再度の、繰り返しの御答弁にならざるを得ませんけれども、条約自体は、当事者がフィリピンとアメリカでございます。したがって、この条約をどう解釈するかということにつきましては、有権的な解釈をなし得るのはフィリピン政府でありアメリカ政府であるということでございまして、その解釈の問題についてフィリピンの国内で、政府の中でいろいろ意見があるということでございますから、そういう状況で、日本の政府として断定的なことを言えとおっしゃることでございますけれども、これは哲学の問題ではなくて法の解釈の問題でございますから、なかなかなし得ない問題だと思います。 それから憲法の問題。これも第三国の憲法の問題でございまして、先ほど申し上げましたように、少なく
