その通りでございます。
その通りでございます。
小瀧委員の御質問にお答えいたします。只今まで相互主義によつてやつて行くのだということを御説明いたしましたが、その趣旨が、この政令五十一号の点だけを見ますと、成るほど全然表には出ておりません。併しながらこれは別に外国人土地法という法律が前々からございまして、この外国人土地法によりまして、外国人に対して土地に関する権利の享有について条件をつけましたり、或いは制限をつけたりすることができるような法令がすでにできております。一応政令五十一号のほうからはこの内国民待遇という原則によつて外しまして、相互主義によつて制限をする必要が起つた場合には外国人土地法のほうで以て制限して行く、こういう考えで今度の改正をいたそうというわけでございます。
相互主義に基いて制限の必要がある場合には外国人土地法によつて縛る考えであるということは、実はこの法案が本委員会に付託されましたときに提案理由の説明がございました後補足的に私が御説明いたしたときにも申述べたと思いますし、それからお配りいたしました法律案の説明の中にもちよつと触れてあると思うのであります。ただ土地だけについてしかこの外国人土地法は適用されないという点につきましては、戦前においてこの相互主義によつて取得を制限しようとする財産権は一応土地だけに限られておるということで、まあ今度の平和条約の発効によつて戦前の状態に戻るのでありますので、一応この土地だけを縛るのでいいのではないかという考え方から外国人土地法のほうで縛つて行くと、
それは朝鮮が独立の国家になりまして、日本の領土権も及ばないということであります以上は、当然そうならざるを得ないだろうと思います。
鉱業権につきましては、鉱業法の第十七条に、日本国民又は日本国法人でなければ鉱業権者となることができないと、但し条約に別段の定めがあるときはこの限りではないということで、条約が優先いたしますが、原則といたしましては日本人でなければ鉱業権は持てないと、こういうことになつておりますので、差支えないかと思つております。
そうです。
はあ。
はい。
只今御説明がありましたように、経済安定本部関係の政令のうちの外国人の財産取得に関する政令と外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令、この二つの政令の改正は、專らこのたび締結せられまして、近く効力が発生することを予想されております平和条約の関係から必要になつて参つた改正をいたそうというわけでありますが、この平和条約では十二条が一番と申しますか、十二条がありますために今度の改正が必要になつたというわけであります。
それでは委員長の御命令によりまして、先ず改正をいたそうとする政令自体がどんなものであるかということから御説明いたしたいと思います。 先ず第一に外国人の財産取得に関する政令でありますが、これは昭和二十四年の三月十五日から施行いたしております政令でありまして、これはポツダム宣言の受諾に伴つて発する政令、いわゆるポ政令であります。従いましてこれの前提としては司令部からいわゆるスキヤピンが出ておるわけであります。この政令のできました趣旨でありますが、第一条に目的が書いてあるのでありまして、その目的を読んでみますと、「この政令は諸外国との間の健全な経済関係の回復を促進するとともに、国民経済の復興及び自立を図り、あわせて国家資源を保全するた
はあ、大体そうでございます。
そうです。
はあ、戰前の関係は今触れませんでしたが、結局戰前は為替管理があつたわけでございます。でこの為替管理によるそれと、もう一つその上には通商航海条約があつたわけですね。条約によつて大きく縛られて、その条約の中でも為替管理という点は、これは制限をしてもまあ大体かまわないということになつて、為替管理法というものが施行されておつたわけです。その通商航海条約と為替管理の枠の中で行われる限りは全然自由にする。ノーマルな国際関係に復帰すれば全然自由にするという筋合いのものだと思います。
それは今申しましたように、株の取得のほうは外資に関する法律のほうで認可制度にかかつておるわけであります。で、この問題とは直接関係はございませんが、外資に関する法律によつて、株式を持ちたいという申請が出て来た場合に、それを何%までは許す、何%以上は許さぬという、こういう基準はございません。従いましてそのケース・バイ・ケースに、誰がどこの株をどういう目的で持とうとしておるかということを個々のケースについてよく調べましてそうしていい場合は認可する、持たせてよくない場合には不認可にするということで、自動的に何%以上はこれは持てないという基準は別段ございません。
はあございます。
はあ。ただ総司令部との関係を申上げますと、外資に関する法律ができました当座……そのときは、これが施行になつたのは一昨年の六月でございますが、六月から昨年の四月までは、外資に関する法律によつて株の取得を認可する場合も、外資委員会は事前に司令部に連絡いたしまして、そうして認可を出しておつたのでありますが、昨年の四月以降は、日本政府が独自の判断で決定いたしまして、先に申請者に認可書を下して、あとで事後報告をするので、その場合に日本政府がよくこの審査をしまして、決してこれは政令五十一号を作るときに司令部が心配しておつたような、占領という特殊の立場を利用して日本に不当な圧迫を加えたりしてこういう取得が行われたものじやないということを確認する旨
はあ、今はもうすでにずつと認定でやつております。
今のお話は主として独禁法の関係から来る制限でございまして、競争会社の……同じような事業を営んで互いに競争しておる会社の株を一〇%以上持つときは、たしか公正取引委員会に報告を要するということになつております。
独禁法の関係は改正されない限りは活きております。
いや、外人に対しても独禁法自体は適用されます。