これも非常に大事なことだと思います。 それからもう一点は、いわゆる補装具、日常生活用具と言われておる、聾唖者に対するファクシミリの利用についてでございます。現在、工事費は国で負担をしておるようでありますが、利用料の補助、つまり基本料金とリース料、特にリース料について都道府県では半額負担しておるところもあるし全部負担しておるところもあるようでありますが、この辺のところをもう少し公的負担をふやしていただきたいという要望があるわけでございますが、この点については検討したことはございますか。
これも非常に大事なことだと思います。 それからもう一点は、いわゆる補装具、日常生活用具と言われておる、聾唖者に対するファクシミリの利用についてでございます。現在、工事費は国で負担をしておるようでありますが、利用料の補助、つまり基本料金とリース料、特にリース料について都道府県では半額負担しておるところもあるし全部負担しておるところもあるようでありますが、この辺のところをもう少し公的負担をふやしていただきたいという要望があるわけでございますが、この点については検討したことはございますか。
時間の関係で急ぎますが、自治省の方にお尋ねいたします。 先ほどちょっと申し上げましたが、先だっての参議院ではありませんが、前の前だと思いますが、選挙のときに聾唖者が候補者として出たことがございます。テレビの政見放送で、その中で声は出なかったわけでございます。こういったことから基本的人権の問題といたしまして政見放送の問題が出てまいりました。そして、私も国会で何回かこの問題は取り上げさせていただいたわけでありますが、その基本は、やはり手話通訳というものが公認されないと、人によってやり方が違ったのでは票に影響を及ぼすので公平を欠くというようなこと、あるいはやる人の容貌とかそういうものが票に影響するのではないかというようなことがありまし
この手記通訳の問題は以上で終わります。 次に、医薬品の副作用の問題でちょっとお尋ねしたいと思います。 これは厚生省の調査でございますが、七十歳以上の高齢の外来患者に病院の窓口で一度に渡される薬の数は四ないし六種類が最も多いという表が出ております。また、十種類以上ももらっている人が全体の一割近くも占めている。中には二十八種類の薬を渡されたケースもある。こういうわけでございます。これが厚生省の実態調査でわかりました。一番多いのが三種類でありまして、高齢者はほぼ倍の薬を渡されていた、こういう実態でございます。この実態を踏まえましてお尋ねしたいわけでございます。 まず、薬は本来的には毒物ではないのか。どのようにすぐれた安全な薬で
この報道によりますと、厚生省は「来年三月までに高齢者に対する適正で合理的な薬物治療指針と医師・薬剤師へ向けた服薬指導指針を作成する方針」、こういうように報道されておるわけでございますが、これはどういうことを意味しておりますか。
その言葉はよくわかるのですが、例えばどういうふうにしてそれをやろうという御研究をされるわけですか。
これはなかなか難しいと私は思うのですね。病院から薬局へ行って買う場合もあるし、あるいは小さな病院をたくさん回る人もおるし、大きな病院ばかりじゃありませんのでなかなか難しいと思います、人間が動くわけですから。 そこで、私はこう思ったのです。「高齢者に対する適正で合理的な薬物治療指針」というところで考えたのは、薬と人間の年齢の関係、これは今までどおりでいいのかどうかということですね。例えば、子供と大人というのは、よく薬で書いてあるのですね。しかし、年をとってまいりますと体力もだんだん落ちてまいりますので、果たして大人という枠だけでこの薬というものを考えておっていいのか。それで、年をとってまいりますと体に悪いところがいろいろ出てまいり
私は、そういう指針をつくれとかそんなに強く言っているわけではありませんが、そういう人間、年齢、体力ですけれども、それと薬、こういう関係でもっときめ細かく、例えば医師にもっとそういう面で指導するとかいろいろな面があっていいのではないか、こう思ったから申し上げたわけでございます。 それから先ほどちょっと申し上げましたけれども、例えば一人の高齢者が病院を渡り歩いて薬をもらう、合理的な薬物治療の指針ということを言われておりますが、どうやってそれをやるのか。本人が証明書みたいなものを持って歩くのか、あるいは初めに行った医師から薬をもらった、後にかかった医師の見立てで、前の医師の薬はかえってこれはまずいというふうにわかったとか、あるいはそれ
それから、この薬の副作用を防ぐために、副作用が起こっておる事例の報告をたくさん集める、いわゆる密にする、これが大事であるというところからこの調査も行われたと思いますが、今回、来年中にモニター施設を総数三千程度にして、報告は当面五十件までふやしたい、こういうふうに書いてありますね。ここでなぜ五千件でよしとするのか。諸外国の数字も出ておりますが、例えば一九八七年、米国五万四千四百四件とか、西独が一万九千三十ですか、英国が一万九千六百二十二件とかいう数字から見ますと、我が国の五千件というのはちょっと見積もりが小さいですね。これでいいのかどうか。今少ないからせめてここまで、もっともっとということはわからぬことはありませんが、少ない。そしてな
時間がありませんので、これぐらいにしておきますが、いずれにいたしましても、モニター病院に勤務している医師のうち副作用経験者、これを診た人ですね、九二%の人が診ている。うち、厚生省への報告一三%、メーカーへ三九%、こうなっておるのです。これは大変問題があると思っておるわけです。さらに高齢者の方、全部とは申しませんが、その中には医者に行ってただ診察をしてもらってもうれしくない、薬をもらわないと承知しない、こういう方も実はおるわけでございます。 そういうようなところから、やはり薬というのは本来毒物なんだということの教育が必要だと思いますし、決して栄養ではないということです。と同時に、そういうような薬に対する教育というものがなされなけれ
そのガイドラインは私、大体わかりますが、これではちょっと弱いのではないかという感じがするわけであります。 そこで、例えば病院内の管理。これは岩手県の例がそうですね。小学校五年生六人が病院敷地内に野積みになっていた医療廃棄物のポリ容器から中身を取り出して遊んでいるうちに、使用済みの注射器、注射針で指などを刺したという、これがそうでありますが、この管理が適正であったかどうかということはだれがどのようにしてチェックするのか。また適正でなかったときはどうなるのか、この点についてお尋ねいたします。
ですから病院の敷地内で、例えば子供の指を刺したとか、そういう事故が起こった場合に、これは適正でない方法になるわけでしょうから、その場合は罰則とかそういうものはあるのですかということをお尋ねしているのです。
それからもう一点確認いたします。 感染性廃棄物の処理委託に当たってマニフェストシステムで管理する、これはだれがだれを管理するのかということです。例えば業者を管理するのか、それとも、それを委託した病院側を管理するのか、どっちの方なんでしょうか。
その業者が違反をした場合はどういうことになるのでしょうか。
そこのところをはっきり聞きたいのですけれども、本当にそうなっているのでしょうか。どの法律の何条でそうなっているのですか。
それから、混載された他の廃棄物も感染性廃棄物とみなされるわけですね。一緒に滅菌するということですから、そういうことだと思いますが、この管理、つまり感染性廃棄物と一緒にしたもの、それまでも同じようにみなされるわけでありますから、その廃棄物についてまずい点があっても、その責任は問われるというふうになるわけですね。
いや、廃棄物処理法に決められている業者であればそれはその法律に従うのは当たり前なんです。 ところが、今回の感染性廃棄物はガイドラインにおいて、これは感染性であるがためにわざわざ滅菌するまでのことをいろいろ言っているわけでしょう。滅菌してしまえばこれは産業廃棄物、いいわけですね。それはそこから今までの法律でいいのですよ。それを滅菌するまで、例えば病院で滅菌する場合もある、それから滅菌しないものを運んでいってする場合もある。私が今聞いているのは、滅菌しないものをほかのものと一緒に積んだ、そうするとほかのものまで一緒に滅菌しなさい、こういうガイドラインですね。それをやらなかった、何か不都合なことが起こった、そういう場合に罰則はあるので
ですから、甘いというのです、それは。甘いのです。罰則がなければだめです、これは。ですから、廃棄物処理法の中にこういう感染性廃棄物の問題をきちっと入れないとこれはくくれないのですよ。私はその点をさっきから言っているのですが、罰則があると言うから本当にあるのかと思ったら、そうじゃないのですよ。滅菌したのを持っていってどこかへ捨てたら、それはありますよ。それはよくわかっているのです。だけれども、滅菌しないものはないから、それじゃ感染性廃棄物を扱う業者についてわざわざクレームをつけている意味が、それに違反してもただ指導されるだけであれば余り効力がないのじゃありませんか、これはきちっと罰則を入れた法的措置が必要じゃありませんかということを申し
終わります。
きょう初めて大臣のごあいさつを拝聴いたしました。それで端的に私はお尋ねしたいと思いますが、国会の解散も取りざたされておるときでありますから、大臣は、今大臣に御就任されて、そしてこれだけは必ずやり遂げたい、こういうふうに御決意をされておる点があるならば、お教え願いたいと思います。
それで、これはお願いですけれども、高齢者の就業について今もるる議論がございましたが、これを最重要課題の一つだとさっきおっしゃっておりましたが、そのうちの一つということは、幾つかあるうちの一つということでしょうから、その中でもさらにこれに力を入れていただきたい、これは私の要望でございます。 高齢者の就業問題を考えていきますと、高齢化社会において高齢者の位置づけというものが非常に重要になってまいります。そういうところから、高齢者の方が働ける、体の丈夫な人はよろしいですけれども、やはり高齢になってきますと足も弱ってくる、目も薄くなってくる、いろいろな面で体の面に障害が出たりしてまいります。そうすると、社会全体のつくりといいますか、道路