事実関係も、法律関係も、政府のものであるということがはっきりいたしたものを処理いたしますのは、決して付則のこの規定があるからというわけではございませんで、私どもの考え方では、繰り返し申しておりますように、所有権が接収の事実によって影響されないという根本的な考えに基いて、もとの所有権者に返すということから来ておるのでございまして、従いまして、万が一法案が成立いたしません場合、特に国家的なあるいは公益的な必要がありました際におきまして、その接収貴金属を使用する必要が生じました際におきまして、なお、その具体的に返還いたします貴金属等の事実関係、法律関係を詳細に検討いたしまして、あやまちがないという確信を持ちました場合には、今後といえども同
