勿論受けます。
勿論受けます。
事業によつては或いは結果的に支配されるかも知れませんが、そういう提携を結ぶことが日本の将来のためにいいという判定を受けた場合に限つて認可しておりますので、例えば石油の場合でありますれば、相当に向うの支配権が強くなつておつても、これは日本に石油資源がない以上成る程度は止むを得ない。そのほかの事業につきましても、これは先ほど一つ例をお述べになりましたが、あの会社なんかはむしろ外国会社がみずから直接投資として進出して来ておるというふうに見たほうがいいようなものでありますので、一概には言えないのではないかと思うのであります。
面接投資のほうは御説明いたしませんでしたが、外資法で認可を要することにはなつておりません。終戰後、先ほどの政令五十一号が出ましたときには、外国人の事業活動に関するやはりポツダム政令がありまして、外国人が事業活動をするときには日本政府が何らかの発言権があるということになつておりましたが、今日のところでは、例えば銀行、保險或いは運輸業といつたように、それぞれの要望で以て各所管の官庁が日本人と同じような立場で認可をする、或いは免許をするということ以外には、外国人なるが故に特に縛るということは制度としては存在しておりません。それから直接投資の場合には、実は利潤の送金という問題が当然起つて参るわけでありますが、この利潤の送金については今のとこ
ただいま議題となつております外資に関する法律の改正案につきまして、大体のあらましは前会提案理由の説明で申し上げた通りでございますが、なおやや詳細にその内容を補足的に御説明いたしたいと考えます。 説明の便宜上、ごらんになります資料としてはお手元に配つてあると存じます。外資に関する法律新旧対照表、二段にわけてあるものがあるはずでございますので、これによりましてかわりました点を、條文を逐つて簡單に御説明いたしたいと考えます。上の欄に旧條文を掲げて、下の欄に新條文を掲げてございますが、今回の法律で改正になりました点は傍線を付して、その点を明らかにいたしております。改正になつていない條文は下の欄ではブランクにしてございます。この前の提案理
お答えいたします。日本がこれまでに外債をデイフオールトしたことがないということはまことに輝かしい歴史であることはお説の通りでございまして、不幸にして戰争が起りました結果、旧外債につきまして、元本の期限が到来いたしましたもの、あるいは利拂いについてその履行をいたし得なかつたわけでありますが、これは講和も発効いたしまして、正常な国際関係に入ります以上、当然考えらるべき問題でありまして、すでに数年前から吉田総理もたびたびこの外債については考慮するということを内外に宣明されております。事務当局におきましても、その具体的な方法については研究を続けておるわけでございますが、どういつた方法によつて利拂いを再開するか、あるいは元本の期限の到来したも
今年の三月末日現在におきまして、未拂い利子の残高は、英貨債、米貨債、仏貨債全部をドルに換算いたしまして一億六千四百万ドルこういう数字になつております。
ただいまこまかい資料は持ち合せておりませんので、詳細に御説明いたしかねますが、利率は元の契約によります利率でありまして、四分、五分、六分といろいろございますが、その元の契約通りの利率で拂うといたしまして、この金額に上るというわけであります。
先ほども申し上げましたように、この未拂い利子の処理方法をどうするかということにつきましては、ただいま研究中でございまして、それを低利に借りかえるか、あるいは元の契約通りの利拂いをいたしますか、それの期限を延ばすということで参りますか、いろいろ方法は目下検討中でございますので、何とも申し上げかねるのであります。ただこの点につきましては、かつてイタリアが旧債の処理をいたした例がございますが、これはその当時の未拂い残高をたしか三分でありますか、非常に低い利率に借りかえまして、その結果は、私の存じておりますところでは、旧外債の持主の感じといたしましては、あまりこれを喜んでおらなかつたというふうなことを聞いておるのであります。日本がはたしてイ
私どものところにはまだ入つておりませんが、直接の権限を持つております大蔵省の方にあるいは入つておるかとも存じますので、その方を問い合せまして、もしございましたら、お答えいたします。
何分にもこの外資導入が軌道に乗りましてから日が浅いのでございまして、外国の様子はよくわかりませんが、日本に対して興味を持つております投資層も、ただいまのところではまだそう広いというふうにも考えられませんので、どういつた日本の事業に対して特に興味を持つておるかという点を、一般的に調査いたしたことはまだありません。ただときどき、これこれの具体的な事業に対して投資を考えたいが、日本はどう思うかというような照会を受けることはございますが、それをもつてアメリカの投資層全般がその事業に対する投資を特に好んでおるというふうにも言いがたいかと考えます。結局のところは、外資導入が軌道に乗りましてから今日までの、実際現われたところによつて御判断を願うよ
ただいまの御質問は、多少政治的な御質問でもございますので、大臣から御答弁申し上げた方がいいかと思います。
技術援助の契約は、ただいまのお話の通り、戰争中一時中絶いたしましたのを、今回再開するという例が相当多かつたのであります。そういつた場合には、戰前の契約の條件がどうなつておつたかということを、よく調べて認否を決定するということにいたしておりますが、ただいままでのところでは、戰前よりも不利な條件になつておるというものは、一件もございません。むしろ條件は前よりもよくなつておるというものがあるくらいでありまして、そのほか一般的に考えまして、新しい契約でも、條件が非常に日本の会社にとつて負担が過重であると思われますような場合には、認可の申請が出ましたあとにおきましても、外資委員会で相談いたしまして、この点をこういうふうに直したらどうかというこ
外資法ができましたのは、一昨年の五月でありますが、実はその前にも技術援助のケースはあるのでありまして、御承知の昭和二十四年三月に、この前御審議願いました外国人の財産取得に関する政令、いわゆる政令五一号によりまして、技術援助の契約を締結いたしました例が、十件ばかりございます。外資法ができましたのが、今申しました一昨年の五月でありまして、その後ずつと毎月技術援助契約を数件認可いたしておりまして、ことしの三月末日までに、合計百三十二件という数字に上つております。
技術援助の契約のローヤルテイ、その他の対価の取り方については、今のお話のように、売上げに対して何パーセントという場合もありますし、あるいは売上高について何ドルというような確定金額のきめ方もございますが、お説のような売上げの何割というようなきめ方は、むしろケースとしては例外の方でございまして、投資といたしましては、むしろ株式投資というかつこうで参りまして、その利益に応じて、配当金という形で出て行くのが多いのでありまして、技術援助の場合には、大体原則は販売高の一定割合ということになつておりますが、これはむしろ負担としてはその方がいいわけでありまして、売れなければ拂わない。もつとも契約につきましては、いわゆるミニマス・ローヤルテイと申しま
ちよつとその実情は存じませんが、それは戰前でございましようか。最近のケースですか。
東芝が、利益の何割という形でもつて、技術援助契約を締結したということは、記憶がございません。
いずれも入れておりますが、大体販売高の一定割合、あるいは確定金額、このいずれかによつてきまつております。
技術援助契約と申しましても、その技術の種類が非常に多くございますし、またその技術を導入しました結果の、日本経済に及ぼします貢献の度合というようなものも、非常に多岐にわたつておりますので、その方式がどちらがいいかということは、私は厳格にこちらの方がいいということは、結論を出しかねるのではないかと思います。結局その技術が、日本にとつて必要とする度合がどの程度であるか、またそれを入れた結果、日本の経済にどの程度利益がもたらされるかということを、ケース・バイ・ケースに判断いたしましてきまるべき問題でありまして、片一方の方式が、片一方よりも必ずすぐれておるということは、結論を出しかねるのではないかというように思つております。
たとい製品の売上げ高に対するローヤルテイが、必ず一〇%というふうにきまつておりましても、それから生じます收益が、非常に会社にとつてあります場合もありますし、またその技術がどうしてもその程度の負担をしのんでも入れた方が、将来の日本のためにいいという場合もあり得ますので、一〇%であるから一概にいけないということは、言えないのではないかと思います。またその一〇%のローヤルテイを負担したがために、その製品の価格が割高になつて、需要が減るというようなことも、ちよつと考えられないのではないかというふうに思つております。
これは先ほど申し上げましたように、第八條に書いてあります認可基準によりまして、従来でありますれば、Aの株に投資しました場合に、Bの株に乘りかえたいという場合には、市場にすでに出ております旧株であります場合には、それができない。Bの株を買うためには、やはり新しく外貨を持つて来なければならぬということになつておりましたが、これは投資家にとつて非常に不便であろうということを考えまして、Aの株を売つた代金でも、一月内に申請して新しい株を買う許認可が得られました場合には、前の株を売つた代金でもつて、Bの株を買うということが認められるようにしようというふうにいたしたのでありまして、ただこの場合には、やはり認可がいるという点については、かわりはな