先ほど申し上げましたように、中点品の価格を調べたものかございますので、この表は財務局に配付してございます。それに照らし合わせまして、時価を決定いたします。
先ほど申し上げましたように、中点品の価格を調べたものかございますので、この表は財務局に配付してございます。それに照らし合わせまして、時価を決定いたします。
大体この価格は市中の中古品の価格を採用するわけでございますが、原則として毎年変えるという方向で進んでおります。まあこれは従来、先ほど申しました特別措置法の九条の規定によりまして年々交換をいたして参っておりますので、現地の各財務局の担当官は十分なれておりまして、この価格の点についてそう大きな摩擦が生じたというようなことは聞いておりません。大きな普通財産、土地、建物と違いまして、個々の機械でございますので、そう大きな意見の食い違いはないというふうに存じております。
最終的な割当の点につきましては、各財務局にまかせてございますが、従来とも大体うまくいっておったようでございますが、ことにこの従来の交換では東海地区、名古屋辺の中小企業者は非常に利用されるケースが多うございまして従いまして、割当百も特にこの地区に多く割り当てて参ったのでございますが、名古屋なんかの例をとりますと、中小企業者の組合と申しますか、同業者の方の集まりがございまして、そこで大体うまく割当をしておられたようでございまして、今回希望がかなえられなかった場合は、次の割当で優先して削り当てるというようなことで、自主的に配分をお願いしておった点もあったようでございます。今後もできるだけ業者の方々の団体の御意見を伺うとか、あるいは県の商工
その金額の割合等につきましても、お説の通りにして決定して参りたいと考えております。
在日米軍に提供中の機械は、三十三年度末で一万三千台もございまして、これが一体どういう内容のもので、どういう順序でいつごろ返ってくるかというようなことは、とうてい予測できませんので、これをあらかじめ局を通じて、中小企業者の皆さんに御参考のためにお配りするということは、これはとうていできかねると思うのでございますが、返還されましたら、さっそくどういうものが返還されましたということを、これはできるだけ早く周知徹底させるだけの措置をとって参りたいと考えておるのであります。
わかりますれば、できるだけそういうように取り計らいたいのでございますが、何しろ米軍がいつどのような機械を返してくるかということが全然予測がつきませんので、返って参りましたら、できるだけそうしたい、こういうふうに考えております。
私が申し上げておりますのは、在日米軍が使っております機械の中身をお知らせするということは、これは無理だということを申し上げているのでございまして、従来の例を見ておりますと、極端な場合には五台、六台というような一、こまかい数字で返って参っております。九月に割り当てられましたものは二百何合と割合まとまっておりますのは、これは御承知の追浜で駐留軍が撤退いたしまして、相当何十万坪という土地が返還になりまして、あれに伴いまして返還されました機械が多かったのでございますが、そのほかは月に二台、三台というふうに、ぼちぼち返還になっております。私どもは、これをある程度まとまったところでリストを作りまして配付いたしたいのでございますが、まあこれをひん
お答え申し上げます。ただいまの横山委員の御意見、ごもっともな点を含んでおることでございまして、損害額の査定が非常に困難であろうということは、私どもも十分想像し得るところであります。しかしながら、今回私どもがこの法律を提案いたしました理由は、立法理由の説明でも申し上げたことでありますが、被害を受けられました中小企業者が、自分の持っておられました、操業しておりました機械について損害があったから、これにかわる国有の機械を御用立てして、そうしてもとの事業が続けられるようにしようというところに本旨があるのでございます。その際に、非常に被害を受けて減価しておるものであっても、損害を受けた限度の国有機械の評価減によりまして、有利に交換あるいは譲渡
二十八年の台風の際の特別措置法の適用を受けました件数は、譲渡が十一件、交換が十一件、合計して二十二件、機械の数にいたしまして四十八件、非常に台数が少なかったわけでございます。これを全部込みにいたしまして計算いたしました評価額を申し上げますと、減額前の評価額が四百八十二万二千円程度であります。それから減額後の評価額が四百五十六万一千円程度ということでございまして、この差額、つまり減額をいたしました額は二十六万一千円ということになっております。これを減額前の評価額に対比いたしますと、五・四%という非常に低い率になっているのでございます。しかしながら、これは損害の査定にも問題があったかとも思うのでざいますが、特にきびしい査定をいたしたわけ
同じことを繰り返すことになるかもしれませんが、立法の趣旨は、一般的に補助金にかわる、金の形によらない、物の形による補助金といったような形でもって、救済しようという考えをとらなかったのでございまして、中小企業者のお困りの点は十分わかるのでございます。一般的な救済策としては、金融の道につきましても特別な措置が講ぜられるでありましょう。私どもの分野におきましては、国有財産がたまたま活用していただける場合には、それを、お持ちになっておりました機械と交換あるいは有利に譲渡しようということでございまして、やはり引きかえでもって救済の便に資すという場合におきましては、民間の持っておられました機械との関係というものを、全然断ち切るということは法の趣
その点は、正直に申し上げましてまだはっきり計算ができておりません。しかしながら……。
このたびの法律の適用を受けます機械の台数でございます。これは御存じと思いますが、最近米軍から九月八日と十月十六日に財務局へ返りましたものと、その後返還になりましたものを合計しまして、二百九十八台でございます。しかしながら、これ全部が被災者というわけには参らないかと思いますが、一応この数字と、それから今回の法律を出すにつきまして、各財務局にもう一度、手持ちの機械器具でどのくらい交換に充て得る見込みの機械があるかという報告をとりますと、大体七百七十八台というように出て参りました。しかしながら、これは局側の見方でございまして、中小企業者がごらんになって、そんなものは使い道にならぬというものもあろうかと思いますが、一応これを合計いたしますと
交換につきましては三割五分引きの制度がございます。しかしながら、これは御承知と思いますが、何でもかでも頭から三割五分引きということではないのでございまして、特別措置法第九条に明文で規定してございますように、これは中小企業者の合理化を促進するため必要がある場合に老朽の機械と交換する、こういう制度でございます。従いまして、この制度の運用といたしましては、やはり機械はそれぞれ先ほど申しました小分類の同種の機械による、また老朽機械の点では、施行令で、一年以上継続して持っておったというような限定があるわけでございます。今回の制度はそれとは全然違うわけでございまして、これは被害を受けたことに基づいて交換するということなのでございますので、おのず
国有財産の管理、処分についての改善方策についてのお尋ねでございます。ただいま御指摘になりました国有財産審議会、これは中央に一つと、それから各財務局ごとに地方審議会が設置されておりまして、この審議会の活用によりまして、民間の学識者の御意見を伺い、十分反映いたすことにつきまして、最近相当改善されて参ったと考えているのでございます。しかしながら、まだ個々の問題について考えますれば、必ずしも十分とは申せない点もありまして、毎年検査院からの御指摘は、数字においては減少をいたしているとは申せ、まだ若干国会にも報告されるというような状況でございますから、まことに遺憾でございます。 まず、私ども国有財産の管理を適正にいたしますためには、どうして
お尋ねの朝鮮銀行、台湾銀行は、御承知の通りいわゆる閉鎖機関に指定されまして、これは戦争終結直後に閉鎖機関となったわけでございまして、大体特殊な清算方法をいたしたのでございます。これは原則的に申し上げますと、内地におきまして存在する債権債務を整理するということでございまして、もちろん預金等につきましては外地の預金等も支払っておりますが、原則として内地に所在しております財産でもって内地の債務を支払うということによりまして一応清算を結了いたしまして、御承知のようにそのときに残りました残余財産でもって、朝鮮銀行につきましては日本不動産銀行という第二会社を作っておりますし、台湾銀行につきましては日本貿易信用株式会社という第二会社を設立いたしま
今、御質問の意味がちょっと不明でございましたので、もう一度お願いいたします。
お尋ねの確認申請といわれますのは、預金債務の確認でございますか。
ただいまちょっと手元に資料を持ち合わせておりませんので、後ほど資料によってお答えいたしたいと思います。
資料として提出いたしたいと思います。
私の記憶によりますれば、国有財産審議会の答申に、そういう制度を採用するのが適当であるということはなかったように記憶いたしております。