終戦後連合国占領軍が国内の貴金属を接収いたしましたときの経緯でございますが、この点につきましては、昭和二十七年の接収貴金属等の数量等の報告に関する法律という法律に基きまして、接収された方々から報告をとりまして、その報告の記載事項の中に、接収の経緯というところがございまして、そこにそれぞれ書いていただいのでございまして、ちようどそれを写したものがございますので、一、二その例を読んでみますと、これはある会社でございますが、ある会社から出ております報告に、接収の実情といたしまして、このようなことが書いてございます。「昭和二十一年九月二日午後、接収担当官米騎兵第二旅団本部某騎兵大尉外四名、拳銃を携行、小型ジープ及び小型トラックをかつて当社北
