接収貴金属を返還いたしますときに、納付金をとります率を一割と規定いたしました根拠につきましては、前々国会におきまして、資料といたしまして当委員会にもお配りいたしてあるわけでございます。当時御説明いたしましたように、これは政府が管理しております間に要しました保管料、あるいは鑑定料といったようなものを含んでおるわけでございます。それで、二十八国会で流産になりました法律と今回の法律とは、全然同じであるといっていいわけでございますが、二十八国会に流産いたしました法律は、実は三十一年三月に出しております。まあ当時は、こんなに長引くとは予想だもしませんで、すぐ成立いたすものと仮定いたしまして、三十二年に入りましてから直ちに返還を開始すると。そう
