運輸省との間に問題になっております点は、建物の使用の範囲についてでございまして、運輸省としてはなるべくたくさんの建物を使いたいということで、防衛庁との間に多少意見が食い違っておるということでございます。
運輸省との間に問題になっております点は、建物の使用の範囲についてでございまして、運輸省としてはなるべくたくさんの建物を使いたいということで、防衛庁との間に多少意見が食い違っておるということでございます。
一部は飛行機の格納庫、それから民間航空の場合のターミナル・ビル、その他気象観測等に使いたいということを申しておりました。
お答えいたします。今日までのところ、まだ市の御当局にそのような御要望があるということは報告を受けておりません。しかしながら、さっそくこの点につきましては現地財務局にも照会いたしたいと考えておりますが、その際によく市当局の御意向、御要望の点、どういう計画でお使いになるかという点を詳細に御報告を受けまして、さらにそれが運輸省あるいは防衛庁の方の使用との間に調整のつく問題であるかどうかという点につきましては、本省におきまして十分検討いたしたいと思っております。
先ほどお答えいたしましたように、まだ市の御当局からは直接お話は伺っておりませんし、また財務局からもそのような報告は受けておりません。ただ、一般的な問題といたしまして、旧軍財産の処理の方針の問題でございますが、理論的に申しますれば、国有財産でございますので、提供をしておりましたものが返って参りました場合には、国がやはり優先的に使うべき筋合いのものであろうというふうに考えるのでございます。ただ、その場合の国と申しましても、必ずしも防衛庁には限らないわけでございまして、病院、学校等のいろいろな用途があるわけでございます。しかしながら、その次には、公共団体等の御要望は、これはもちろん重要視すべきものであろうと思うのでございましてその点につき
これは地元の問題といたしまして、北海道財務局に付置されております地方審議会に付議いたしまして決定さるべき問題でございます。
旧軍の財産で提供をしておりました土地が返還になりました場合に、農耕地として適当なものを農民に開放するという御趣旨はまことにけっこうでございまして、私は絶対にそれをやらないのだということは申し上げておりません。現に今日まで旧演習場で返還になりましたものを農地として開放した例はたくさんあるのでございまして、それはただ演習場の必要との間の調整の問題でございまして、演習にどうしても必要な場合、あるいは一部農民の方たちにはごしんぼう願わなければならないというケースが起ってくることも、またやむを得ないのではないかと考えておるのでございます。それは一般的な問題でございますが、具体的な島松の地区につきまして横路委員たびたびお述べになっております問題
西岡地区というのが約百六十万坪ばかりでございますが、これは一地区と二地区にわかれておりまして、その一地区の方につきましては、現に耕作しておる事実がございます。また農林省からも農地としての所管がえの希望がございますので、防衛庁との使用上の調整をはかった上で、最終処理をいたしたいと考えております。
お答えいたします。閉鎖機関の特殊清算の状況についてのお尋ねでございますが、当初指定されました機関の数は、ただいまもお話がございました通り千八十八件でございましたものが、その後清算結了あるいは指定解除をいたしました機関の数が千七十五でございます。従いまして、差引十三機関が現在今なお清算中の機関として残っておるわけでございます。 おもなものについての状況でございますが、大部分は中国関係の国際的関係が未解決であるということに基いて清算が結了しないもの、あるいは諸種の資料等が不備であるために清算が結了しないもの、あるいは政府との間にいろいろ債権債務の処理がまだ残っておるもの、それから長年懸案となっておりました接収貴金属の処理がおくれたた
正金銀行等の特殊清算の進行状況でございますが、これは、御承知のように、国内における一般の債務を返済いたしまして、それから外地の預送金債務も返済することになっておりまして、片方取り立てる債権等のごく一部を除きまして、大部分取り立て済みでございまして、一般の債権債務につきましては、大体整理が進捗いたしておるのでございますが、ただ問題となっておりました御指摘のイタリア為替金庫との間の債権債務、いわゆる特別円という協定によってできておりました、正金が持っております預金債も、これの処理が長年懸案となって片づかなかったのでございます。これは、先ごろ新聞で御承知の通り、最近におきましてイタリア為替金庫と横浜正金銀行との間に和解が成立いたしまして、
四億六千三百万円が妥当であるかどうかという点でございますが、先ほど申しましたように、当初のイタリア側の主張によりますと、三十六億という膨大な金額であったのでございます。これに対しまして、特別円勘定ABにつきまして、これはいろいろ向うさんの言い分にも一理あるということでございますが、昭和三十一年に石橋清算人がローマに一度行きまして主張をいたしました案を、今度イタリア為替金庫においてこれを了承するということになりまして、八億ということに折れたわけでございます。ただ、そのR勘定につきまして、このドル売り予約が効力が残っておるかということでございますが、この点につきましては、先方は、不可抗力によって更改できなかったのだということを言っており
御指摘の新聞記事は私承知いたしておりませんが、決してその一億を供託して新会社を設立するという方針を大蔵省としてきめたわけではございません。ただし、なるべく、二十七年以来の懸案でございますし、それから、再三イタリア側は、大使館を通じまして、外務省を通じ、大蔵省にこの問題の処理を督促して参るような経緯がございましたので、早くこの処理をするようにということは、常々私どもとしても心がけておったわけでございます。それから、ただいま岸総理がおいでになりますのと時期を同じくしたということから、おみやげの意味で譲歩したのではないかというお考えでございますが、これは全然そういうことはないのでございまして、また岸総理のイタリアにおける会談の様子等につき
正金銀行の清算が結了いたしますと残余財産がどのくらいになるかという見込みにつきましては、大きなイタリア特別円の関係はそういうようにきまったわけでございますが、まだこのほかに、政府、日銀、興銀関係の特殊な債権債務が残っておりまして、これについての処理をただいま検討いたしておりますので、そういった特殊の関係を除きました一般的な債権債務について、これも見込みの数字でございますが、概算を申し上げますと、表面上は二十四億程度残るという計算が一応出ております。これは確定数字ではございませんから、そのつもりでお聞き取り願いたいと思います。 それから、先ほど申しました政府、日銀、興銀関係の債権債務がありますので、これはまだ相当動く数字であるとい
先ほどお断わり申し上げましたように、政府、日銀、興銀関係の特殊な債権債務を一応除外いたしまして、二十四億程度残るということを申し上げたのでございます。従いまして、この日銀の関係、今御指摘の政府が日銀に預金をいたしまして、その日銀がまた正金に預金をいたしまして、日銀が、これは中日実業という支那の会社でございます。それから東亜興業という会社でございます。こういったところに貸した債権を持っておるわけでございます。これは明治から大正にかけての古い分でございまして、こういった関係の債権債務をどう処理するかということにつきましては、ただいま検討中でございます。従いまして、それの解決の方法いかんによりまして、相当残与財産の数字が動くということは、
その点はただいまのところ結論を得ておりません。
単独清算か包括清算かというお話でございますが、かつて朝鮮銀行、台湾銀行の清算人を変更いたしましたときとは多少事情が違うようでございます。ただいまの石橋清算人が扱っております閉鎖機関はもうごくわずかになりまして、特に正金銀行のために新しく専念できるような清算人を選ばなければならないという理由はないというふうに考えております。また、石橋清算人個人についてのことでございますが、正金銀行に在籍された方ではございませんが、同じような仕事と申しますか、為替関係の銀行業務をやっておりました台湾銀行の出身でございまして、識見といい、頭脳といい、あるいは経験の点から考えましても、十分この正金の清算に当られるに支障のない方でございます。また、疑惑のある
法令上は制限がございません。
平林委員の資料の御要求でございますが、具体的にどういう資料が御入り用かという点につきましては、委員会の終了後ゆっくりお話を伺う予定になっておりましたところが、再三御連絡を申し上げたのでございますが、今朝までお目にかかる機会がございませんでした。果してどのような資料をお出しすべきかわからなかったのでございます。あしからず。
戦後の処理といたしまして補償をすべき案件は、これをもって完了いたすわけでございますが、ただ、従来やって参りました損失の補償の仕方が足りないとか何とかいう議論はあるようでございまして、たとえば、占領中米軍の行為によりまして被害を受けました国民に対する損失補償が足りない、あるいは実際に補償が漏れている、こういう主張もあるのでございます。この点につきましては、今回の三十四年度予算に、そのための実態調査をいたしますための費用として四百万円を計上いたしておりまして、これによって支給漏れあるいは見舞金額と実損額等についての実情を把握して、慎重な処置をとりたいと考えておりますが、これも別に新しく法律を作る必要はないのでございまして、そういうような
連合国財産の返還に対する補償は、今さら申し上げるまでもなく、すでに法律でお約束しております措置でございまして、こういった意味で、ほかの案件とは全然性質が違うと考えますので、この法律を成立させましたからと申して、ほかに波及をするおそれは全然ないと考えます。
問題になっております三つの政令が法律的に効果を持っております理由については、平林委員も御了承になっていることと思うのでございますが、さらに詳しく法律的な点を申し上げますと、昭和二十七年四月二十三日に公布になりました法律第九十五号にこういう法律があるのでございまして、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律、この法律の第九条に、今表題に載っておりますいろいろないわゆるポツダム政令の中で将来存続すべき政令というものを具体的に念書にしているのでございます。すなわち、第九条は「第一条、第四条、第五条及び第七条に規定する政令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法