もちろん報告がございますからわかるわけでございますが、ちよつと今記憶がないと申し上げておる次第であります。
もちろん報告がございますからわかるわけでございますが、ちよつと今記憶がないと申し上げておる次第であります。
そういう法令違反はもちろんのこと、法令違反とまで行かないにしましても、金融機関としての公共性に反するような業務運営のいたし方をしております場合には、検査に際しましては十分厳重に注意をいたしまして、事後も報告を徴する等により監督はいたしておるはずでございます。
お説の通り、福井信用金庫をどうするかということは私の職権外のことでございますが、万一にもこれが再起不能ということになりまして、多数の預金者各位に御迷惑を及ぼしますことは、社会的にも重大な問題であり、また他の金融機関にも波及するおそれもありまして、非常に重大な問題と考えられまするので、今後の成行きを見まして、常時財務局本省間の連絡を緊密にして、情勢に応じ、適時適切な対策を立てて参りたいと考えております。
個々の金融機関の検査の結果につきましては、これは職務上知り得た秘密でございまして、他に漏らすことができないことになつておりますので、正式に文書をもちましてはちよつと提出いたしかねると思います。
提出いたしかねます。
検査に参りました日時、人員、人名等は非公式にお答えいたしてもさしつかえないと思いますが、検査の結果につきましてはちよつとお答えいたしかねます。
繰返して申し上げますが、検査の結果、どういうような問題があつたかということは、一般には公表いたしかねます。ただだれが何日間行つたというようなことは非公式に申し上げてもさしつかなえいと思います。個々の金融機関の内容につきましてはお答えいたしかねます。
大体は結論はかわりないと思いますが、帰りましてから上司と相談いたしました結果、できるものでありましたら提出することにいたしたいと思います。
程度と申しますと、内容の程度でございますか。できそうかどうかということですか。
外資法によりまして、外資委員会が例えば技術援助契約を認可いたしました場合、公正取引委員会がいわゆる独禁法によりましてあとからその契約を無効にするというようなことは、只今の法律の仕組においてはあり得ることになつておるわけであります。この点を何とか両者を調整するような條文を設けてはどうかという小滝委員の御意見があつたのでありますが、その際も御説明いたしたのでありますが、公正取引委員会と申しますのはいわゆる事後審査でございまして裁判所のような機能を持つておるわけであります。事前にこの契約が独禁法に触れるということを判決を下し得る場合もあるわけでありますが、多くの場合はその契約の施行状況があとから独禁法に触れるというようなことになつた場合に
今日までのところでは、あとで非常に困つたというような事態は起つておりません。
実際問題として余り問題が起つておりませんので、それを取上げて一つの報告にしたというようなものはございません。
只今の御質問で、仮に五十以上持たすのは日本の経済にとつて悪影響があるという外資委員会の判定を下しました場合には、これを拒否いたします場合は、現行の第八条に(認可、許可又は勧告の基準)という条文がございますが、これの第二項第一号に、「契約の条項が公正でない場合」、これはまあ五十、五十の点は具体的な問題でありませんが、殊に第三号あたりに日本経済の復興に悪影響を及ぼすものと認められる場合」というような、非常に文句は抽象的ではございますが、これを援用することになると思います。
先ほど大臣からの御答弁にもございましたように、一つの案件が出て参りました場合にいろいろな要素も考えなければならないのでございまして、結局いろいろな持株比率の点でありますとか、そういつた比率によつて株式を持たせましたことによつて、どういう長所があるか、原材料の供給の面でありますとか、或いは技術援助の面でありますとか、そういつたいろいろな要素を勘案いたしまして、総合的に判断をいたすわけであります。それをいろいろな細かい点に亙りまして、すべて法律に明記するということは、成るほど行政庁の裁量をなくすという意味で公平を期することには相成ろうかと思いまするが、実際問題としてかなり細かい具体的な基準を書くことも困難でありますので、現行法の建前とし
市場を通じ株式を取得いたします場合と、それから初めから経営に参与するという目的で株式を取得いたします場合とでは、成るほど初めの意図においては確かに相違がございますが、仮に市場を通じました場合にも、これが非常にパーセンテージが高くなりまして、そのことだけをとつて見れば、その会社の支配権を握られるという結果になつて、場合によつてはこの第三項に該当して悪影響がありという結論になる場合もあり得ると思います。
そういう場合が仮にあるとしますれば、不認可処分をせざるを得んのではないかと思います。
市場を通じて買います場合にも事前に認可は必要でございます。
そうでございます。
これは細かい話になりますが、第十一条第二項で、いわゆる法人の財産の増加をもたらす場合は、送金保証を要求しない場合は届出でいいということになつておりますが、これの一番多く出て参ります例は、いわゆる増資の場合でございますので、増資で旧株主に割当てます場合は、大体同じ比率で割当てるのが通例でございまして、これで支配権が殖える、持株率が上るということが普通のケースとして余り考えられない。
従いまして結局株主が承知いたしますれば、一対一という点は或いは例外的なことが起るかも知れませんが、外資委員会の認可も、今度日軽金に関しましても、日軽金がそういう株主総会で増資を決議するということが前提になつておりまして、それから国が処分をいたすわけであります。仮に株主が承知いたしましても、その結果が日本経済に悪影響があるという判定を下しますれば委員会としては認可しません。それからそうでなくて、たとえ五〇%以上の比率になつても、その利害の而においていろいろ日本の経済にとつてメリットがあるという判定を下しますれば、これを認可するということであります。