接収貴金属につきまして、保管費という意味で納付金を取りますのは、お説の通り、占領軍が勝手に接収いたしまして、本人のあずかり知らないことのために取られるのでございまして、まことに不都合であるというお説ごもっともでございますが、また、政府の側からいたしますれば、これまた政府の都合で決して管理をしたわけでございませんで、いやおうなしに政府に管理を移されたわけでございます。民法にも事務管理の規定がございますが、事務管理をいたしました場合には、有益費を投じますれば本人に対して償還が請求できることになっておりまして、そのような思想に基きましてこれを徴収しようという次第でございます。 それから、日本銀行に買い戻し条件つきで売却いたしました場合
