ついでに大蔵省にもう一つ。繰り延べ金というのがありますね。あれはいつごろ、どういうふうに処理されようとお考えですか。
ついでに大蔵省にもう一つ。繰り延べ金というのがありますね。あれはいつごろ、どういうふうに処理されようとお考えですか。
できるだけ速やかに今後検討するというのはよくわからないのですけれども、もう ちょっと詳しく言ってくれませんか。
答弁は全然変わってないですよ。これ以上聞いてもまた変わらないでしょうから、時間のむだですから。 それでは、次の問題は学生の強制適用の問題であります。 これは私は賛成でございます。ただし、対応はきめ細かくやらなければならない、こういうふうに思っております。いろいろな問題がございます。実際聞いてまいりました。いろいろあります。学生の強制適用への法改正は一般の自営業者と比べ、学生の生活実態には多くの特殊事情があるため、改正に当たっては注意しなければならぬ点がたくさんある。特に市役所等の窓口でこれは大変なんですね。 一つは、ほとんどの学生は保険料の負担能力がなく、親に頼るのが現状である。実際、いろいろ母親等の意見を聞きましても、
それから無年金者、滞納者の問題でございます。 国民年金は滞納者、未加入者が増大しております。市町村はこれへの対応に大変苦しんでおります。また、加入漏れ等に対する適用推進に努力すると検認率が下がる、かえって事務費交付金や還元融資、地方債ですね、この面で不利益になってしまうという面がございます。したがって、国はみずから積極的に無年金者対策等をやっていただきたい、こう思いますが、いかがでございましょうか。
時間がありませんので……。 加入可能年数超過納付者の取り扱い、これがまた現場では大きな、非常に難しい問題になっておるということであります。 法により納付義務が課せられている六十歳の前月までの納付は、加入可能年数を超えて保険料を支払うことになり年金額に反映しない、いわゆるただ取りであるという意識が被保険者に相当浸透し、知る者と知らざる者との間に差別となって出ておる。また納付組合に加入している者の場合も、知っている者が納付を拒否するため、納付組合への交付金の関係もあり、世話人が保険料の徴収に回るときに相手との間で信頼関係が損なわれ、ひいては組合の分裂にまで発展している。権利と義務は平等でなければならないとして納付を拒否する者が最
もう一点お願いいたします。 未支給分を含めた全支給額が死亡一時金を下回る場合の救済措置と各種年金請求者の範囲の拡大ということでありますが、老齢年金を請求しないまま死亡した場合、寡婦年金か死亡一時金のいずれかを選択する道が開かれているが、長期給付裁定請求直後の死亡については未支給分を含めた全支給額が死亡一時金とのバランスを欠くため、死亡一時金への選択がえ、もしくは全支給額の最低保障額を認めるということはできないのか。また、老齢年金、通算老齢年金及び福祉年金の未支給年金の請求者の範囲を、扶養義務者にとどまらず、生計を同じくしていた子の配偶者にも拡大することはできないのかという要望がございますが、いかがですか。
時間が参りましたので以上で終わりたいと思いますが、六十五歳支給開始の問題につきまして、これは切り離すべきであるというふうに私は主張してまいりました。今回も切り離すべきであるということを主張いたしまして、終わりといたします。
本日は、三人の公述人の皆さん本当にありがとうございます。先ほどからいろいろの質問が出ておりますので、私は簡単にお尋ねをしたいと思います。 一つは、先ほどから信頼が非常に大事であるというお話がございます。ところが、今回この法案が出てくる、そしてまた、その前大改正がありました。この八六年─八九年というたったこれだけの間に数字ががらっと変わってしまったような感じがいたします。そうすると、実際国民の側から見て、しょっちゅうこんなに変わるのなら一体どうなるのだろうかという不信といいますか心配が実は出てくるわけでございます。変わること自体は別に悪いわけじゃありませんが、そういう信頼の面からこういうことがしょっちゅうあっていいのかどうか。また
それからもう一点、庭田公述人にお願いしたいと思いますが、学生の強制加入の問題でございます。 これは家計の負担も大変厳しくなってくる。そうすると、結果的に保険料の滞納者、それから免除を申し出る、これはたくさん出てくるわけでございます。そうすると、今の免除規定、基準では大変厳しいものがございまして、年金制度そのものを脅かす可能性もないとは言えないと思うわけでありますが、この点についてどういうふうにお考えになりますか。
時間が迫ってまいりましたので五十嵐公述人にお願いいたします。 ただいまのお話ですと、まあこれぐらいの負担はいいだろうというような話でございますが、この免除基準はやはり緩和しないと大変なことになるのではないかと私は思っておるわけでございます。したがって、働く者の立場からどういうふうにお考えか、この点お願いしたいと思います。 時間がありませんのでまとめてお願いいたします。丸尾公述人にお願いしたいと思いますが、保険料の積立金の自主運用のことにつきまして、私どもはどういう判断をした方がいいのか。私の個人的な主張といたしましては、大体三分の一ぐらいは自主運用していいのではないか、こういうふうに思っておるわけでありますが、この点。
終わります。
細かい問題をたくさんやらせていただきたいと思います。 初めに、これは新聞の報道で知ったことでありますが、「「東大阪」五年間で 市ぐるみ七億円不正受給 徴収奨励の国保交付金食う」こういうことになっております。「赤字市町村の累積赤字総額が約千三百億円にもなる国民健康保険で、収納率が全国最下位の東大阪市が国からの調整交付金を不正に受けていたことが、会計検査院の調べで」「明らかになった。不正受給は市が組織的に行っていたもので、昭和五十一年度から始まっていたとみているが、同院では証拠書類の残っている五十九年度からの交付分について、不正金額は七億六百五十一万円にのぼると算定、「不当事項」として検査報告に載せる方針。」こういうふうなことが載っ
それで、これが一年だけとかそういういうことじゃないのですね。組織的に、しかも何年間にもわたってやっておる、こういうことは、どうしてわからなかったのか、これが一点疑問なんですね。また、どうしてこんなことが起こり得るのか、この点についてはどうお考えでしょうか。
この種のものは今まで起こったことがありますか。
私は、これをさらに追及するとかそういう考えはございません。ただ、こういうことが起こりますと、厚生行政に対する不信が起こってまいります。これは大変申しわけないことでありますので、この際チェック体制というものをきちっとしておくべきではないのか。基本的には都道府県で審査たけれども、結果的にはやはり厚生省の信頼が問われるわけでございます。そういう点で今後さらにきちっとした姿勢でこれを審査していくということを望みたいと思いますが、いかがですか。
次の問題は、手話通訳制度の問題でございます。 私は、国会におきましてこの手話通訳制度、これを早くつくるべきであるということを何回も取り上げてまいりました。今回それが実現をし、いよいよ手話通訳士試験が行われ、十一月二十六日に筆記試験が行われるわけでございますけれども、大変喜ばしいことだと思います。 そこで、手話通訳制度につきまして、いろいろ決まっておるわけでございますけれども、果たしてこれが当初思ったようにうまく進むかどうかというのが実は気がかりな点でございまして、それでお尋ねしたいわけでありますが、いよいよ十一月二十六日に試験が行われるわけですけれども、現在、その申し込み状況というものほどうなっておるのか、また、それが予想ど
千人という数字はわかりましたが、予想どおりであったかどうか、この点もお尋ねしております。
千名の人が試験を受けて果たしてどれだけ合格するのか、これはできふできがあるわけでありますが、しかし、これだけのことをやる以上、二千名ぐらいの人がおる、そのうち大体千名ぐらいの人が試験を受ける、そうしたら、まあ何名ぐらいまでは合格者にしたいものだというような予想というものがあると思うのですね。この点はいかがなのでしょうか。
ただいまの御答弁のように非常に難しいと私は思っております。と申しますのは、手話通訳の場合は、単なる技術だけではなく、いろいろなものが加味されてきますので非常に難しいと思います。特に、例えば後でちょっとお尋ねしますけれども、選挙の政見放送とか、こういうときになってまいりますと、非常に影響が大きくなってまいります。 そこで、通訳士が誕生した、誕生した段階でどういうところにこういう人は配置されるのか、設置されるのかということが問題になるわけですが、義務的に設置されるものは一体どういうところをお考えなのか。また、それについて聾唖連盟等の団体からは、この方々の意見をぜひ聞いていただきたい、要望を聞いていただきたいというような要望が出ておる
これは出発ですから、よくそういう方々の意見を聞いてやっていただきたいと思います。 それからさらに、手話、実は地方で何ぼかの方言があるようでございまして、それをならしまして標準手話四千四十五の言葉があるそうでありますが、そういう標準手話の普及というものが全国的なコミュニケーションのためには大変必要でございます。このため、標準手話を身につけた指導員の養成、それから手話通訳士を養成する公的養成機関、これが必要になってくるわけでございます。これについてはどういうお考えをお持ちですか。