大蔵省としての確定的な意見と申し上げられるかどうかは疑問でございますが、私の考えておりますところは、先ほど来両大臣からるる御説明がございましたように、両者においてそれぞれ使用の御希望がございまして、国有財産を処理いたします立場からいたしますれば、やはりどちらも国の機関でございますので、両者の使用計画を具体的にお伺いいたしまして、できるだけその間に円満な話し合いを遂げていただきまして、調整をはかりましたところで処理いたしたいと考えております。
大蔵省としての確定的な意見と申し上げられるかどうかは疑問でございますが、私の考えておりますところは、先ほど来両大臣からるる御説明がございましたように、両者においてそれぞれ使用の御希望がございまして、国有財産を処理いたします立場からいたしますれば、やはりどちらも国の機関でございますので、両者の使用計画を具体的にお伺いいたしまして、できるだけその間に円満な話し合いを遂げていただきまして、調整をはかりましたところで処理いたしたいと考えております。
大蔵省所管の一般会計所属の普通財産の貸付の総額は、ただいま手元にございますが、そのうち国鉄にどのくらい貸しておるかという点につきましては、ただいま手元に資料を持ち合わせておりませんので、後刻調べましてお答えいたしたいと存じます。
お話に出ました普通財産の実態調査の点につきましては、御参考までにその進捗状況を申し上げてみたいと存じます。先ほども政務次官から御答弁ございましたように、また昨年の大臣の御答弁にもありましたように、一億をこえます予算を計上いたしまして、三十二年等からおおむね三カ年計画をもちまして実態調査に着手をいたしました。まず第一年度であります三十二年度につきましては、当初の予算上の年間計画といたしまして、件数で申し上げますと、土地、建物合せまして一万五千百七十三件調査をする計画を立てたのでございます。その後いろいろやりくりをいたしまして、実行上の年間計画といたしましては、さらにこの数を若干ふやしまして一万七千二百五十五件を調査の対象といたしたので
おおむね三年と申しますのは三十二年度、三年度、四年度の計画でございますので、予算その他の関係からあるいは若干三十五年度に延びる場合もあろうかと思いますが、でき得るだけ三十二、三、四の三カ年度間におきまして予定の調査を完了いたしたいと考えておる次第であります。
実態調査の完了いたしました九千何がしというものにつきましては、その活用と申しますか、処分の方針はまだ具体的にはきまっておらないものが多いと思うわけでございますが、お話にありましたように、国有財産をいたずらにかかえておるということは、管理の立場から申しましても不適当であるということは、私どもも全く同感でございまして、物納財産初め旧軍用財産等、そういったものにこの実態の必ずしも明らかでないものが多いわけでございますが、明らかになりましたならば、できるだけ早く売り払いの方針に移行する。貸付の要望もあるわけでございますが、私どもといたしましては、ただいまの方針としては、貸付よりも売り払いを優先するという考え方でもって方針を立てまして、地方の
ただいまの御質問の、旧軍用財産でありましたものが大蔵省所管の財産になりまして、その財産につきまして未登記のものがたくさんあるというお話は事実でございまして、詳しい件数が全国でどの程度であるかという点はまだはっきりと調査はいたしておりませんが、ときどき具体的な問題として爼上に上ってくるわけでございます。この問題の処理につきまして、どのような方針をとっているかということを御説明いたしたいと存じますが、旧地主が承諾いたしませんために、所有権の移転登記が困難な財産につきましては、旧軍が買収いたしました当時の関係資料につきまして調査をいたしまして、国の所有であることを確認するとともに、相手方に対しまして極力登記の移転を交渉いたしている次第でご
個人が売却いたしまして、国の財産になりました上は個人に対しては税金はかからないと思うのでございます。
かりに国に売却いたしました後におきまして、たとえば固定資産税をかけられた場合におきましては、その国に移転したということがはっきりいたしております場合には、それは地方公共団体の何と申しますか、間違った措置でございますので、税金は還付されることになろうと思うのでございます。税金を納めたからその土地なり建物が自分のものであるということにはならないと思います。
あやまって徴税した分につきましては、そもそもがあやまちであったわけでございますので、地方公共団体としては当然還付すべきものであると思います。ただそれがその地方公共団体の財政でまかない切れないほど大きなものであるかどうかという点については、まあそういう事例はめったにないのじゃないか、これは想像でございますが……。
問題になっております土地でございますが、百三十二坪ばかしの土地につきまして調査いたしましたところ、今お話のございました金子良吉氏の父親がなくなったのでございますが、その人の名義で税がかかっておるということになっておりまして、この土地につきましては、その登記が完了いたしておらないのでございますが、御本人から昭和十八年に登記の承諾書というものも出ておりますので、この点につきましてどういうふうに処理すべきかという点につきましては、現地の財務局あるいは財務部とよく協議いたしましてその対策を決定いたしたいと思います。
公務員宿舎につきましては、御承知かと思いますが、国家公務員のための国設宿舎に関する法律という特別法がございまして、これには宿舎審議会というのがございまして、大蔵大臣が年間計画をあらかじめ作りまして、この審議会に付議いたしまして決定するものでございます。予算につきましては、昭年三十三年度におきましては、一般会計十三億、特別会計等で七億八百万円の予算を取りまして、三十三年度の公務員宿舎の設置計画をただいま樹立中でございます。
ただいま公務員宿舎は予定はいたしておりましたが、公務員宿舎の予定敷地といたしまして国鉄からお返し願いましたのは八百九十七坪でございまして、ただいまの問題となっております金子さんの土地は百三十坪ばかりでございます。これはまだ実地についてよく調べてみないとわからないのでございますが、全部がこの八百九十七坪に入っておりますかどうか、その辺をよく調べてみないとわからないと思うのでございますが、まあ私どもといたしましては、かりにこれが百三十二坪が八百九十七坪に入っておるという場合におきましては、まあ公務員宿舎に現実に利用するという意はあるいは将来に延ばす必要があろうかと考えておりますが、ただ一言私から申し上げておきたいと思いますことは、この戦
ただいま平林委員から御要求のありました資料は、さっそく明日中に、この委員会の前までにお届けしたいと考えております。
接収貴金属の返還の何と申しますか、実際の見込みでございますが、これは法律案が幸い今国会を通過いたしまして、すぐ返還の事務を開始いたしましたといたしましても、実際問題といたしまして、いろいろ認定等の仕事もございますので、ただいまのところでは四年ぐらいかかるという見通しでございます。従いまして一時に全部が返還されますものが国に返るということではないと見込まれるわけでございます。で、国に帰属いたしますものは、一般会計に帰属する見込みのあるものは無償で法律の規定によりまして貴金属特別会計の所属に移すということになっておりまして、政府がこの会計のうち所属に移されました金をどう処分するかということは今後の問題でございまして、この取扱いにつきまし
銀の現在の百円硬貨用のストックの数字はただいま詳しい数字を持っておりませんが、今年度で当初の計画の百円硬貨を作りますと残りはほとんどないというふうに聞いておりますが、従いまして来年度におきまして百円百硬貨を作りますためにはやはりこの接収されております貴金属のうちの鉄を使用せざるを得ないと存ずるのであります。造幣局の分が約百トンばかりございますし、そのほかそれで足りません部分は一般会計から造幣局へ売るということで百円硬貨の素材を用意したいと考えております。
今申し上げましたように解除しないとできないことになるわけでございます。
戦時中に供出されまして、代金を国が払いました分はただいまの法律案によりましても返還はされません。
ただ日本銀行に対しまして売り戻し条件つきでもって日本銀行が買い上げました分は民間の人はその買い戻しの権利がございますから、日本銀行から買い取ることができます。それが約三億ばかりあると推計いたしております。
金製品がおもなもののようでございます。加工しております特定物でございます。
これは日露戦争のときもそういう取扱いをやったように記録がございますが、日本銀行がそういう方法によりまして、条件付で、不要になったら取り戻すという条件をつけまして買い取った分があるのでございまして、これは当時の日本銀行が回収いたしますときの案内のようなものの中にはっきり出ておりまして、特定の人に対してそういう措置をとったというわけではございませんで、一般にそういう供出の仕方をすることができたわけです。