お答えいたします。ただいま申し上げましたように、今後の対外折衝の際にこの在外財産という点を頭において、どういうような態度でもって外交方針等を進めていくかという点につきましても、もちろん民間の有識者の意見を聞くということは、決して有害なことはないと考えておるのでございますが、ただいまのところでは、そのために特に審議会を残しておく必要はないという考えでございます。
お答えいたします。ただいま申し上げましたように、今後の対外折衝の際にこの在外財産という点を頭において、どういうような態度でもって外交方針等を進めていくかという点につきましても、もちろん民間の有識者の意見を聞くということは、決して有害なことはないと考えておるのでございますが、ただいまのところでは、そのために特に審議会を残しておく必要はないという考えでございます。
予算の点でございますが、こうした審議会の予算はその構成員のいかん、数、性格等によりましていろいろございますが、大体年間百万円前後でございまして、予算といたしましては、そう大きなものは必要でないと考えております。
今後の対外的な問題の点からこの審議会を残しておいてはいかがかという御議論でございますが、在外財産問題審議会という形で日本の対外的な主張を高めていくという方法が果して適当であるかどうかという点については、まだ政府としては踏み切りがついておりませんので、一応こうした大きな引揚者に関連する措置がとられました機会に、この審議会は廃止いたしまして、また別の観点から、必要であれば、そのときは、またあらためて考える、こういうことにすべきではないかという考えでございます。
同じようなことを繰り返しましてまことに恐縮でございますが、将来の国交未回復の国々との条約締結等についていろいろ問題になりますことは、在外財産問題に限らずいろいろ各方面にわたって問題を含んでおると思うのでございますが、それに一々審議会を作るということも、作って悪いということは決してないと思います。また在外財産問題についてはすでにこういう審議会があるからこれを残しておけという御議論も一つの考え方でございまして、残しておいて決して積極的に悪いという点は、私はなかろうかと思うのであります。そのためにこの審議会を残しておくということでありますれば、また現在の構成等につきましても再検討する必要もありましょうし、当初これができましたときのいきさつ
別に変った意見はございませんが、つけたりもいだりすることはよくないということはお説の通りだと存じます。今回廃止いたしますのは引揚者に対する措置方針ということで大きな政策がきまりましたので、これがちょうどいい機会じゃないかということで廃止することにしたのでございます。
未解決の地域に対して条約上どういう措置がとられるかということは、なるほど未解決でございますが、今回の法案で措置いたそうといたしております内容におきましては、そういった地域からの引揚者に対しまして適用いたしておるのでございまして、その未解決の地域との条約なり取りきめがきまりましたあとのためにでありますれば、とりあえずどうしても残しておかなければならないという理由はないと思います。
お答えいたします。この法律案の附則で、在外財産問題審議会を廃止する規定を設けておりますが、これはもっぱら法律上の技術的な問題でございまして、総理府設置法を改正するということでございますので、附則で規定いたして、それがたまたま一番最後になったということで、別段在外財産問題を軽く見たとか何とかいう意思は毛頭ございません。また厚生省との関係でございますが、これは厚生省がどう、内閣がどうということではなく、政府の一致した考えとして今度の法案が出るということが、この在外財産問題の一番大きな成果でもありますので、その法案が出ます際に、この審議会がりっぱに終了をして解散をする、こういうことでこの法案に盛ったわけでございます。
全くそういうことはございませんで、部内で打ち合せまして、この際廃止するのが適当であるということで、一致した見解に基いてこういう法案をこしらえたわけであります。
それでは、ただいま議題となっております雇用審議会設置法案につきまして、御説明申し上げたいと存じます。簡単な法律案でございますので、前回におきまして御説明いたしました提案理由の説明に、さしてつけ加える事項もございませんが、多少敷衍して御説明申し上げたいと存じます。 第一条は、雇用審議会を設置いたします目的と、どこに置くかという設置の場所を規定いたしたものでございまして、政府の施策といたしまして、現内閣は、完全雇用の達成ということを大きな目標の一つにいたしておるのでございますが、この目標達成のために行います政府の施策は、各般の方面にわたっておるのでございまして、また、従いまして、その所管の官庁というものも、労働省を初め、経済企画庁、
現在の失業対策審議会の委員の構成を申し上げますと、総数三十名でございますが、そのうち産業界から十一名、金融界から四名、労働界から五名、学者、大学の教授等でございますが、十名、こういう構成になっております。
資料としてお配りいたします。
昭和飛行機の人員整理の問題につきましては、会社の組合の方からもお話を承わりまして、非常な深刻な問題であるというふうに承わっておるのでありまして、これは昭和飛行機一社の問題にとどまりませんで、同様の問題が今後も起ることが予想せられるのでございまして、まず全般的な問題といたしましては、先ほど駐留軍関係労務者の問題について、調達庁の不動産部長がお話しになりましたように、駐留軍労務者の問題と同時に、この特需の減少に伴って労務者が解雇される、それに対する対策の問題と、この二つを合せまして内閣におきまして特需等対策連合会議という会議を設けまして、関係各省の方々にお集りをいただきまして種々検討をいたしておるのでございまして、そこでまあお話し合いを
お答え申し上げます。ただいまの御質問の下部機関という意味が必ずしもはっきりいたしませんが、国防会議が設けられました暁におきましては、同法の必要な事項については政令で定めるという条文が設けられてございますので、この政令に基きましてただいまのところでは幹事を設ける考えでおります。この幹事は関係者行政機関の職長のうちから内閣総理大臣が任命することにいたしまして、この幹事は国防会議の審議事項につきまして議長及び議員を補佐する立場になろうかと考えております。
その通りでございまして、総理府設置法の十五条に総理府の付属機関として置かれております審議会が表の形で出ておりまして、その表に今度新しく売春対策審議会を追加しようとするものでございまして、その改正法律案の書き方の技術的な点から、こういうふうな前のそのすぐ隣にあります原子力委員会が出てきただけの話であります。
お答えいたします。原子力委員会は、総理府の付属機関でございます。
今、思い出しましたが、同じように、総理府の外局に置かれております海外移住審議会、これも総理府の付属機関でございますが、これの庶務は大蔵省でやっております。というように、総理府本部の内部部局で必ず庶務をやらなければならないということではないのであります。
原子力委員会は、先ほど申しましたように、付属機関でございまして、行政の実施権は持っておりません。従いまして、原子力局の、たとえば局長に対して監督権を持つというような、いわゆる指揮命令の権限はございません。原子力委員会の権限といたしましては、あの法律にございますように、決定いたしまして、それを内閣総理大臣が尊重するとか、あるいは委員会が原子力利用に関する重要な事項について、内閣総理大臣に勧告をするということでございまして、いわゆる身分上の監督とか、そういったことは、原子力委員会にはございません。あくまでも、科学技術庁長官のもとにあるのであります。
あるいは法制局からお答えを願うのが筋だと思いますが、私どもの法律を作りましたときの気持と申しますか、こういう考え方で書いたという考え方を御説明申し上げます。原子力委員会設置法の方の所掌事務としては、今、問題になっておる点は、第二条第三号に「関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積及び配分計画に関すること。」これは先ほど申しましたように、決定の段階までをやるわけでありますが、それを受けまして、従来、総理府の原子力局でやっておりましたのを、新しく科学技術庁の内局たる原子力局において実施をいたすわけであります。それが第八条の第三号に出てきておるわけであります。ここの書き方が多少変って参りましたが、原子力委員会設置法を作りますときにも、大
事柄としてはお説の通りでございましてきわめて重要な事柄であろうかと思いますが、今申しましたのは、法律を作りました考え方を申し上げたのでありまして、先ほど申しましたように、原子力関係の経費につききましては、ここに書いてございますように、各省が一応経費の見積りを作るわけでありますが、その方針を調整いたします。そこまでを書いてあるわけでありますが、その段階にとどまらずに、閣議決定に基きまして、三十二年度以降は、現実に大蔵省に要求を出しますこと自体を原子力局でいたします。その予算がつきますのは、原子力局につくわけであります。従いまして、原子力に関する限り、この予算の総合調整は、非常に強度の調整をやるということになっております。従いまして、予
お答えいたします。お説の通り最近経済界が安定して参りますにつれまして、一般国民の生活も落ちつきを見せて参っておりまして、その国民生活の動きはこういった青少年問題にも直接影響して参っておると思われるのでありますが、ただ一つ注意すべき点は、この青少年がいわゆる法に触れます場合におきまして、その実態を統計的に見て参りますと、数におきましてはなるほど減少の傾向にあるのでございますが、実際はいわゆる凶悪犯がふえて参っておるという状況になっておるのでございます。統計が昨年中の分がまだそろいませんので、やや古くてまことに恐縮でございますが一、二申し上げてみますと、少年の刑法犯でございますが、これを第二次世界大戦の始まりました昭和十六年を基準といた