ですから、雇用を進めるためには環境が整わないと雇用は進まないのですね。したがって、雇用を進める労働省としては環境整備に拍車をかけなければ、これだけの雇用を進めたい進めたい、あるいは雇用したいところもある、あるいは働きたい人もおる、しかし環境が整わないとそれは実らないのですね。したがって、そういうことは労働省からも積極的に各省に働きかけをして、環境整備が必要ではありませんかということを言っておるわけですが、これについてはいかがですか。
ですから、雇用を進めるためには環境が整わないと雇用は進まないのですね。したがって、雇用を進める労働省としては環境整備に拍車をかけなければ、これだけの雇用を進めたい進めたい、あるいは雇用したいところもある、あるいは働きたい人もおる、しかし環境が整わないとそれは実らないのですね。したがって、そういうことは労働省からも積極的に各省に働きかけをして、環境整備が必要ではありませんかということを言っておるわけですが、これについてはいかがですか。
それからもう一点だけこれに関連いたしまして、大変大ざっぱな議論で恐縮ですけれども、例えば技能を持った方々がたくさんいらっしゃいます。いろんなノーハウを持っております。そういう人たちが年をとってまいりますと定年になる。せっかくのノーハウが眠る場合が多くなるというようなところから、こういう能力を生かせる職場、こういうことが要求されてきております。例えばその人たちの話を聞きますと、外国でも、日本のそういう技術を持った方々に来てもらって、そしていろいろと指導を受けたいというところもあるようですね。そういうようなところも生かす必要があるのではないかということが一つ。 それからもう一つは、日本の場合、定年になりますとやめるわけですけれども、
話題を変えます。 これは昭和六十二年度の会計検査院の報告でございます。受給無資格者に一億四千万円、ずさんな労災遺族年金支給、こういう記事が出ております。これを細かくやっていると、もう時間がありませんのでできませんが、ざっとどういうことですか、これは。
一億四千四百三十八万円、これが受給資格のない孫とか祖父母に支払われておった、こういうことなんですね。なぜそういうことが起こったかということについては、生計を維持するという言葉と生計を一にするという言葉の解釈の問題であった、従来の解釈に乗った、決して悪い気持ちではなかったということですけれども、それはそれで私は責めようとは思っておりません。これから改めればいいことですから。ただ、監督署において「住民票等による死亡労働者との同居の事実の確認を行うだけで受給資格者であると認定している状況であった。」、こういうふうに会計検査院は書いてあるわけですけれども、これが今度は変わるわけですか。
それで、なぜこの問題を私が取り上げたかと申しますと、受給資格のない人に金が支払われておるということは、第三者が見た場合、この制度自体の信頼を損ないます。この払った金、まさか返せというわけじゃないのでしょうね。どういう扱いになるのですか。
制度を直すこと、大変よくわかりました。しかし、その制度を直すスケジュールがあると思います。そのスケジュールについてひとつ発表していただきたいと思います。
では、この問題はこれで終わります。 次に、パートタイム労働者について二、三お尋ねしたいと思います。 その前に、パートタイムの労働者の皆さんのためにパートバンクというのがございますが、このパートバンク、あれから八年たっておりますけれども、現在どういう状況になっておりますか。
このパートバンク、大変好評を博しておるようでございますが、岡山県の場合も、五十八年七月に岡山市に岡山パートバンクが設置されました。それで大変好評を得ておるところであります。県下の第二の人口集積を有する倉敷地区、ここにおいてもパートタイム雇用の需要は極めて旺盛であります。これに的確に対応するため、倉敷市にパートバンクを設置されるよう要望するというので岡山県の方から要望が出ておると思うのでありますけれども、これについてはどういうことになっておるか、お聞かせ願えればありがたいと思います。
予算の獲得、よくわかりますが、ある程度期待してよろしいというふうに受けとってよろしいですか。
強く要望しておきたいと思います。 それからパートの問題に入ります。 近年の技術革新、産業構造の変化及び女性の職場進出に伴い、パート労働者は著しく増加して今後もふえる傾向にございます。現在パートタイム労働者は約八百万人と推定されております。それでこのパートタイム労働者をめぐる諸問題、たくさんございます。二十一世紀は産業構造、技術構造の変化が一層激しくなるとともに、人生八十年の長寿時代の到来により職業生涯の長期化が予想されております。そうなると将来、生涯一職業時代から生涯多職業時代に対応できる就労形態として最も有力なのはパートである、こう考えられるわけでございます。今後パートタイマーは二十一世紀の基幹労働力としてますます重要な位
公明党は、昭和五十九年三月から他党に先駆けて党独自のパート労働法案を国会に提出してまいりました。そして労働者の働く権利を守りかつ福祉を増進する取り組みを推進してきたわけでございます。その間アンケート調査なども行いまして、その結果は天下に公表しておるわけでございます。この本がそうでございます。そして、その結果からわかったことはたくさんございますが、一つはパートタイム労働者の置かれている労働条件は極めて劣悪であったということでございます。それからもう一点は、賃金も一般労働者と比べて著しく低いという点が目立ちました。それから労働基準法ですら遵守されていないところが多かった。身分も極めて不安定であった。さらにパートタイム労働者、現在約八百万
それではちょっと弱いのです。やはり法律で定めなければならない部分がかなりあると私は思います。 細かくやったらいいのですけれども時間が余りありませんので、私どもがまとめたところで、そのうちの幾つかをお尋ねしたいと思いますが、例えば労働条件の明示という問題でも、これは公明党の調査では賃金ですら文書で明示されていない人が八〇・二%もいた。この書面による明示をやはり必要とするわけでございますので、労働基準法の労働条件明示方法の改正を実現しなければならぬと思っております。例えば交付するよう努めるとかそういう努力的なものではなしに、きちっと法律にこれを書かなければならないと思います。例えば書面による労働条件明示を義務づけるとか、それからもう
だから、その交付するよう努めるなんというのでは弱い、交付する義務づけをしなければならぬ、こういう私の主張でございます。それはどうですか。
これは義務づけることを私は強く主張しておきたいと思います。 次に、賃金の問題です。 パートタイマーの賃金は一般常用労働者と比べて非常に安いのが現状でございます。これが一番の問題点であり、女子正社員の初任給の七割に満たないところが非常に多かった。賃金の決め方は時間給制が圧倒的に多くて、時給額の平均は、産業労働調査所によると六百四十七円となっており、公明党調査では六百一円という状況であったということでございます。 それからまた、最低賃金法のもとでの現行最低時間額四百二十八円、これよりも低く三百四十円という劣悪なケースもあった。それから、いわゆる配偶者控除の問題もあった。それから賞与の制度については、四二%があるという回答もあ
それから、同一労働同一賃金の問題であります。これは確立をしなければならない、こういうふうに考えておりますが、この点はいかがでしょうか。
ぜひ実質的に進むようにお願いをしたいと思います。 それからさらに、非課税限度額、これは先般百万円になりましたので評価しておりますが、しかし、これではやはりまだ不十分ですね。先般、大臣の百二十万という発言も新聞に出ております。それから自民党のパートタイム労働問題検討小委員会では百五十万円への引き上げを提言しておる。大変頼もしいことだと私も思っております。私もこれは百五十万ぐらいまで頑張るべきではないかと思っておりますが、労働省としては頑張る気持ちはありますか。
こういうふうに一つ一つやっていきますと、パートタイムというのは実際働いているのはほとんど同じことをやっておるにもかかわらず差がある、これが私どもがパート労働法を提案しておる基本になるわけでありますが、労働時間の問題でも実はあるわけでございます。 パートタイム労働者は一般の常用労働者よりも所定労働時間が短いことが通常でありますが、しかし、公明党調査でも明らかになったことは、事実上一般の常用労働者と労働時間がほぼ変わらないパートタイマーがふえているのが現状であるということであります。また、労働時間が変わらないどころか残業までさせられているパートタイマーも出てきている。例えば「パートタイマーの生の声」の中に、「勤務時間は決められている
こういう実態というのはやはり、そう望むとか、そう努めなさいとか、そういう弱いことではこれはなかなかできませんね。パートタイムで働く人は雇い主から見れば大変弱い立場にあるわけですから、これはやはり法的にカバーしてあげないと大変難しいと思っておりますので、その点を主張しておきたいと思います。 さらに、残業には割り増し賃金の徹底ということでありますが、割り増し賃金を払わなければならないという旨の法改正を行う必要があると思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
やはりちょっと不十分ですね。 それから、社会保険の問題も出ておりました。これは、労働者災害補償保険法は、労働者を使用するすべての事業に適用され、その労働者の雇用形態がパートであろうと派遣労働者であろうと、そのいかんを問わず適用の対象となる。したがって、法制度そのものはパートタイム労働者を除外するものではなく問題はないわけであります。しかし、我々の調査では労災保険を適用されていないパートタイマーは八割以上もいた。これは事業主側の問題であり、一つは、パートタイマーには労災の適用義務はないという事業主側の無知もあります。また、悪質な事業主は知っていながらも負担を免れるために適用していないという問題もあったわけでございます。したがって、
以上、簡単にパート問題につきまして触れましたが、こういうようなたくさんの問題があります。そういったことを踏まえまして私どもはパート労働法を国会に提案しておるわけであります。これは野党が提案をする、あるいは議員が提案をする、それも当然よろしいわけでありますが、当局としても、政府としても積極的に立法化をする必要があると私は考えております。そういう積極的姿勢を強く要望したいと思いますが、いかがでしょうか。