり得るかというような検討をするための資料の収集などにつきま
西太平洋地域におきまして、その周辺における米海軍のプレゼンスの強化というものは、日米安保条約、それから現在の国際情勢その他いろいろな問題から勘案して、むしろ歓迎すべきことだというふうに私どもは考えております。 その意味で、カール・ビンソンを初めとした艦艇がこの周辺に配備され展開されておるということは、われわれにとってはいま申し上げたような観点に立つものでございます。そのカール・ビンソンがわが国に寄港をいたしてまいったわけでございますが、当然、あれだけの大勢の船員の乗り組みの艦艇でございます。日本に寄港して、わずかな期間でありましたが、休養を遂げでまた出港していった、こういうふうに理解をいたしております。
先ほど申し上げさせていただきましたように、むしろある意味では、極東ソ連軍の潜在的脅威というものが拡大しつつある今日において、西太平洋におけるアメリカ側のプレゼンス、米海軍のプレゼンスというものが低下した方が私は不安につながるというふうに考えておるわけでございます。
これはグローバルな面でのことでございますが、特にベトナム戦争以降、西側の防衛整備努力というものは比較的低位に推移したかと存じます。しかし、その間にも一貫して、ソ連の特に極東の軍事力増強というものはまことに目覚ましいものがございます。これはもう事実だと思いますが、そういうことから勘案いたしましても、やはり西側の平和の基本戦略である抑止力の信頼性の回復のためにも、私は、この米側のプレゼンス強化の努力に対しましては、先ほど申し上げました理由から歓迎をいたしておるわけでございます。その中において、航空母艦という艦種の果たしております現実的な意味合いから考えましても、私は、むしろかつての状態よりも今日の方がこの極東の安全と平和の維持には大いに
米艦艇に限って申し上げますと、米艦艇の移動、行動につきましては、事前に逐一、条約上の義務があって日本に通告してくるというようなことはございませんが、カール・ビンソンに限って申し上げますと、外務当局を通じまして入港の直前にはわれわれにも通告がございました。 それから、いま先生の御指摘の分は、あるいは俗に言われる核に関係して、核の持ち込みに関連した事柄かと存じますけれども、これはむしろ外務省から答弁させていただくべきかと存じますが、今回に限りましても、別段米側からその事前協議を求められたというふうには私は承知はいたしておりません。
詳しい事実関係につきましては外務当局からも答弁していただくことにいたしますが、香港を出港いたしましたカール・ビンソンが近日中に日本に寄港するという通告は、外務省を経由して私どもも受け取りました。
私どもは、アメリカの海軍艦艇の移動につきましては、逐一条約上向こうからの報告を受けるというような権利といいますか、そういうものがあるわけでもございませんで、米側は米側として、米側の考えに基づいて艦艇のいろいろな移動をいたしております。カール・ビンソンに関しましてもまさにそのとおりでございまして、米側としては、いま先生の御指摘のような条約上の義務といいますか、そういうものを持ち合わせてはおりません。
別に、装備について通告は受けておりません。私どもが外務省を通じまして受けましたのは、休養を目的として日本に寄港いたしたい、こういうことを受けたわけでございます。