配当の送金は、従来までのところは月別に配当金の送金としてどれだけ外貨が出て行つたかという数字はお出ししたいと思います。将来の見通しはちよつとどういうものに入るかわかりませんので…。
配当の送金は、従来までのところは月別に配当金の送金としてどれだけ外貨が出て行つたかという数字はお出ししたいと思います。将来の見通しはちよつとどういうものに入るかわかりませんので…。
貸付金契約の場合は全部わかります。
その通りです。
外国投資家の定義は、実は御説明を省略いたしましたが、第三條の第一項の第一号に規定してあるところにございます通り、先ず第一は、為替管理法の非居住者、これは法人を除きまして個人の場合であります。非居住者でありますので、つまり海外に住所を持つておる人、これは外国人でありましても、日本人でも、例えば一世のような者はこの外国投資家に入るわけであります。それからロは外国法に基いてできております会社或いは外国に本店のある会社、ハはロに掲げるものが直接、間接に株式、持分を全部持つておつて、その会社を支配しておるようなものは、たとえ日本の法律であつても、実質的な面を捉えまして、その次のニに書いてあるのもそうでありますが、外国投資家という扱いをしており
今度政令五十一号は、ポツダム政令でありますので、すでに国会で御協賛を得まして公布になつておりまして、平和條約の効力発生と同時に施行になるわけでありますが、政令五十一号の第二條のところにやはり外国人の定義の規定がございます。いろいろございますが、その第一は日本の国籍を有しないものということでありますので、日本に住んでおります外国人も外国投資家の中に入るわけであります。
御指摘の通り、その点は問題のある点でございまして、外資法が認可を要するほかの投資の形態はすべて送金保証を求める場合というようなことになつております結果、この株式だけがその点の唯一の例外になつております。この点はいろいろ問題がありまして、民間の中にも御意見が分れておるところでございますが、今日の日本の経済の立直りの状況からいたしまして、又株式の価格が現在相当回復はして参りましたけれども、なお非常に低位にあるというような事情からいたしまして、少額の外貨で以て非常に多くの株式を所得せられて会社の支配権を脅やかされるというような場合も、まだ全然ないとは考えられませんので、株式についてはまだ少し当分の間はほかの投資よりもややきつく縛つておくほ
国内の円貨は、例えばモーシヨン・ピクチユアの金でありますとか、或いはその他印刷出版業等に基きまして、相当の円貨、この数字ははつきりつかめないのでありますが、五十億程度あるのじやないかと言われておりますが、こういつた金は、これは外国人の円貨ではありますが、外国人が所有しておるということで、潜在的には一種の対外債務ということが言えると思うのであります。これはごういつた外国人支配の潜在債務が日本に残つておるということは、将来の国際收支という点を考えますと、余り歓迎したことではないのでありまして、そのときの外貨事情で送り得るものはすつかり送らして、その代り送れないものは永久に送れないというふうにはつきり勝負を付けるというのが、将来の為替管理
それを抑えるのが一番大きな狙いでありますが、それに伴いまして、例えばこれは一つの、適切な例ではないかも知れませんが、ちよつと外国人が旅行をして、余つた金で以て株を買うとか、或いはそうでなくても、国内に移住して参りまして住所を持つておる人が、日本でサラリーを得て余つた金で、個人の極く少額な資産投資的な意味で株を買うというのも一緒に抑えられることになつて来るわけでございます。これも区別をいたしますのは困難でございますので、先ず全部制限する、この点で先ほどもちよつと触れましたが、将来の通商航海條約の締結如何によつては、或いは縛り得なくなる場合も出て来るのじやないかというふうに考えられますが、その場合は別段法律の改正をいたしませんでも、先ほ
株式の認可の申請がありましても、ちよつと名前だけでは果してユダヤ人であるかどうかというようなこともはつきりいたしませんので、正直なところを申上げまして、外資委員会でそういつた系統の外国人がどのくらい占めておるかということはわかつておりません。今後認可いたします場合には、できるだけ注意はいたしたいと思いますが、今御要求の資料はちよつと提出いたしかねます。
送金保証を希望しない場合は届出だけで取得できます。
すでに合法的に外人が持つておりました場合は例えばそれに増資がありまして割当てられた場合には、これは配当金の送金保証を要求しない場合は、この手続によつて日本で換算いたしました円で買うことができますし、而もその場合は認可申請は要らない、届出だけでいいということになります。
外国の事情はいろいろな資料によつてできるだけ調査しておるのでございますが、実はなかなか痒い所に手が届かないような調子で以て、もう一つはつきりしない点がありますが、極く大体の状況はわかつておる国も相当ございますので、事務局で調べの付きました限りのものをお出ししたいと思います。
これは私から御答弁するより、もつと高度の政策的な問題になろうかと思いますが、まあ恐らくは多ければ多いほどいいということではないかと思います。
而もただその数量おいて多いというだけでは多少語弊があるかと思うのですが、やはりそこに何らかの経済に対するメリツトがなければならない、価値のある外資である限りは多ければ多いほどいいということになると思います。
外資委員会が外資導入の認可をいたしますのも、必ずしも無制限じやないということの一つの制度に現われた面でありまして、実は外資法で認可及び認可基準をどうということを言つておりますのも、そのことを現わしておるわけでありまして、只今のところではさして弊害はないと思いますが、やはり外資を入れます際には、その外資の負担に伴いまして将来起りますところの負担というものも考慮いたさなければなりませんので、その点は今後の問題となつて来るかとも思いますが、他方面もいわゆる無制限な外資を入れないということは、むしろいい外資が入つて来る刺戟になり、将来の日本の国際收支に対する外国人の信頼感を得るゆえんでもあると考えられますので、その点は常に念頭には置いており
昨年から始まりました市場経由の株式取得は最近数字がございますが、これも資料としてお出しいたしますが、外国人の取得の比率は極くまだ小額にとどまつております。大部分の会社は〇・何%というような状況でございまして、これが将来急激にその会社の支配権を奪うというようなところまで行こうとは当然考えられませんので、只今のところでは特に支障のない限りは認可をいたしておるわけであります。それから経営参與的な株式の取得、例えば市場を経由しません石油の会社、今日日本の大部分の石油会社はアメリカ、イギリス系の石油の会社と提携いたしておりますが、これは石油工業という特殊な性質に鑑みまして、殊に将来の石油の需給、こういうことを考えまして原油の安定した供給を求め
只今のところでは何%で以て区切るというような考えは持つておりません。
一度にどつと入つて参るとおつしやいますが、その場合にもやはり認可は要しますので、その際に十分検討いたしたいと思います。
外貨の入つて来る面と出て行く面につきましては、御承知のように外貨予算の制度ができておりまして、この運用のよろしきを得てやつて行けば不安はないと思いますが、なお法律の制度といたしましては、この外資法自身第五條に規定しておりますように、海外負債が非常に多くなつて、将来その負担がし切れないような虞れがある場合には、新らしい外資導入について許可をしてはならないと、一時許可をストツプいたしまして、そうして内閣において新方針を決定いたしまして、その決定した方針に従つてその許可、認可その他の行政処分を行なつて行くというような制度になつております。
勿論諸外国の投資家の要望も聞いておりますが、要望はむしろこれ以上に緩くして欲しいということでございますが、大体の感じといたしまして、五年間くらいで分けて送らしたらどうかということであります。数字的なはつきりした根拠は別段ございません。