ただいままでお配りいたしております資料に、接収貴金属等返還見込調、これは接収貴金属の種類別と返還先別に記載したものはございます。それとただいま御説明いたしておりますものと、両方ごらんいただきますれば、この特定分を引いたものが結局不特定分ということになるわけでございまして、不特定分の明細を記載した表はお出しいたしておりませんが、全体の分と、そのうち特定とするものはこれだけと、この二つの資料によってごらんいただきたいと存じます。
ただいままでお配りいたしております資料に、接収貴金属等返還見込調、これは接収貴金属の種類別と返還先別に記載したものはございます。それとただいま御説明いたしておりますものと、両方ごらんいただきますれば、この特定分を引いたものが結局不特定分ということになるわけでございまして、不特定分の明細を記載した表はお出しいたしておりませんが、全体の分と、そのうち特定とするものはこれだけと、この二つの資料によってごらんいただきたいと存じます。
特定物がここにあります通り二百八十七億で、全体の四〇%程度のものでございまして、あとは不特定物でございます。その数字的な現状はおわかりいただいたと思うのでございますが、かりに、この特定物だけを処理いたしますという場合におきましても、政府の分だけを処理するというわけにはいかないと思います。政府の特定物を処理いたしますれば、民間の分も当然処理しなければならない。その場合におきまして、民間の人たちが、たまたま特定したものだけ先に返してもらうという不合理があるということも、先ほど申したのでございます。また、特定物だけを処理して、あと不特定物をいつまでも放置しておくわけにもいかないのでございまして、御質問によりますと、その必要が起るときまでほ
まあこれは接収された人の心理の推測でございますので、どうとでも言えるわけでございますが、仰せのごとく、接収されました当座は、もうほとんど返ってこないものと思ってあきらめておった人も多いだろうということは、容易に想像できるのでございます。しかしながら、私どもの考えは、ところが、実際は没収をせずに、占領軍がもとの所有権者に返す計画を立ててもよいという意味の覚書をつけて、一括して政府に渡しました以上は、これはもとの所有権者に返すべきものであるという政府の憲法の所有権を尊重する思想から、そういう決心をいたしたのでございまして、陳情かおそくまで、法案を出すまではなかったではないかということでございますが、まあ接収されました以後、占領軍か管理い
大体特定いたしておりまして、処理のしやすいものを処理し終りますのに大体二年、残りの不特定物を処理いたしますのに二年、通計いたしまして四年程度の見込みでおりますが、まあこれも努力次第によっては、できるだけすみやかに処理をいたしたいと考えております。
金銀等の特定物は、割合簡単に処理できるのではないかと考えております。
これは一応貴金属特別会計の所属にいたしておるわけでございますが、まあ金は別段、これを民間に払い下げるとか何とかいうようなことは起らぬと思うのでございます。いわゆる正貨準備といたしましては、日本銀行が持っておる金が大部分でございますが、政府におきましても、金はできるだけ手元に残しておくのが至当であろうというふうに考えるのでございます。まあ銀は、これは御承知のように、通貨といたしまして百円硬貨は銀貨にいたしておるのでございます。その方の用途に充てることになろうかと考えます。そのほか白金、ダイヤモンド等がございますが、白金等は工業用に使われるわけでございまして、場合によって、御要求があれば、民間に売却処分するというようなことも考えられるわ
将来のわが国の通貨制度をどうするかという問題は、なかなかむずかしい問題でございかして、これは御承知のように、わが国におきましては、通貨の大部分を占めますものは日本銀行の銀行券でございます。そこで、日本銀行の発券制度はどうなるかという問題でございますが、これにつきましては、中央銀行のあり方等とも関連いたしまして、政府におきましても研究はいたしておりますが、それは別に中央銀行制度をどうするかという見地からの検討でございまして、私どもも、ただいま出しております法案とは直接関係を持たない、また持たしてはおりません問題でございます。
先ほども申し上げましたように、公易営団は戦時中回収を政府の委託を受けて担当した機関でございまして、これが政府にかわりまして回収いたしますに際しましては、供出者に対しましてその代金を支払っておるわけでございます。ところが、その回収をいたしまして、国家目的に使い果す前に接収をされました分は、今度法律が通りますれば、実質的な所有権者である国の帰属になるわけでございます。そこで、ただそれを取り上げっぱなしでいいかと申しますと、公易営団は、供出者から回収いたします際に、その当時の代金を支払っておるわけでございますから、それの費用はこれは当然公易営団に返還すべき筋合いのものでございますので、それを交付金という形で返還いたすために、この二十一条の
私、今特別会計予算の説明書を手元に持っておりませんが、何の特別会計かお示しいただきたいと存じますが。
貴金属特別会計の昭和三十四年度の歳入の中に接収貴金属がどれほど入っておるかというお尋ねでございますが、この法案が通過いたしまして、この法案に従いまして貴金属特別会計に返還される見込みの銀一トン七百九十九キログラム、これの代金約一千八百八十万円でございますが、これが歳入の中に含まれておるのでございます。
一割を納付金として徴収いたします根拠は、ただいま大矢委員の仰せになりました管理に要する費用、そのほかどういうものがあるかと申し上げますと、いろいろと品位の試験を行なったりいたしました。それから秤量あるいは鑑定等をいたしております。まあその費用もありますし、それからごくわずかでございますが、この保管の事務に携わっております、あるいはこの関係の事務に携わっておりますわれわれ公務員の事務の処理に要した費用、そういうものも一応計算の中に入れておりますが、一番大きなものは保管料に相当するものが一番大きな部分を占めておると存じます。
五千万ドル買いましたが、その金の保管をどういうふうにいたしておりますか、私承知しておりませんです。比較の点につきましてはお答えできませんが、私どもが一割といたしました根拠は、一応、国内において保管を委託するとすればどの程度のものが取られるであろうかという推定をいたしまして、それに一定の、全部処理し終りますまでの期間を乗じまして、それに先ほど申しましたわれわれの事務費といったようなものを計算いたしまして、そうして民間へ返ります貴金属等の総価額との比較をとりますと、大体一割になる、こういうことでございます。
お答え申し上げます。接収の意図と返還して参りました経緯についての御質問でございますが、接収の意図は、日本側からはよくわからないのでございますが、諸般の事情から推測いたしますと、当時といたしましては、将来賠償というようなことも問題になろうかと思いまして、賠償に充当するという考えもあったのではないかと思うのでございまして、まず、昭和二十年の十月九日の総司令部の渉外局の発表を見ますと、散逸しないように保管するとなっておりまして、これはもっぱら、あとでどういうふうに使うかわからないが、その後の処分の実行を確保するために、ばらばらにならないように、一定の場所にまとめて置く、そうして強制的に管理するという意図であったようでございまして、これだけ
覚書の言葉といたしましては、そのようなふうに読めるのでございますが、この点につきまして、政府は、学者等の意見も徴しまして、接収は決して没収ではない、これは国際上もそうである、こういう見解のもとに、政府といたしましては、もとの所有権者に返還すべきである、こういう解釈をいたしたわけでございます。
その点につきましては、今国会になりましてから、前々回に御説明いたしたと思いますが、この法案の考え方の基本は、先ほども申しましたように、接収は没収ではない、所有権は旧被接収者にある、こういう見解に立って、民法の所有権を尊重するという基本原則のもとに立案いたしておるのでございますが、ただ、それにいたしましても、民法の規定だけによって処理することができないと申しますか、それによってしいてやろうとすると、非常に不都合が生ずる。この点につきまして、二、三の点御説明をいたしたのでございます。 一番大きな問題といたしましては、占領軍が、接収いたしました貴金属を溶解いたしまして、一つのインゴットにしておる、あるいはいろんな貨幣その他のものを混合
「連合国占領軍が処分した貴金属等の調」につきましては、昨年の十二月十五日付で当委員会に資料として御提出いたしておりますが、そこに記載しておきましたように、まず第一に、「米国内における処分」といたしまして、これは日本から米国に持って帰って、米国で処分したわけでございます。昭和二十六年五月一日に白金三トン五百六十八キロを処分いたしております。で、これに対しましては、代償を日本政府に引き渡しておりまして、それを身がわりの形でわれわれ保管いたしておるわけでございまして、その代償といたしましては、金六トン六百キログラム、それともう一つは、ドルを身がわりによこしております。それが五万九千ドルでございます。米国へ持って帰りまして処分いたしたのは、
この点につきましては、これも数回前、当委員会におきまして二、三の例を申し上げましたが、この接収の実際の態様がどのようなものであるかという点につきまして私どもが知り得ました根拠といたしましては、昭和二十七年の接収貴金属等の数量等の報告に関する法律によりまして、接収を受けました人々が報告を出しました。その際に一つの項目を設けまして、接収の実情という欄を設けまして、ここに記載をしていただいたのでございまして、そこに記載してあるところによりまして二、三の例を申し上げましたわけでございますが、まあいろいろ強制の度合いについては差異はございますが、相当強権力を発動いたしまして強制管理に移したということがうかがわれるのでございますが、もう一度繰り
民間の分につきましては、その通りでございます。
私どもは、現実に返還を受けましたから、返そうという措置をとったわけでございまして、返らなかった場合はどういうことになりますかという点につきましては、仮定の問題で、ちょっとお答えいたしかねるのでございますが、もし何らかの国家的な要請で返らなかったということであれば、その個人に対しては補償という問題が起ったのではないかと、これは仮定の問題でございますので、はっきりしたことは申し上げかねますが、取りっぱなしということにはならなかったのではないかというふうに想像いたしております。
この点につきましては、没収がどういうものであるかということでございますが、へーグの陸戦法規によりましても、個人の所有は侵すことができないというふうになっておりまして、現実にそれを取りっぱなしにしないで返してきたということでございますので、返して参りました以上は、所有権を尊重するという建前から、これはお返しすべきものだと考えるのでございます。