私自身は聞いたことございません。
私自身は聞いたことございません。
御指摘の通り、普通財産につきまして、駐留軍から膨大な財産が返還されつつあることは事実でございまして、この財産につきましては、そのつど、そのときにおける需要を判定いたしまして、処分を決定いたすわけでございます。抽象的な一般方針といたしましては、まず国に需要があるかないか。たとえば防衛庁で自衛隊のためにその財産が必要であるかどうか、あるいは病院、学校、その他国家的な施設として使う道がないかどうか。それから次には、地元の公共団体が、あるいは学校でありますとか、その他の公共施設に、その土地なり建物を使う希望があるかどうか、あるいは住宅等の希望がないか。それから次に、民間の施設として産業の利用にこれが役立つかどうか。そういった点を勘案いたしま
私、七十数億ということの数字は確かでございませんが、引揚者の在外店舗に対する預金、それから内地の送金小切手、そういったものにつきましては、一定の交換比率を設けまして、たしか三分の二でございますか、これは朝鮮における一円と日本内地における一円の購買力が違いますので、そのまま預金の額面通り内地でお払いするのはどうかということで、多少そういうふうな削減をいたしておりますが、これは通帳等をお持ち帰りになりまして、証拠資料が確かであれば全部お払いをするわけでございまして、まだ残っておりますものが今後出て参りました場合におきましても、これは第二会社である不動産銀行に一定の資金をリザーヴさせておりますから、その中からお支払いをするように措置を講じ
お答えいたします。お尋ねの韓国へ貸与中の五隻の国有船舶についてでございますが、これは国有財産台帳には登載してございます。ただし、御指摘の現在高報告書には、これは原則として在外財産は載せない、こういうことになっておりますので、これの中には含まれておりません。台帳には登載してございます。 それから、この五隻の船舶が国有になりました経過につきましては、御質問の中にもちょっと出たのでございますが、これはもともと旧朝鮮郵船株式会社の船舶であったのでございますが、昭和二十年十一月二十七日から二十二年の六月十四日の間におきまして、五回にわたりまして、連合国軍最高司令部から、口頭による緊急配船命令によって韓国へ貸与されたものでございまして、昭和
この問題は、接収貴金属等の処理に関する法律案を御審議願う際、再三御質問のありました点でございます。そのときのお答えを繰り返して申し上げますが、 御指摘の通り、この法律は大へん難航いたしまして、再三継続審議になったわけでございます。不幸なことに昨年の通常国会のときには、衆議院は通過しておりましたが、参議院の御審議が会期中に終りませんでした。これは総選挙の関係もあったのですが、そのために継続審議ということにもならず、一時法律が廃案になったという時代があったのであります。ちょうどその空間の時代におきまして、たまたま御指摘の通り、百円銀貨の製造用の素材である造幣局の手持ちの銀が非常に払底いたしたのであります。そこで、これは国の通貨政策か
民間の分につきましては、たしか具体的に御要求もなかったようでございます。返しておりません。法律上の理屈から申しますれば、国のものを特定物で返せば、当然民間の方も御要求があれば返すべきであったかもしれませんが、そこは、先ほど申し上げましたように、偶然の機会で不特定物になった人との均衡ということもございましたし、それから御承知のように、あの法律で非常に問題になりました点は、民間に返還いたしますときには、当時の法律の原案では、一割に相当する金額を徴収するということになっておったのでございますが、これが一部には、民間には返す必要はないんじゃないかというような議論すらありましたし、返すにいたしましても、一割の納付金では非常に少な過ぎるというよ
お答え申し上げます。第一点につきましては、御承知でございましょうが、国有財産法の第二十二条一項の二の規定がございます。公共団体が生活困窮者の収容の用に供する場合には、普通財産を無償で貸し付げることができる、こういう規定がございます。この規定を今回の台風で災害を受けられた方々の収容の施設に利用する場合に適用されるかどうかという点でございますが、この点につきましては、災害救助法の適用があります地域につきましては、被災者を生活困窮者と見まして、その収容の用に供するための普通財産の貸付につきましては、具体的に御要望がございました場合に、できるだけ御要望に沿うように考慮して参りたいと考えております。 それから、第二点の交換機械の点でござい
もちろん現行法の三割五分引以上の割引をいたすことは法律上は困難でございますが、できるだけ、評価その他の点につきまして、被災者の窮状を考慮いたしまして御要望に沿うように努力をする、かような趣旨でございます。
お答えいたします。志免炭鉱の評価につきまして大蔵省に運輸省から依頼があった事実はございません。もし依頼がありました場合のことは、まだ検討いたしておりません。
評価につきましては、最近財務局の評価部門も相当充実いたしました。専門の鑑定官というようなものも置いておりまして、漸次大蔵省の国有財産の評価の権威も高まっておると思うのでございますが、こういった特殊の炭鉱といったようなものについての評価につきましては、まだ経験が乏しい関係もございまして、完全な評価ができるかどうかについてはきわめて疑問が多いと思うのでございます。
建築交換につきましては、ただいま主計局法規課長が答弁いたしました通りの問題があるわけでございまして、ただこの制度が三十二年、三年と相当盛んに行われました。それから、特に刑務所に限って申し上げますれば、山形の刑務所その他二、三あるのでございますが、これにつきまして特に支障があったというようなこともございません。しかしながら、私どもこの建築交換をある程度認めて参りましたが、これがまたきわめて便宜な措置であるということから、各省におきまして、この方法によって、単に刑務所のみならず、文部省でありますれば学校でありますとか、それから各省それぞれ宿舎不足に悩んでおりますので、手持ちの行政財産を交換に供しまして宿舎を建てるといたったような事例もた
この名古屋の刑務所の具体的な案件について、どの方法によるかという点につきまして、まだ大蔵部内におきまして最終的な結論はついておりませんが、まあ私どもの考えといたしましては、従来の建築交換の方法によることは穏当を欠くという結論でございまして、なるべくと申しますか、先ほど法務省からお話がございましたように、来年度の予算要求も出ておるようでございますので、予算を通じる方法によって解決するのが穏当であろうと考えております。
予算に計上する方法によりまして、名古屋刑務所を新築する方法によってこの問題を解決する方向で、検討を進めたいと考えております。
その通りでございます。ただ一言申し上げたいと思いますのは、予算に計上する方法と申しましても、ただ普通の予算に計上して歳出を認める方法と、それから、御承知と思いますが、昭和三十四年度の予算におきまして、庁舎等特別取得費と庁舎等売払代という歳入歳出に特別の費目を設けまして、一方においてある財産を取得いたします。それに伴いまして不要になったものを処分する収入の科目を設けたわけでございますが、これは、実は、建築交換が、先ほど来申しましたように、国会の予算の審議権を無視しておるという非難もございますので、実質的には建築交換と同じような働きをするわけでございまして、特定の人が建てましたものを、でき上ったところで取得する予算をつける、そしてその建
名古屋の状況を私見たわけではございませんが、各方面からのお話を伺っておりますと、できるだけ早く実現させるのが適当であるというふうに私も考えております。しかしながら、その実現の方法といたしましては、従来の安易な建築交換の方法によるのはこの際差し控えた方がよかろう。決して予算に計上するのが全然不可能だということになったわけでもございませんので、その方の努力をするように持っていきたいと考えておるのであります。
先ほど来申し上げておりますように、ただいまの考えでは、建築交換によらず、予算に計上する方式によりましてこの問題を解決したい、そういう方向で検討を進めたいと考えておりますが、かりに建築交換によるといたしました場合に、先ほど来申し上げておりますような、国会の財政に対する審議権を無視するということに対する調整をどういうふうにはかるかという点でございますが、これにつきましては、方法としてはいろいろ特別な立法をいたしまして、一件幾ら以上のものは国会の特に個別的に議決を経るというようなやり方もあろうかと思いますが、まあそういった法制的な問題につきましては、ただいま検討中でございまして、結論めいたものには達しておりません。しかしながら、この刑務所
お話を伺っておりますと、現地において相当話が進んでおるように承わったのでございますが、お前は実情を知らぬといっておしかりを受けるかもしれませんが、実は昨年の七月ごろ、建築交換が、無制限と申しますか、あまりに乱雑に流れ過ぎるということを反省いたしまして、各財務局に対しましては、自後チェックするようにということは徹底いたさせたつもりでおるのでございます。その後、名古屋の刑務所につきましては、昨年の暮れでございますか、陳情は参ったのでございますが、その際も建築交換については問題があるということを十分申し上げておるはずでございます。従いまして、現地の情勢が相当おぜん立てが進んでおるからということで、これだけは特別に認めろと仰せられましても、
仰せの通りでけっこうでございますが、最終的に確定いたします時期は、おそらく来年度予算が確定いたします際であると考えております。
予算の確定といいますれば、もちろん国会の御承認があったときでございますが、そういう意味ではございませんで、国会に提出いたします予算の内容がきまります際でございますが、仰せのような事情もありますので、できるだけ早く確定いたしますように、主計局とも十分折衝いたしたいと考えております。
お答え申し上げます。 御指摘の土地は千歳の飛行場の一部でございますが、この土地の処理につきましては、防衛庁の御意向と運輸省の御意向との間になお若干調整すべき点が残っておりますので、両者の御意見を伺いまして最終的に結論を出したいということで、ただいま検討をいたしておる最中でございます。