法律的に申し上げますれば、第八条に規定する行政機関であると申し上げたのでございまして、第八条にも第三条にも該当しないものであるということを申し上げたのではございません。この第八条の「審議会又は協議会」といたしまして「(諮問的又は調査的なもの等第三条に規定する委員会以外のものを云う。)」、これに該当するわけでございます。
法律的に申し上げますれば、第八条に規定する行政機関であると申し上げたのでございまして、第八条にも第三条にも該当しないものであるということを申し上げたのではございません。この第八条の「審議会又は協議会」といたしまして「(諮問的又は調査的なもの等第三条に規定する委員会以外のものを云う。)」、これに該当するわけでございます。
その通りでございまして、なお前例について申し上げますれば、運輸省の所管に運輸審議会というのが設けられてございますが、この審議会の決定につきましては、運輸大臣はこれを尊重しなければならないというような条文が設けられてございますが、この運輸審議会は、文字通り第八条に規定する審議会でございます。ただ、今回の原子力委員会は、審議会という名称を用いずに、委員会という名称を用いたという点におきまして、第三条の例外的な立法ということになるわけでございます。
先ほど運輸審議会の例を申し上げましたが、運輸審議会につきましては、運輸省設置法の第六条に、「運輸大臣は、左に掲げる事項について必要な措置をする場合には、運輸審議会にはかり、その決定を尊重して、これをしなければならない。」という書き方になっておりまして、二の今度の原子力委員会とは多少書き方が違っておるのでございます。すなわち内閣総理大臣が所管の原子力関係の行政事務を行います場合に、この原子力委員会に諮りという言葉はございません。従いまして、原子力委員会は諮問があって初めて活動るというのではなく、自発的に積極的に第二条に掲げました所掌事務について決定をすることができるわけでございます。その意味におきましては、運輸審議会よりもさらに強力な
先ほど千葉委員が第八条をお読みになりましたが、第三条の各行政機関には、これこれその他の機関を置くことができるということで、行政機関を置くとは得いていないのでございます。行政機関とは行政を実施する権限を持った、執行権を持った機関が行政機関である、こういう解釈をとっております。
そういう特別の組織を持った機関は行政機関じゃない、すなわち府でありますとか、省、庁、これらははっきりとした執行権を持っておりますから行政機関となる。これらにこういった機関を撒くということは……。
原子力委員会と原子力局の関係でございますが、大臣の先ほどの御答弁、私もはっきり記憶には残っておりませんが、ただいま御質問にありましたように、原子力委員会が決定をして、その実行の手足として原子局があるという言い方いたしますれば、原子力委員会に実行局が付いておる、こういうふうにまあとれるわけでございますが、これは誤解を生じやすい言い方でございまして、原子力委員会は決定という段階までしかいたさないのでございまして、原子力委員会は全然別物でございまして、原子力局は委員会の決定を尊重して実際に行政を執行する機関である、こういうふうにお考え願いたいと思うわけであります。その点は行政組織法にも委員会には事務局を置くと、こういう規定がございますが、
ただいま御質問の点でございますが、私、政府部内の者といたしまして、基本法がただいまどういう過程にあるかということは一向存じませんが、今回提出いたしました原子力委員会設置法の第二条第三号にこういう言葉を入れました趣旨につきまして、なお敷衍して御説明いたしたいと存じます。 先ほど齋藤政務次官からもお話がございましたように、当初、この基本法におきましては、関係各行政機関の原子力利用に関する経費を総理府の予算に一括計上いたしまして、それを各省に移しかえるという措置をとったらどうかという有力な御意見があったことは事実でございます。政府におきましては、これを今すぐやるかどうかという点につきまして、いろいろ閣議で御検討なされました結果、科学技
補足して説明させていただきます。基本的な考え方といたしまして、先ほどお話の出ました、原子力利用に関する予算を総理府に一括計上いたしまして、これを各省に分配するという、強力な予算に関する統制措置を考えます場合には、いろいろ大学に付置せられます研究機関の経費をも含めるかどうかという点につきまして、いろいろ問題が生ずることは当然でございますが、先ほど御説明いたしましたように、ここに書いてございます経費の見積り及び配分計画ということにつきましては、すでに航空技術審議会にもその例があるのでこぎいまして、原子力のみならず、航空技術につきましても同様のことがやはり考えられると思うのでございますが、別に、航空技術の方につきましても、大学における研究
お答えいたします。海外移住審議会の所掌事務等につきましては、政令でもってこれを定めることにいたしておるのでありますが、ただいま政令案につきましては、関係各省と寄り寄り協議をいたしまして準備をいたしておるのでありまして、まだ確定的なほどの結論には達しておりませんが、大体の構想は、委員といたしましては二十五名以内といたしまして、構成員は関係各大臣、それから内閣官房長官、その他民間人として、学識経験者のうちから内閣総理大臣の任命する者でもってこれを構成することにいたそうと考えております。
ただいまのところでは、大体各省にお願いいたしまして、各省から候補者を推薦していただきまして、その中から内閣総理大臣が任命するという方法で参りたいと考えております。
ただいまのところは、外務省と農林省との間に意見の食い違いはすでに解消いたしておりまして、両者完全に意見が一致いたしております。
この点につきましても、まだ最終的な結論には達しておりませんが、海外移住問題に対して関係の深い各省を考えてみますと、外務省、農林省は当然のことでありますが、そのほか工業移民等の関係もありまして、通産省あるいは労働省、運輸省といったところが最も関係の深いところであろうかと思っております。民間委員の数との振り合い等もありまして、あまり大臣の委員の数が多いのもいかがかと思いますので、一応はこの辺でしぼったらどうかという考え方をしております。
まだその点については結論に達しておりません。
ただいま申しましたように、大体各省大臣から推薦いたしました者のうちから任命いたすわけでありまして、もちろん内閣総理大臣が任命いたすわけでありますので、その取りまとめは内閣でありますが、その際には十分に各省と御相談いたしまして、各省と意見の相違を来たすことのないように取り計らって参りたいと考えております。
大蔵省のいたします金融機関の検査は、御承知のようにそれぞれの法規に基いて検査をいたすわけでございまして、信用金庫につきましても信用金庫法に根拠がございまして、大蔵大臣は部下の官吏をして検査をなさしめるという規定がございまして、これに基いて検査をいたしておるのであります。ただ実際の運営の仕方について申し上げますと、昨年までは大蔵省の役人といたしましても、本省の検査部ではなくて、御承知のように大蔵省の地方の出先機関といたしまして十の財務局がございますが、その財務局に配属されております金融検査官がこれを担当いたすことになつておつたのでございます。ただ、いろいろ信用金庫の中に問題のある金庫等も出て参りますし、それから最近のような金融引締めの
福井の信用金庫につきまして最近不正事件が発生いたしたことは事実でございまして、そのために預金者にも多少動揺があつたのでありますが、事後措置といたしまして、大蔵省といたしましても側面的にその支払い準備等につきましていろいろ指導なり援助をいたしまして、最近では大体おちついたように聞いております。このような不正事件と申しますか、問題が起りましたいきさつ等につきましては、個々の金融機関の内容にわたる問題でありますので、私からこういう席上でお話するのは不適当かと考えるのでありますが、この信用金庫につきましても、やはり定例的に――これは北陸の財務局でございますが、財務局の方で金融検査官が出かけまして検査をいたしておつたのであります。検査官が十分
北陸財務局の検査自体につきましては、個々の金融機関の検査の内容にわたりますのでお答えいたしかねますが、一般的に申しまして信用金庫の検査に限らず、大蔵省なり財務局の金融検査官が検査をいたしました際には、こういうような法令違反あるいは通牒違反の点につきましては十分注意いたします。むしろそのために検査をいたしておるのでありまして、これを見のがすというようなことは絶対にございません。御承知のように信用金庫につきましては大口融資の制限といたしまして自己資本、これは会員勘定でございますが、これの二〇%あるいは金額にいたしまして一千万円を越えた融資はできないことになつておるのでありまして、現実にこういう融資があるかどうかということは検査重要なポイ
ただいまちよつと記憶がございませんが、今年やつたことは事実であります。昨年やつておりますかどうか後ほど調べまして御返事いたしたいと思います。
ただいま記憶に間違いがなければやつたのであります。これは本省は参加いたしません。ちよつと私は記憶が残つておりませんが……。
先ほど説明が足りませんでしたが、全部について本省が立ち会うという方針に改めたわけではございません。特定の信用金庫について本省の検査官が応援する場合もあるというふうに改めたわけでありまして、全部本省が立ち会うということに改めたわけではありません。