今の委員長の御質問は、今度の改正の一番大きな実体になるわけでございます。実はその点だけが今度の改正の大きな狙いです。今もお話にありましたようにノーマルな国際経済関係が回復されれば、原則としてこの大きな通商航海条約の枠内で縛られることを除きまして、自由になるわけであります。そうなりますと結局この通商航海条約の元は平和条約にあるわけであります。その平和条約の十二条でありますが、そうしますと結局この十二条では、原則としてそういつた財産権の取得につきましては内国民待遇を與えなければならないというのは……、十二条の説明を先にするようにというお話がありましたが、それがあと廻しになりましたが、十二条は主として、必ずしもこの問題だけを書いたのでない
