今三つばかり御要求があつたわけでございますが、第一の技術援助の契約の場合のエージエンシー、その他将来日本の経済の負担になるようなことがないかというお尋ねでございますが、只今記憶いたしておりますところではそういつた契約はないように思つております。なお調べましてそういう特殊なケースがございましたならばお示しすることにいたします。それから第二の点は、これは先ほどもちよつと触れましたように経営参與的な株式投資の場合において、株式の持株の割合がどうなつておるかということを個々の会社別に示した表をお配りすることを予定いたしております。それから第三は、御指摘のようにアメリカにおきましてはS・E・Cという特殊の証券取引委員会がありまして、そこで規則
