御指摘の通り、この法律は、敵産管理人から買い受けますときに支払いました代金に一定の倍数をかけるということで損失を推定するという方法をとっておるのでございます。その倍数の取り方でございますが、土地、家屋、動産等とあるわけでございます。私どもが採用いたしましたのは、勧銀が作成いたしておりますものでございまして、土地につきましては、六大都市とそれ以外の地域に分けまして、それぞれ土地価格指数というものを勧銀が出しております。今日の日本におきます土地の価格指数につきましては、これが唯一の信用ある指数であるというふうに私どもは考えておる次第でございます。建物につきましても、やはり勧銀作成の建築費指数というものを採用いたしております。それから動産
