大矢委員の御質問の後半の部分についてお答え申し上げます。この点につきましては、当参議院の大蔵委員会にも予備審査で付託されております連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律案、これによって政府は処理することになっております。
大矢委員の御質問の後半の部分についてお答え申し上げます。この点につきましては、当参議院の大蔵委員会にも予備審査で付託されております連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律案、これによって政府は処理することになっております。
そのようなことはいたしておりません。
お答え申し上げます。御指摘の通り、虎の門公園の目的外使用につきましては、第十六回国会におきまして、衆参両院におきましてほぼ同様の趣旨の決議が行われたのでございます。政府といたしましては、その趣旨にのっとりまして、昭和二十九年の四月にニェーエンパイア・モーター株式会社を被告とする建物除去土地明渡し請求の訴訟を東京地方裁判所に提起いたしますとともに、占有移転の禁止及び現状不変更の仮処分の申請をいたしました結果、仮処分は同年の四月七日に執行されております。この本訴訟の方の進行状況でございますが、昭和三十年の十二月二十日に第一回の口頭弁論がございまして、それ以来本年の二月二十一日までに二十二回にわたる口頭弁論が行われたのでございます。次回は
ただいま建設省の方から経過について御説明があったのでございますが、日本道路公団があの日比谷公園の地下に駐車場を設けるということにつきましては、すでに建設大臣から都市計画事業として特許をされておるということでございます。ところがこれにつきましては、御指摘のように法律的な問題でいろいろ困難な問題が包蔵されておるのでございます。 〔高橋(英)委員長代理退席、委員長着席〕 日比谷公園は、都市公園法の附則の第九項にございます地盤国有公園に関する経過措置といたしまして、この都市公園法が施行されますときにすでに都市公園としての形をなしておったもの、その公園を構成する国有の土地物件は、国有財産法の規定にかかわりませず、この法律によりまし
先ほども申しましたように、日比谷公園は都市公園法の附則第九項によりまして、東京都に無償貸付をするということで、東京都が管理するのでございます。ただし先ほど申し上げましたのは、地下の駐車場ができました場合にその使用料を大蔵省との間の賃借契約によってやるべきか、あるいはその公園を管理しております東京都が占用許可をすべきか、この点について意見が分れておるわけでございます。それは法制局の意見を待って最終的に処理いたしますが、工事の関係につきましては、道路公団の方といたしましても非常に建設を急がれております関係上、工事期間中は暫定的に、東京都が管理されます公園でございますから、東京都が占用許可を与えられまして、それに基いて工事が行われておると
今それは御質問ございまして、お答えいたしました。
先ほど申し上げましたように、法制局の公式な回答をいただきましたところによりまして最終的に調整をいたしたいと考えております。とりあえずは東京都の占用許可によりまして東京都が占用料を徴収いたしまして工事をする、こういうことであります。
先ほどからたびたびお答えいたしておりますように、日比谷公園の土地は都市公園法の附則の第九項によりまして、大蔵省は法律上いやおうなしにこれを東京都に無償貸付をする、所有権は国にありますけれども、国有の土地を東京都に無償貸付をする、こういうことになっているわけであります。ところが、その貸付をいたしました範囲について問題があるわけでございまして、昔でございますれば地下にああいった駐車場を作るというようなことは考えられなかったのでございますが、だんだん世の中が進歩し、技術も進歩いたしまして、地下を独立の目的に使用する、従って非常な経済的な地下の利用価値というものが出てくるわけであります。そういった新しい事態に対処いたしまして複雑な法律関係が
お答え申し上げます。都市公園法の七条に一号から七号まで列挙してある施設は、これは厳密には公園施設とは言えませんが、当然こういう施設を設ける必要が起ることが予想されます関係からこの規定があると思うのでございますが、その第三号に「公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの」というはっきりした明文がございますので、公園管理者はこのような施設を作ることについて占用許可ができる、というふうに大蔵省といたしましても解釈いたしております。 それから、又貸しということですが、それは又貸しということではございませんで、(「実際上は又貸しですよ」と呼ぶ者あり)それは当然この条文によってできるものと解釈しております。
資料の御要求でございますが、お答え申し上げたいと思います。小松の飛行場につきましては、昨年の八月二十六日に開催されました国有財産の北陸地方審議会に、この飛行場の処理を付議いたしました。それは、結局防衛庁と運輸省、つまり民間航空と両方で併用する、こういうことで諮問をいたしましたのでございますが、そのときは継続審議ということになって、一時保留されておるのでございます。本年に入りまして、その間、知事の選挙もございまして、知事選が終わったら、もう一度国有財産審議会を聞いて、早急に解決する、こういう方針でおったのでごでざいます。かたがた、防衛庁におかれましても、ここに航空団を置く予定をしておられるのでございますが、それの基地としての工事を進め
飛行場の利用につきまして、防衛庁と運輸省が共同使用するという例はほかにもたくさんあるわけでございまして、先般名古屋の近くの小牧飛行場につきましても、両者の使用の希望が非常に熾烈でございまして、結局両者門でお話し合いをつけていただきまして、両方で使っていただく、こういうことにいたしております。お話に出ました札幌の千歳の飛行場につきましては、これは提供中でございまして、米軍から一時使用の形で、民間と防衛庁とが両方で使わしてもらっておる、こういう格好になっておるわけでございます。本件につきまして地元の意見はどうかという点につきましては、お話に出ましたように、市会、市長、市の商工会議所、これらはいずれも大蔵省の、両者で共用していただく案に賛
戦時中、金、銀、ダイヤモンド等につきまして、政府が国民に協力を求めまして、これらの貴金属あるいはダイヤモンドを戦争、軍事目的に使うということをやったのでございますが、まあこれによりまして回収せられましたものが、そのまま使われずに戦後まで残っておった。これが接収されたものもありますし、また供出されないで国民の手元に残っておったものが、戦後連合国占領軍によって接収された、こういうものも若干あろうかと思いますが、まあその正確な数字はわかりませんが、私どもは大体昭和二十七年の接収貴金属等の数量等の報告に関する法律に基きまして、接収せられた人から報告をとりましたのをいろいろ検討いたしますと、法人にしろ、個人にしろ、民間の方々で接収を受けた方々
法律的に申しますと、戦時中に国家の回収に応じまして供出いたしました人は、その当時の適正な価格を受領しておるわけでございます。ところが、戦後接収せられた人は、そういったような事情があったにいたしましても、強制的に連合国占領軍に持っていかれまして、それが今度日本政府に引き継がれましたので、それをもとの所有権者に返そうというわけでございます。 それからもう一つ、均衡の問題でございますが、実は昭和二十一年に臨時貴金属数量等報告令というのを出しまして、貴金属を持っておる人に報告をさしたわけでございます。個人について申し上げますと、約一万人の人がこの報告を出しておるのでございますが、そのうち現実にこの一万人のうちで接収を受けた人は、わずかに
これは、お手元に配ります表として、一応便宜上億以下を記載しなかっただけでございまして、資料といたしましては、詳細な数字を持っております。
おそらく、接収貴金属等返還見込調という表について、あるいは数量及び評価額調でもそうでございますが、これで申し上げますと、この表は実は注二に書いてございますように、「本表は接収貴金属等の数量等の報告に関する法律(昭和二十七年法律第二百九十八号)による報告を基礎にして作成したものであり、返還数量は、法案が成立した後、返還請求に基き接収貴金属等処理審議会の議決を経て決定される」のでございまして、一応返る先がどういうところへどの程度行くものかという一応の推算をいたしましたものでございまして、はっきりこの通りいく数字ではございません。報告が出ました数量と、それを集計いたしました数量と、それから現に私どもが日本銀行にお願いして保管しております数
戦後、例の刀剣類を、連合国占領軍の命令によりまして、民間人の持っておりましたのを回収した例がございます。それから、麻薬をやはり連合国占領軍の、これは直接行動によりまして、やはり接収いたしております。しかし、これらはいずれの場合も、後ほどそれぞれの所有者に返還いたしております。
お答えいたします。交易営団でありますとか、戦時物資活用協会とか、その戦時中の回収を担当いたしました機関が持っておりますうちに占領軍に接収された分につきましては、これは実質は国のものと見て差しつかえないと思いますので、これを今度の法律によりますと国庫に帰嘱させることになっておりますが、しかしながら、これらの機関が回収するに当りまして供出者に払いました費用は、これは当然お返しすべきであるという考えで、これを交付金という形で、二十一条の規定によって交付するということにいたしております。
交易営団は、例の閉鎖機関というものに指定されましてただいま特殊清算の手続を行なっているわけでございまして、この交付金を受け取りますれば、それが結局出資者に分配されるというわけでございます。
交易営団の清算の状況でございますが、現在のところ、一般債務の五〇%を支払っております。そうしてただいまこの本法案が通りますれば、その交付金の交付を受けるべく待っているというような状況になっておりまして、現在同営団の未払い債務は十億円に達しております。で、交付金が入りますれば、もちろん追加弁済を行うことになるわけでございます。
ただいまの御質問について補足的に本省としてお答えいたしたいと存じますが、ただいま御質問のございました補償の点について、果して政府に責任がありやいなやという法律的な見解につきまして、必ずしもはっきりとした結論が出ておりませんので、ただいま法務省とその点について協議中でございまして、政府の責任が明確にあるという結論になれば、もちろん直ちに補償をいたしたいと考えております。