それで原子力基本法第二条ですね、先ほど大臣も自主、民主、公開という答弁をされておりましたが、私は、この自主、民主、公開ということがまた新たに問われなければならないときに来ておるのではないかという感じがいたします。 そこで、この自主、民主、公開ですけれども、原子力基本法は議員立法でできておるわけですね。したがって院における解釈、これが生きておると私は思います。これは行政府が勝手に解釈するものとちょっと違いますね。そういうことを考えたときに自主、民主、公開というのはどうなっておるのかということでございます。 そこで、まず民主からいきましょう。民主というのはどういうふうに解釈したらいいんですか。
