先ほど申しましたように、業種はわからないようでございます。中には兵器の下請等をやっておった業種もあるように見ております。
先ほど申しましたように、業種はわからないようでございます。中には兵器の下請等をやっておった業種もあるように見ております。
武徳殿のお話が出ましたが、あれは戦時中、軍国主義的なと申しますか、そういう作業をしておったということで、いわゆる解散団体ということで、司令部の指令によりまして強制的に解散を命ぜられた。そしてその持っておりました財産を国に没収する、こういうことになったわけでございまして、占領中でありますので、超憲法的な力でもって国に所有権を移してしまったわけでございます。従いまして、今日においても引き続きその法律関係をそのまま認めまして、財産は国の所有でございますので、それをお使いになるときは、貸し付けてお金をいただくということになっておるわけでございます。ところが、この接収貴金属は、そのような没収と申しますか、所有権を国に帰属せよという指令は一度も
法人の中で軍管理工場が幾つあったかという調べはただいま手元にございませんので、残念ながらお答えできませんが、軍の仕事をしておったと推定されますような会社があることは確かでございます。しかしながら、それが持っておりました経理等は、これから、当事者の出しました報告、それから今度の法律が通りまして出します返還請求書等をよく審議いたしまして、審議会におきまして衆知を集めて決定し、これは二十条に該当するものであるとか、これは軍需業者が持っておったとはいえ、正式に所有権を認められておったものであるというような点を判定いたしまして、返すことになるわけでございます。先ほど秘密会で申し上げましたのは、一応当事者の報告を基礎といたしまして、大きなものを
先ほど来申し上げておりますように、四十四億といいます数字は、昭和二十七年の接収貴金属等の数量等の報告に関する法律によって提出されました報告を基礎として推定を加えた数字でございます。今回この法案が成立いたしました場合には、あらためて返還請求というのを出していただくことになるわけでございますが、それが前に出されました報告と必ずしもそっくりそのまま出されるとは限らないわけでございますので、前に報告しなかった方々が返還請求を出されるというケースもあろうかと思いますが、その返還請求には必要な証拠書類をつけて出していただくことになっておりますので、でたらめな返還請求を出されましても、当然はっきりいたすわけでございます。また、政府の方におきまして
お尋ねは、接収と関係なしに、政府が持っております金あるいは日本銀行が持っております金全体の数量でございますか。それでございますれば、関係部局が違いますから、その方から答弁をいたします。
お答え申し上げます。 御指摘の追浜地区の提供財産でございますが、お話の通り六十余万坪という広大な地域であります。この返還につきましては、駐留軍離職者のための企業誘致ということも考慮いたしまして、前々から強力に労働委員会を通じまして折衝を重ねて参りました。当初は返ってきてもはなはだ企業に使いにくいような計画を向う側は持っておったようでございます。それは、私どもの努力によりまして、大体向うさんが留保されます地域等を固めていただきまして、企業誘致に使いいいような形で返って参るというような点が確認されたわけでございます。問題はあとこれをどういうふうに使うかということでございますが、お説の通り、私ども北部の大部分の約四十万坪は大企業に使い
お尋ねが二つございましたが、あとの方の問題は私の所管でありませんので、御答弁いたしかねますが、最初の点は、御要望の通り、何も一括して審議会にかけるということをきめておるわけではございませんで、できるだけ返還を急ぎまして、具体的に入っていただく会社がきまり次第、そのつど——ある程度は件数のまとまるまで待つかもしれませんが、できるだけ早くしたいという考えでおります。
お答え申し上げます。武徳会等の御引用がございましたが、解散を命ぜられました団体の財産の没収の国庫に帰属しました点でございますが、沿革的に申し上げますと、昭和二十一年一月四日付でもって、連合国最高司令官の覚書が出ております。ある種の政党、協会、結社及びその他の団体の廃止に関する件という題名でございますが、これによりまして、軍国主義的あるいは超国家主義的団体の解散が命ぜられました。この覚書に基きまして、政府はいわゆるポツダム勅令を制定いたしております。昭和二十年勅令第五百四十二号でございまして、政党協会其ノ他ノ団体ノ結成ノ禁止等ニ関スル件、この勅令によりまして、国内法的にこれらの団体が解散させられたわけでございます。次いで昭和二十三年三
お答え申し上げます。御質問の、民法の規定さえあれば十分であって、特に特別法を作る必要はないではないかという御質問でございますが、この点につきましては、たびたび申し上げておるのでございますか、接収貴金属は、連合国占領軍が管理中におきまして、インゴットだとか、一部の美術品を除きまして大部分のものを溶解混合いたしたのでございまして、まあ私どもこれらのものを不特定物と呼んでいるのでございますが、このような不特定物は数人の人の共有関係にあるわけでございまして、その分割の方法につきまして、民法の一般原則で処理いたそうといたしますと、なかなか複雑な手続が必要であるというわけでございます。と申しますのは、民法の原則で申し上げますと、このようなものは
従来におきましては、予算上歳入には計上いたしておらなかったのでございます。今回初めてでございます。
これは予算の編成の問題でございまして、私、責任ある答弁はいたしかねるのでございますが、昭和三十四年度の予算の編成に当りまして、一般の財政需要をまかないますために必要な財源といたしましてこれをあげたわけでございます。
最初の御質問に対して御答弁申し上げましたように、民法の規定によりますれば、なかなか最終的な処理がつかない、裁判を何度も何度もやり直しをしなければならないという点と、また、かりにその裁判をいたしますにつきましても、国のもし持ち分が判然としない場合には、国の持ち分も各民間人の持ち分もすべて同じ位置とみなされるという不合理な結果を生ずるということを申し上げたのでございます。 幾ら日にちがかかっても、民法の原則によって訴訟を提起させる、その裁判の結果を待てばいいのじゃないかという御意見でございますが、まあ私ども、戦争のあと始末というような意味からいたしましても、もうすでに接収されましてから十三年、あるいは日本政府に引き渡されましてからも
二件の処理と仰せられますのは、昭和二十七年にわが国がIMFに加盟いたしました際、その出資に必要な金十五トンを処理したというのがその一つであろうと思うのでございますが、これは日本銀行の所有の金が接収されておったものでございますが、まだこの法案が制定されます前に処理いたしたものでございます。しかも、その金は、あらゆる証拠資料等、あるいは政府の持っております記録等からいたしまして、明確に日本銀行の所有のものである、接収されたときと同じ形で残っておったものでございまして、これはいわゆる特定物といたしまして、もとの所有者に返しましても、ほかの権利者に絶対に影響するおそれがないということを確認いたしまして、その返還措置を講じたのでございます。
政府に返還される見込みの貴金属の分類別の数量は、別に資料としてお出しいたしておりますが、これはあくまでも見込みでございますが……。今の御質問は、政府に返る分だけですか。
そのお尋ねの点につきましても、資料を提出いたしておりますが、この点について簡単に申し上げますと……。
二月の十九日付の平林委員要求の一でございます。
この表にございますように、現在政府が保管いたしております接収貴金属のうち、過去に処理いたしました金十五トン、銀四百三十六トンと同じように、確信をもって政府の分であるという認定のできますものは、一般会計に帰属見込みの銀約二百三十トン、これは価額で申し上げますと約二十四億になるわけであります。しかしながら、そのうちには、先ほどちょっと御説明申しました回収を担当いたしました機関であるところの中央物資活用協会に所有権が形式上ございますが、この法律によりまして国に帰属すると認められます部分百五十トンを含んでおります。それから貴金属特別会計に帰属すると見込まれます金約二トン、金額にいたしまして約八億円でございます。同じく銀が約一七トン、金額にい
約二億円でございます。それから日本銀行売り戻し条件付金製品約〇・七トンとございますが、これは約三億円になるわけでございます。それから、その上の日本銀行に帰属見込みの金約六十二トンでございます。これは約二百五十億円。
ここに掲げました表は、国あるいは日本銀行、また民間関係の現段階におきまして特定されると思われるものを掲げたわけでございまして、これ以外に不特定物もたくさんあるわけでございます。その不特定物もまた、今後の調査いかんによりまして、だんだん特定してくるものも出てくるわけでございます。まあ私どもは、一応ここにありますように、特定されるものがございますが、これを民法の規定によって返そうと思えばできるのでございますが、そこは念を入れまして、この法律の成立を待ちまして、法律に定める慎重な手続、たとえば貴金属処理審議会に諮るというような処置をとりました上で、返還するのが適当であるというふうに考えまして、一日も早く法案の成立することを願っておるわけで
ここに掲げております分は、まあ特定分でございまして、この部分に関しまする限りは、法律的な問題といたしましては、特に立法が必要ではないということが言えるのでございますが、ここに掲げております分を全部合計いたしましても、二百八十七億円でございまして、まだこれ以外に不特定分といたしまして政府が保管しております分が三百八十七億という数量に上るのでございまして、民間帰属の見込み分はここには二億特定すると申し上げておりますが、これ以外に民間の分といたしましても四十億程度のものがあるわけでございます。先ほど申しましたように、二億だけ早く返して、あとのものをいつまでも処理をしないでおくということは不合理である、また政府のものだけを処理して、民間の明