その通りでございます。
その通りでございます。
国有財産法上から申しますと、皇室用財産を取得するときに議決を得るということでございますので、目的を限定しておりませんから、他に使用するという場合、皇室関係には議決は必要はないということになります。
皇室用財産であります限りはあらためて議決を要しません。
宮内庁と打ち合せをいたしまして、至急提出いたしたいと思います。
お答え申し上げます。御指摘になりましたように、脱衣の皇居内には、大蔵省が所管いたしております普通財産も相当あるのでございますが、これは財産税法によりまして物納せられました財産等でございます。それからその土地の上にあるいは宮内庁の建物あるいは皇居警察本部の建物あるいは賞勲局等が建物を持っておるというような関係もございます。将来の方針といたしましては、同じ江戸城の中の土地でございまして、隣りは宮殿が建つということでございますので、これらの土地の管理をできるだけ一元的にするということが好ましいと考えられますので、将来は皇室用財産に移すというおよその考え方のもとに、とりあえず宮内庁の公用財産として大蔵省から所管がえするという方針をもちまして
提供財産が返還されました場合、これをどういうふうに処理するか、その基本的な態度についての御質問でございますが、この点につきましては、前国会あるいは前々国会にも御質問がございましてお答えいたしましたことと大した相違はございません。国の財産でございますので、必ずしも自衛隊ということは申しませんが、国の用途に充てるということをある程度優先的に考えるということは、これはいたし方がないと思うのでございます。その場合におきましても、かりに防衛庁の必要ということを認めました場合におきましても、従来軍事目的に使われておったから、その全体をそっくりそのまま新しく自衛隊に使っていただくということは、必ずしも考えておらないのでございます。必要最小限度にと
大蔵省といたしましては、当飛行場は、運輸省の民間航空、防衛庁の自衛隊の使用と両方に使っていただきます。いずれを主としいずれを従とするかという困難な問題はあろうかと思いますが、両者に使用していただくという基本的な考えでございまして、そのために、両省庁から御説明いたしましたように、こまかい具体的な点についての話し合いを進めておりますので、この話し合いは、今申し上げたように、必ず近いうちにできるものと確信し、また期待をいたしております。
お話しの通り相馬ケ原演習場はかねてから日米行政協定に基きまして、在日米軍に提供しておりましたが、去る六月九日に正式に返還になって参りました。この本施設の返還後の処理につきましては、ただいま関係部局におきまして協議中でございますが、まず防衛庁からは、この施設を特車部隊の基本射撃等部隊訓練、それから普通科部隊の中追撃砲の射撃と部隊訓練、これの演習場として使用したいという申し出が出ております。しかし一方地元の農民の方々あるいは関係町村からは本演習場の一部が非常に農耕に適しておるという意味におきまして、何とか農地に解放してほしいという、きわめて真剣な御要望も私どもの方に参っておるのでございます。そこで私どもといたしては、農林省の方面とも十分
承わっております。
承知いたしております。
本施設につきましては、返還が近いという情報もございましたので、事務的には実地を見、現場を歩きまして状況を確認するというような調査をし、かつまた農民の方々の御意向もいろいろ承わっておったのでございますが、正式にこの処分ということになりますと、なかなか簡単に参りませんので、農林省の正式な見解というものもいろいろ伺っておったのでございまして、農林省から正式に何町歩割愛してほしいと、所管がえを受けたい——農地として解放するための所管がえを受けたいという書類が参りましたのも、実は六月二十日付というようなことでございまして、できれば返還を受けまして即日その処分が決定するにこしたことはございませんが、なかなかそうもいかない事情もございますので、今
最初に申し上げましたように、本施設につきましては、防衛庁からも演習目的に使いたいという申し出がございまして、まあ自衛隊の存続を認めます以上、必要最小限度の演習場を確保するということも、これまた国家的な要請でもございます。しかしながら、お話のような経緯もございますので、農民の方々にもできるだけの土地を解放するという考えでございまして、両者の使用目的を調整して処理したい、こういうことでございます。
野溝委員のお気持はわからぬわけでは決してございませんが、自衛隊を置きますことが戦争をやるということに直接結びつくかどうか別といたしまして、この訓練場としての必要性というものも、私どもは否定できないと考えておりまして、地元民のできるだけ御納得を得まして、両方に使っていただくという考え方でございます。
本件の処理につきましては、関東財務局が決定をいたしまして、その決定をいたします際に、審議会に諮るわけでございます。最終的には、大蔵大臣の承認が必要になって参ります。
ただいまの御説明で別段大して補足することもございませんが、若干補足説明をさしていただきます。 国有財産法第十三条第二項の規定によりまして、新たに皇室用財産を取得しようとするものと、皇室用財政以外の国有財産を皇室用財産としようとする場合には、その財産の価額が三百万円をこえますときは国会の議決を経なければならないことに相なっております。 ただいま政務次官から御説明いたしました通り、三件ございますが、いずれも財産の価額が三百万円をこえますので、この規定に該当するわけでございます。内容につきましては、お手元に略図を二枚お配りいたしておりますので、ごらんいただきたいと存じますが、まず第一は、参観人休所の移築工事でございまして、これは皇
お答え申し上げます。国有財産の台帳の整理が完全でないということは、たびたび御指摘になったところでございまして、行政管理庁におきましても指摘されましたし、あるいは会計検査院においても指摘されたところでございまして、まあこれにはいろいろな理由はあろうかと存ずるのでございますが、御承知のように、終戦後旧軍が持っておりました膨大な財産が大蔵省の所管となりましたし、また財産税の物納制度によりまして、非常に膨大な財産が物納せられました等のために、大蔵省の国有財産の管理における事務が非常に錯綜いたしましたために、そういったことに相なったのでございまして、まことに遺憾の点が多かったと思うのでございます。しかしながらお話のように、この台帳そのものがし
お答え申し上げます。お尋ねの元中島の工場でございました尾島の工場でございますが、御指摘の通り、三菱電機株式会社から、売却の申請が出ております。大蔵省におきましては、別に競願がございませんければ、適当に処理いたしたいと考えております。
お話の通り、東海財務局に付置されております国有財産地方審議会というものがございまして、管内の重要な国有財産の処分につきましては、これに付議することになっておりますが、本件につきましてはまだ返還されておりませんので、一度も付議いたしておりません。
国有財産審議会と申しますのは、これは一つの諮問機関でございます。法律的には必ずしもその決定には拘束されないと思いますが、地方審議会を置きました理由にかんがみまして、審議会の結論は十分尊重いたしたいと思います。
ほかの問題と一緒に全般的な国有財産の処理の問題については報告いたしておりますが、特に小牧の空港の処理については、まだ相談いたしておりません。