民間の払い下げ要望に対しましては、完全浮揚という条件をつけまして、しかもそれを十分充足してその条件を満たして引き揚げるという要望がございました場合におきましては、相手力の資力、信用等の調査を十分いたしまして、また契約の方式につきましては、法令の許す方法に従うということであれば、私どもといたしましては、それに応ずることは考えられるところでございます。ただ問題は、先ほどもちょっと御披露いたしましたが、民事訴訟事件がまだ継続中でございますので、できますならば、それが片づいたあとが適当ではないかというふうに考えております。
