只今の御質問は最初ちよつと聞き違えたかと思いますが、例えば仮に今の日軽金の問題が、向うの会社が配当保証は要らないといつて来た場合、今度の株は増資新株であるから届出でいい、そうしてこれが五〇%以上になり得る場合が考えられるのではないかと、こういう御質問ですか。
只今の御質問は最初ちよつと聞き違えたかと思いますが、例えば仮に今の日軽金の問題が、向うの会社が配当保証は要らないといつて来た場合、今度の株は増資新株であるから届出でいい、そうしてこれが五〇%以上になり得る場合が考えられるのではないかと、こういう御質問ですか。
御質問のような場合は想定として考えられないこともないかと思いますが、多くの場合、技術援助契約をいたしますような場合に、やはり会社の経営に参与してその配当を持帰えるというのが例でございまして、殊に日本の経済に相当な利害関係のありますような産業に相当まとまつた金額で入つて参ります場合、ただ円価で以て投資して配当の保証は要らないということはちよつと想定としてはあり得ますが、実際問題としては起り得ないのではないか、殊に外貨を持つて参ります場合には、そういう場合が多いだろうと思うのでありますが、外貨を現実に持つて参りまして、そういう株式を取得いたしました場合に、その配当金なり、元本の送金の保証を求めないということは、これは投資家例の心理として
市場協定でプライスを支配するだけでも相当の収益です。技術援助契約が、そういつた場合これが出て来るわけでありますが、この技術援助契約も相当の念を入れて審査いたしまして、そういうような意図があとに含まれておりまして殊更に技術援助料を高くとつて来るというようなことは審査の過程において恐らくはつきりとして、その技術援助契約そのものが認めがたいということになるのではないかと思います。
仮設の問題についてのあれでございますので、ちよつとこれ以上は御答弁いたしかねると思います。
十一条の第二項は、これは御承知のように、この沿革を申上げますと、外資に関する法律の前は政令五十一号というポツダム政令で以て、殆んど全面的に外国人が株式を持ちますことについて禁止乃至は認可を要するということになつておつたのでありますが、だんだん外資導入の必要性がとられて参りまして、この制限を漸次廃止乃至は緩和して行こうというような沿革から改正せられまして、これが入つたものでありまして、成るべく認可にかからせずに、事後の届出だけでも持たせる場合を認めようじやないかということで、これは昨年の通常国会におきまして改正いたしましたものが、そのまま残つておるわけでございます。
これは送金しないということの要件と、もう一つはいわゆる新株と申しまして、増資の場合の株或いは会社が設立されますときの株のことを言つておるのでありまして、いわゆる市場で売買されます株は、これは旧株の場合に該当いたしますので、この十一条第二項の適用は受けないわけであります。従いまして若しそういつた増資の株だとか、設立新株の場合でありまして、且つこの配当の送金を求めないという場合でありますれば、届出だけでいいわけでありますので、或いは今の小林委員の御質問のように、場合によつては五〇%以上になることがあろうかと思います。但しその場合には、先ほども申上げましたように、多くの場合増資の場合でありますれば同じ比率で割当てられますので、実際は弊害は
前の改正前の法律で大蔵大臣の許可という言葉が、例えば基準のところあたりで出て参りますが、これは投資の一形態として、十三条に貸付金の認可を要するという条文がございますが、この場合に大蔵大臣と何と申しますか、共管のような規定が前の条文ではあつたわけであります。これを今回は事務の簡素をも図りまして又現実に大蔵省の代表委員が外資委員会に出ておられますので、不都合はなかろうという結論から今回は大蔵大臣を削つたわけであります。
大蔵大臣の御意見は当然外資委員会の委員の一人たる大蔵省を代表する委員によつて完全に委員会に反映するというふうに考えております。
新らしく買います場合に、認可が要る場合は、その原因となります原価がどういう場合であろうと変りはないわけであります。
タンカーの造船資金の外資導入の問題は、ここ二、三カ月前から大分世間を騒がしておるようであります。このほど最近まとまりました例は、三井船舶に対するバンク・オブ・アメリカの融資がただ一件でございまして、そのほかの会社に対する融資はまだ具体化しておらないようでございます。この三井船舶に対する融資はタンカー一隻の建造資金の三分の二を外資に仰ぐということでございまして、初めは今おつしやいましたようなマツコイを通じて云々、或ついは外国の石油会社との傭船契約とか何とかいうようなことがございましたが、今回私どものほうで認可いたしましたケースは、それとは全然話が違いまして、これは完全な融資ということで、銀行融資に過ぎないのでありまして、これによつて建
認可いたしましたところによつて、今度現実に対外送金いたします場合には、日本銀行の窓口へ円を持つて参りまして、それをドルに換えて送金するわけでありますが、その際に手続は詳細に規定いたしまして、違反のないようにしております。
よくブラジルの例を取調べまして、現実に違反の起らないように十分注意して参りたいと思います。
只今の木村委員の御質問で、大蔵省の関係の御質問がございましたが、本日大蔵省が参つておりませんが、私のほうで漠然と記憶いたしておるところによりますると、従来行われました新株引受権の譲渡は大概やはり法令に根拠があつたように聞いているのでありまして、従つて合法的なものだと考えておりますが、又一般の増資の場合に新株引受権の譲渡ということが商習慣として行われているという点につきましては、只今吉田課長から御答弁がありましたように、実質的には引受権を譲渡したようなことにはなつておりますが、形式上はその払込み期日において元の譲渡をする人の名前において払込みをする。そうして株券が発行されてから直ちに名義書換をするというようなことでやつておつたのではな
法令に明記のない場合に、新株引受権の譲渡を果して行いましたかどうか、具体的な事例については残念ながら私只今知識を持つておりませんので、後刻大蔵省に問い合わせましてお答えいたします。
只今の御質問の要旨の要求は、戦前から長くいます朝鮮人、台湾人についてそういうことを認めて欲しいという陳情を受けたことはございます。ただ正式な形で書類として受取つた覚えはございません。
これは成るほど現行法によりますれば、外国人、日本の国籍を持たない外国人には一律に、ただ単に国内において蓄積いたしました円貨で以ていわゆる旧株、つまり市場で買います株とかいうような資産の増加をもたらさない株は、たとえその配当金でも、或いは……今度の改正によつて元本が一定の条件の下に送れるようになりますが……、この元本なり、配当金の海外送金の保証を要求いたさないとしましても取得が認可されないということになつているのであります。これは前々から御説明いたしておりますように、只今のところ日本の経済の今日の段階におきましては、やはり国際収支という観点からこの旧株の外人取得は、たとえ円貨によろうとも制限する必要があるという考えに出でているのであり
只今のところではそういつた長く日本に住んでおられますような朝鮮人等につきまして、特に便法を設けるということは考えておりません。又はこういつたかたがたが帰化せられまして、日本の国籍を持てば日本人と同じ扱いになるわけでありますが、だから国内で蓄積いたしました円貨で株を買います場合、全然買えないというわけじやなくして、いわゆる新株の場合には、これは国外送金保証を要求しない限りは届出でだけで買えるわけであります。まあそういつたような便法もありまして、生活の根拠として株だけの投資しかないかどうかというような点問題がございますが、只今までのところは特に例外を設けるという考えを持つておりません。
株式の取得につきまして、いわゆる外貨或いは外貨相当物を持つて参りました場合には、その裏付のある円価で株を取得いたしますケースでありまするならば、必ずやその半面において日本の国際収支の改善に寄与して行くという効果もございますので、それが目に見えた弊害がない場合は認可ができる。これは自由には認める法律的な制度にはなつておりませんけれども、依然としてそういつた場合にも認可はできるということになつておりますので、目に見えた弊害がない限りは認可するという方針でありまして、ただ朝鮮人等の扱いが、これはやはり日本人と、長らく住んでいる朝鮮人との間では或る程度不公平があるかもしれません。外国人相互間には何らの不公平もないと考えております。
新株の割出がありました場合に、それに応募することができないという点につきましては、資料としても提出いたしてございますが、アメリカのSECの有価証券取引法にそういうような規定がございまして、一年以内にそういつた株式に応募することはその会社がアメリカにおいて登録しておらなければならないということになつております。従いましてこれを文字通りに適用いたしますと、今言つたようなことになると思いますが、アメリカでそういう制度がありますことを、日本の法律で一般的な法令で外すことがいいかどうかという問題は、今日としてはなかなか困難な問題じやなかろうか。それから法令を設けまする場合に、商法の例外規定で行くか、この外資法の特別規定で行くかということについ
お答えいたします。技術援助契約を締結いたしました場合に、その技術を使いましていろいろな製品を製造いたしますために資材、機械設備等の輸入がどうしても必要になつて来るという例はお説の通りときどき起つて来る例でございまして、そういつた場合には、この資材、機械等の輸入につきましては別途外貨の割当を受ける必要が起つて来るわけであります。併しながら実際上の運用のやり方をどうしておるかということを申上げますと、勿論外資委員会には通産の代表の委員も入つておられますし、技術援助契約自体を審査いたします場合に、これを実効あらしめるために必要な輸入の点につきましても十分審査いたしまして、一旦外資委員会がそういう契約を認可いたしました場合には、後ほど現実に